教えて!住まいの先生
Q 生活保護の家賃証明書を管理会社/オーナーが書いてくれない。 ●経緯 生活保護の受給にあたり、「住宅扶助交付申請書兼家賃等証明書」を管理会社に記載を依頼しました。
その際に生活保護を理由に家賃の増額(住宅扶助の上限まで増額)の同意を求められ、同意がなければ証明書を渡せないと言われました。
※証明書には増額後の家賃を記載したいとのこと
ケースワーカーに相談したところ増額後の家賃でも支給は可能であるが、増額の理由が不可解である旨を伝えられました。
個人的にも不可解であり、生活保護は税金が原資であることや生活保護から抜け出したあとも増額後の家賃となることから、できる限り現状維持したい思いです。
後日管理会社に、ケースワーカーに相談にしたこと、生活保護が理由の増額に同意できないこと、証明書は現在の家賃を記載してほしいことの3点を伝えました。
管理会社からオーナーにその旨を伝えるとは回答いただきましたが、管理会社としても増額したい意向のようで空振りになるかと思われます。
●質問
以上を踏まえたうえで以下を質問したいです。
- 生活保護を理由に家賃を増額されることは一般的にあり得るか
-民法上、 生活保護受給は家賃増額の正当な理由に該当するか
- そもそも家賃増額と証明書の記載は別件であるにも関わらず、同意を条件として証明書を渡さない手段は民法上許されるのか
●補足
現家賃:28,000円
新家賃:36,000円(+8,000円)
周辺相場から新家賃は妥当ではありますが、
- 生活保護を理由に限度額上限まで引き上げられること
- 契約更新を待たずに引き上げようとしていること
- 証明書を人質に増額に同意させようとしていること
など、生活保護を足元に見た管理会社の不誠実な対応に憤りを感じております。
※証明書には増額後の家賃を記載したいとのこと
ケースワーカーに相談したところ増額後の家賃でも支給は可能であるが、増額の理由が不可解である旨を伝えられました。
個人的にも不可解であり、生活保護は税金が原資であることや生活保護から抜け出したあとも増額後の家賃となることから、できる限り現状維持したい思いです。
後日管理会社に、ケースワーカーに相談にしたこと、生活保護が理由の増額に同意できないこと、証明書は現在の家賃を記載してほしいことの3点を伝えました。
管理会社からオーナーにその旨を伝えるとは回答いただきましたが、管理会社としても増額したい意向のようで空振りになるかと思われます。
●質問
以上を踏まえたうえで以下を質問したいです。
- 生活保護を理由に家賃を増額されることは一般的にあり得るか
-民法上、 生活保護受給は家賃増額の正当な理由に該当するか
- そもそも家賃増額と証明書の記載は別件であるにも関わらず、同意を条件として証明書を渡さない手段は民法上許されるのか
●補足
現家賃:28,000円
新家賃:36,000円(+8,000円)
周辺相場から新家賃は妥当ではありますが、
- 生活保護を理由に限度額上限まで引き上げられること
- 契約更新を待たずに引き上げようとしていること
- 証明書を人質に増額に同意させようとしていること
など、生活保護を足元に見た管理会社の不誠実な対応に憤りを感じております。
回答
9 件中、1~9件を表示
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A
回答日時:
2024/12/27 17:59:19
あり得ます。
家賃増額の場合、経済事情の変化が根拠です。
世の中物価もあがり賃料増額したいオーナーはごまんといます。
しかし、優しいオーナーが多いので入居者の懐事情を考慮して入居しやすい低価格の家賃を設定するのが一般的です。
だからあなたはそこにその価格が気に入って入居した。
しかし、これからのあなたは違う。
あなたは選ばれし生活保護受給権という勝ち組の権利を得たのです。
以前のあなたは、社員として働いても少ない手取りにしかならないからオーナーの優しさ価格帯を選んでそこで生活をしていたのです。あなた以外の住人もみんなそう思ってるはずです。
その中から、生活保護という勝ち組のチケットをあなたは手に入れたのです。
知ってると思いますが生活保護になるといろんな特典が受けられます。
家賃も生活補助費から出ます。
まさにあなたの収入を市町村がバックアップしてくれるのです。
こんな良い経済事情の方はいません。
そうなればわざわざ安い家賃設定してる必要ないので、現在の経済事情に合わせた通常どおりの価格設定に戻したというだけです。
