教えて!住まいの先生

Q 民法の物権について質問です 問題1

Aがその所有する甲建物をBに売り渡し,その旨の所有権の移転の登記をした後,Bは,甲建物をCに転売してその旨の所有権の移転の登記をした。その後,AがBの強迫を理由にAB間の売買契約を取り消した場合,Aは,Cに対し,甲建物の所有権を主張することができる。

回答
強迫を理由とする取消は取消前の第三者に対抗することができます、第三者の善意悪意や過失の有無,登記の有無には関わりません。したがって,たとえCが登記を得ていたとしても,Aは,Cに対して甲建物の所有権を主張することができます。


問題2
Aがその所有する甲土地についてBとの間で締結した売買契約をBの強迫を理由に取り消した後,Bが甲土地をCに売り渡した場合において,AからBへの所有権の移転の登記が抹消されていないときは,Aは,Cに対し,甲土地の所有権の復帰を主張することはできない。

回答
不動産の売主(原所有者)と,強迫による取消し後の第三者との関係は,対抗関係になるとされています、したがって,AからBへの所有権の移転の登記が抹消されていないときは,Aは,Cに対し,甲土地の所有権の復帰を主張することができません。


同じ強迫でも、答えが違っているので混乱しています、解説を読んでも解決できなかったので分かりやすく教えていただけたら有り難いです。
質問日時: 2024/4/14 09:44:58 解決済み 解決日時: 2024/4/18 20:16:45
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/4/18 20:16:45
イメージです。
悪いのはBです。
ここでは元の所有者Aと最終的な買主Cのどちらを保護するかというA本人保護(静的安全)とC取引の安全(動的安全)の比較衡量が行われてます。
民法ではこのバランス感覚が大切になります。

問1 (原則論)
確かにBの登記を信頼して取引したCも保護する必要があるけど、しかしながらもともと強迫されて売らされたAも保護する必要がある。
という判断があるから、この強迫による取消を民法が条文で規定した(本人保護を優先)。

問2 (そうは言っても原則通りでいいのか?という議論もある)
この場合には、Aは強迫よる取消をしたにもかかわらず、Bの登記をそのままにして、まぎらわしい「外観」を作り出したという帰責事由がある。
一方でその外観を信頼して取引に入ったCを保護して取引の安全をはかる必要がある。

であるならば、登記の有無で決めるのが公平だと、かつて裁判所が判断しました。

もちろん、私も旧司法試験受験時代には、その理論構成は無茶苦茶だと思いましたが、結論的には「本人保護」と「取引の安全」のバランスを考えたら、登記で決めるのがちょうどいいのかなと思ったものです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/4/18 20:16:45

皆さんありがとうございました

回答

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A 回答日時: 2024/4/16 00:19:56
回答に書いてあるとおりです。

問題1は、Cは取消前の第三者。

問題2は、Cは取消後の第三者。

強迫の場合は、取消前の第三者は保護されないので、AはCに所有権を主張できる。

強迫の場合であっても、取消後の第三者と取り消した者とは、対抗関係になるので、民法177条により、所有権は登記で決まる。

という違いになります。
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A 回答日時: 2024/4/14 10:06:01
問題1と問題2の違いについて
→詳細は問2の解説のとおりですから、ザックリした説明にと留めます。

A→B間の譲渡が取り消された時点で、Aは直ちにBに対する移転登記を抹消できたはずである。
Aがそれをしなかったのは、権利の上に眠る状態であり、法はそのような権利者Aを保護することを想定していない。

然るに、B→Cへの譲渡時点でなおBの登記名義のまま放置されているような場合、最早Aは、取り消しの効果を主張できない。
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A 回答日時: 2024/4/14 09:53:05
2問目の解決に書いていますよね。強迫による取り消し後の第三者って。
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