教えて!住まいの先生
Q 数年前に夫名義で戸建てを購入しました。 住宅ローンも夫名義となります。 去年7月に離婚しました。 銀行との話し合いで免責的債務引受にて住宅ローンを継承となりました。
戸建て、住宅ローンそれぞれ名義が妻に変わりました。
確定申告の時期となりますが、妻は住宅ローン控除可能なのでしょうか?
確定申告の時期となりますが、妻は住宅ローン控除可能なのでしょうか?
質問日時:
2024/2/5 16:41:26
解決済み
解決日時:
2024/2/22 19:54:04
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/2/22 19:54:04
難しいですが、可能の場合があるようです。
国税庁
https://www.nta.go.jp › pdfPDF
第1 計算明細書等の記載例
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/091218/pdf/001.pdf
【記載例2-4】財産分与により共有持分を追加取得した場合において、先の新築等をした家屋に係る住宅借入金等と後の財産分与に伴い追加取得した共有持分に係る住宅借入金等の両方の住宅借入金等について控除を受けるとき
居住開始が数年前で、まだ住宅ローン控除が残っていた、財産分与での取得、という事であれば、税務署へ相談なさって下さい。
申し訳ありません。
できないかもしれないです。
国税庁
https://www.nta.go.jp › pdfPDF
第1 計算明細書等の記載例
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/091218/pdf/001.pdf
【記載例2-4】財産分与により共有持分を追加取得した場合において、先の新築等をした家屋に係る住宅借入金等と後の財産分与に伴い追加取得した共有持分に係る住宅借入金等の両方の住宅借入金等について控除を受けるとき
居住開始が数年前で、まだ住宅ローン控除が残っていた、財産分与での取得、という事であれば、税務署へ相談なさって下さい。
申し訳ありません。
できないかもしれないです。
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