教えて!住まいの先生
Q 質問です この度母親が借主として住むアパートで大家から明渡訴訟を起こされ母親が被告となりました そこで本人訴訟として同居する息子である自分が準備書面の作成をすることは非弁行為に該当するでしょうか?
非弁行為の要件として、報酬目的や業として行うなどがありますが
当然報酬はもらいませんし、業ではなく今回限りですが
口頭弁論では当然傍聴席で見守り、あくまでも書面作成だけとなります
当然報酬はもらいませんし、業ではなく今回限りですが
口頭弁論では当然傍聴席で見守り、あくまでも書面作成だけとなります
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/4/19 07:57:27
非弁行為にあたりません。本人訴訟をする場合は人の
知恵を借りるものです。普通のことです。
業としてしない限り気遣うことありません。
知恵を借りるものです。普通のことです。
業としてしない限り気遣うことありません。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/4/19 07:57:27
回答ありがとうございます
今回ベストアンサーにさせていただきます
回答
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A
回答日時:
2024/4/19 01:44:50
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