教えて!住まいの先生
Q 法律家・宅建士限定。土地建物越境について質問です。 建売を30年ほど前に買いました。 最近の測量で登記簿と違うことが判明しました。 登記簿によると30cmほど隣に越境しています。
40年ほど平穏に知らずに過ごしておりました。
時効取得が有るそうですが、越境されているお隣は中古住宅として越してきて(購入)
6年ほどです。
時効は成立するでしょうか?
逆に言うと、
中古で買った家が登記簿と違いそれを、知らずに6年たった。
隣は時効取得主張しているが、私は中古で買って6年です。
時効は成立するでしょうか?
尚、買ったときは登記簿を信用し40年前測量した図面を見て購入。
購入時測量はしておりません。
購入した不動産屋にはまだ連絡しておりません。
注意
法律不動産専門家のご意見のみ書き込みお願いします。いらん意見はご遠慮願います。
時効取得が有るそうですが、越境されているお隣は中古住宅として越してきて(購入)
6年ほどです。
時効は成立するでしょうか?
逆に言うと、
中古で買った家が登記簿と違いそれを、知らずに6年たった。
隣は時効取得主張しているが、私は中古で買って6年です。
時効は成立するでしょうか?
尚、買ったときは登記簿を信用し40年前測量した図面を見て購入。
購入時測量はしておりません。
購入した不動産屋にはまだ連絡しておりません。
注意
法律不動産専門家のご意見のみ書き込みお願いします。いらん意見はご遠慮願います。
質問日時:
2024/8/13 13:34:30
解決済み
解決日時:
2024/8/19 15:18:25
回答数: 5 | 閲覧数: 258 | お礼: 50枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/8/19 15:18:25
登記簿面積が必ずしも、正確とは限りません。現況と増減することはよくあることです。さらに、40年前の測量図にも、増減があります。信頼度はありません。
今回、測量した土地家屋調査士は、隣地に30cm越境している根拠は、何といっているのでしょうか?
いずれにしろ、隣地が越境を認めない、質問者が主張する越境の根拠が登記面積なら、そもそも越境はないものとして処理されると思われます。
それでも納得がいかないのであれば、訴訟による判断となります。受ける弁護士はいないと思いますが、弁護士費用として50万円~80万円程度、測量調査費用として最低50万円はかかります。
100万円以上かけて敗訴、隣地との関係が悪化、いい事はありません。
今回、測量した土地家屋調査士は、隣地に30cm越境している根拠は、何といっているのでしょうか?
いずれにしろ、隣地が越境を認めない、質問者が主張する越境の根拠が登記面積なら、そもそも越境はないものとして処理されると思われます。
それでも納得がいかないのであれば、訴訟による判断となります。受ける弁護士はいないと思いますが、弁護士費用として50万円~80万円程度、測量調査費用として最低50万円はかかります。
100万円以上かけて敗訴、隣地との関係が悪化、いい事はありません。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/8/19 15:18:25
ありがとうございます。
少し気分が楽になりました。
また機会ございましたらよろしくお願いします。
回答
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A
回答日時:
2024/8/17 17:51:36
時効が成立したとしても、相手は登記の強力をしない
なので、係争で決着を図るしかありません
なので、係争で決着を図るしかありません
A
回答日時:
2024/8/17 10:37:34
時効成立は、その事実を知らないで占有を公然と続けていたならば、10年で時効は成立します。途中でその事実に気づいたとしても、占有開始時点でその事実を知らず、善意無過失であれば、時効取得期間は10年で時効は完成します。
A
回答日時:
2024/8/13 18:07:46
法律論で時効取得の成否に限れば、alice〜さんの回答通りです。
(現時点では、時効取得の主張はできない。)
別の問題として、越境しているか否かについては、ten〜さんの言う登記簿や当時の測量図と現況の不一致が考えられます。
一つの目安として、隣地との境界杭がどうなっているのかを確認する必要があります。こちらは測量された方の越境の根拠が示されると判断できると思います。
(現時点では、時効取得の主張はできない。)
別の問題として、越境しているか否かについては、ten〜さんの言う登記簿や当時の測量図と現況の不一致が考えられます。
一つの目安として、隣地との境界杭がどうなっているのかを確認する必要があります。こちらは測量された方の越境の根拠が示されると判断できると思います。
A
回答日時:
2024/8/13 13:58:34
>建売を30年ほど前に買いました。
>40年ほど平穏に知らずに過ごしておりました。
>越境されているお隣は中古住宅として越してきて(購入)6年ほどです。
これは「質問者が越境していて土地を時効取得できるか?」という質問ですよね?
結論を言えば、残念ですが質問者は時効取得できません。
なぜならば、相手は質問者が「時効完成後」に土地を取得しているからです。
まず、善意取得(越境を知らずに住んでいた)場合には10年、悪意取得でも20年で時効取得が可能です。
ですから、質問者が不動産を買ってから10年後(あるいは20年後)に時効取得をしていることになります。
しかし、その時点で質問者は登記をしていません。
ですから、後から不動産を買った「お隣」とは、どちらか先に登記をした方が係争地を取得することとなります。
本件では、質問者が時効取得した「後」に、お隣が新たに係争地を取得して登記しています。
このような場合には、お隣に所有権が認められます。
なぜならば、質問者は係争地を時効取得したにもかかわらず、その登記をしていなかったからです。
質問者が係争地を時効取得するためには、お隣が登記をしてから、新たに10年(あるいは20年)の占有が必要となります。
現時点でまだ6年ですから、時効取得はしていないというのが結論となります。
よって、30年(40年)
>40年ほど平穏に知らずに過ごしておりました。
>越境されているお隣は中古住宅として越してきて(購入)6年ほどです。
これは「質問者が越境していて土地を時効取得できるか?」という質問ですよね?
結論を言えば、残念ですが質問者は時効取得できません。
なぜならば、相手は質問者が「時効完成後」に土地を取得しているからです。
まず、善意取得(越境を知らずに住んでいた)場合には10年、悪意取得でも20年で時効取得が可能です。
ですから、質問者が不動産を買ってから10年後(あるいは20年後)に時効取得をしていることになります。
しかし、その時点で質問者は登記をしていません。
ですから、後から不動産を買った「お隣」とは、どちらか先に登記をした方が係争地を取得することとなります。
本件では、質問者が時効取得した「後」に、お隣が新たに係争地を取得して登記しています。
このような場合には、お隣に所有権が認められます。
なぜならば、質問者は係争地を時効取得したにもかかわらず、その登記をしていなかったからです。
質問者が係争地を時効取得するためには、お隣が登記をしてから、新たに10年(あるいは20年)の占有が必要となります。
現時点でまだ6年ですから、時効取得はしていないというのが結論となります。
よって、30年(40年)
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