教えて!住まいの先生

Q 宅建の勉強をしています。 過去問です。 ちょっと 意味が分からないので、教えていただけたら嬉しいです。 問題

築15年の企業の社宅を買い取って大規模にリフォームし、分譲マンションとして販売する場合、一般消費者に販売することは初めてであるため、「新発売」と表示して広告を出すことができる。

答え ×
「新発売」とは、新たに造成された宅地、新築された住宅または1棟 リノベーションについて、一般消費者に対して、初めて購入の勧誘を行う ことをいいます。
よって、リフォームして販売する場合には、新発売と表示して広告を出すことはできません。


という 内容です。

回答の内容が矛盾しているような…
・リノベーションとリフォームの 違いなのか、
・大規模にリフォーム と 1棟 リノベーション の違いなのか、
・初めて購入の申し込みの勧誘を行う けど、社宅であり、前に人が住んでいたから ダメなのか?

何がダメなのか よく分からず…

詳しい方、どうぞ宜しくお願い致します(>人<;)
質問日時: 2024/4/8 13:41:47 解決済み 解決日時: 2024/4/13 10:03:56
回答数: 3 閲覧数: 153 お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/4/13 10:03:56
法を根拠に作られた業界自主規制ルールには、確かに「新発売」のなかに「一棟リノベーションマンション」も含まれているように書かれていますが、同じ自主規制ルールのなかで「一棟リノベーションマンション」とは「共同住宅等の1棟の建物全体(内装、外装を含む。)を改装又は改修し、マンションとして住戸ごとに取引するものであって、当該工事完了前のもの、若しくは当該工事完了後1年未満のもので、かつ、当該工事完了後居住の用に供されていないものをいう。」とあります。

一般には元の建物を改修して使える状態に戻すのがリフォームで、別の価値を生む工事をするのがリノベーションということのようですが、私に言わせればどちらも改装改修には違いないのですから、どちらも「中古再生」だろうということになって、業界自主規制は、身内にかなり甘いんじゃないかなと感じます。

宅建の過去問も、裁判で争ったらどうなるかわからないような、そういう曖昧なものを試験問題にするわけにはいかないので、その判断を避けるためにもリノベという表現をあえて避けているのですから、その過去問の解説は、余計なことを追加して受験者を惑わせているだけの、あまり質の良くない解説なのではないかと感じます。

学習者としては、そういう線引きがあいまいなことを判断させる問題は宅建の4択問題には馴染まないので出題されないからスルーした方がいい、というので良いかと思います。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/4/13 10:03:56

皆様 ご回答ありがとうございました!
【一棟リフォーム マンション】だと 良いのか悪いのか?
という質問には、教材販売の会社は回答頂けませんでした。
【一棟 改築】とか、【一棟 フルリフォーム】とか、【一棟 修繕】とか、似たようなの【一棟】が付いてたらどうなるのか?
テキトーな日本のルールに嫌気が差しました…
OCD気質なので気持ち悪いです…
ご回答本当にありがとうございました!感謝

回答

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A 回答日時: 2024/4/8 20:28:24
中古だから。
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A 回答日時: 2024/4/8 17:58:08
違っていたらごめんなさい。

これは平成27年問47の選択肢4ですか?
ネットから拾ってこられましたか?

検索して出てきたものを読んでいたら混乱してしまいました。

この問題が出題された当時は、「1棟リノベーションマンション」が定義にはいってなかったのかな、と推測してます。
いろんな解説をみても、一棟リノベーションマンションに触れていないものもわりと多く、常識でわかるだろ、みたいに書かれていたものもありましたから。

今ならこんな紛らわしい表現では出題されないのかな、と思ったりもしました。

過去問道場とかはわりとメンテされてます。今回の問題も改題されてました。
単純に出題された当時の問題と当時の制度内での解説をしているものもあるので、ネットで問題拾うのは要注意かも。
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