それで家賃アップに見えただけです。本来ならその価格が相場なのです。
あなたは最強の身分を手に入れたんですからオーナーはそう言います。
どこのオーナーでもいいます。
本当ならもっと高い家賃設定するところ、世の中景気が悪いからその相場より安い価格で甘んじてるとオーナーなら言います。
生活保護が打ち切りになるのが不安とのことですが、その場合は、現在の家賃に戻すという条件付きで契約をすればいいだけです。
オーナーは払えない人を作るのが目的じゃなくていかに長くいてもらうか心配する人が多いからその条件はのんでくれると思います。
最後に、現在提示している金額が生活保護費ででる上限なのか確認することです。あなたの手出しがあっては最強の身分の意味がなくなります。ワーカーに確認することはこの金額が全額でるのかということを確認することです。
そして市町村が代理弁済を不動産屋にしてもらうのがいいでしょう。
家賃増額の場合、経済事情の変化が根拠です。
世の中物価もあがり賃料増額したいオーナーはごまんといます。
しかし、優しいオーナーが多いので入居者の懐事情を考慮して入居しやすい低価格の家賃を設定するのが一般的です。
だからあなたはそこにその価格が気に入って入居した。
しかし、これからのあなたは違う。
あなたは選ばれし生活保護受給権という勝ち組の権利を得たのです。
以前のあなたは、社員として働いても少ない手取りにしかならないからオーナーの優しさ価格帯を選んでそこで生活をしていたのです。あなた以外の住人もみんなそう思ってるはずです。
その中から、生活保護という勝ち組のチケットをあなたは手に入れたのです。
知ってると思いますが生活保護になるといろんな特典が受けられます。
家賃も生活補助費から出ます。
まさにあなたの収入を市町村がバックアップしてくれるのです。
こんな良い経済事情の方はいません。
そうなればわざわざ安い家賃設定してる必要ないので、現在の経済事情に合わせた通常どおりの価格設定に戻したというだけです。
それで家賃アップに見えただけです。本来ならその価格が相場なのです。
あなたは最強の身分を手に入れたんですからオーナーはそう言います。
どこのオーナーでもいいます。
本当ならもっと高い家賃設定するところ、世の中景気が悪いからその相場より安い価格で甘んじてるとオーナーなら言います。
生活保護が打ち切りになるのが不安とのことですが、その場合は、現在の家賃に戻すという条件付きで契約をすればいいだけです。
オーナーは払えない人を作るのが目的じゃなくていかに長くいてもらうか心配する人が多いからその条件はのんでくれると思います。
最後に、現在提示している金額が生活保護費ででる上限なのか確認することです。あなたの手出しがあっては最強の身分の意味がなくなります。ワーカーに確認することはこの金額が全額でるのかということを確認することです。
そして市町村が代理弁済を不動産屋にしてもらうのがいいでしょう。
A
回答日時:
2024/12/27 09:15:56
ChatGPT にきいてみました。
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1. 生活保護を理由に家賃を増額されることは一般的にあり得るか
生活保護を理由に家賃が増額されるケースは一般的ではありません。
生活保護法では、住宅扶助は受給者の生活を維持するために支給されるものであり、受給者の弱い立場を利用して家賃を引き上げる行為は不適切です。行政やケースワーカーはこうした不正を防ぐため、注意深く管理しています。
---
2. 民法上、生活保護受給は家賃増額の正当な理由に該当するか
民法上、賃料の増額請求は以下の条件を満たす場合に限り認められます(民法第611条)。
経済事情の変動(例: 物価の上昇)
周辺相場との乖離
建物の維持管理費の増加
生活保護受給そのものは家賃増額の正当な理由には該当しません。したがって、今回のケースは法律的に問題がある可能性が高いです。
---
3. 証明書の発行を家賃増額の同意に条件付ける行為について
証明書の発行を拒む行為は、民法や契約法において「権利の濫用」または「不当な条件付け」に該当する可能性があります。
証明書の発行は入居者の権利であり、管理会社やオーナーが増額の同意を条件としてこれを拒む行為は違法とみなされる可能性があります。
ケースワーカーや自治体にその旨を相談し、必要に応じて法的措置を検討することが有効です。
---
対策案
1. ケースワーカーを通じた仲介 ケースワーカーに再度相談し、管理会社に証明書発行の重要性を説明してもらうよう依頼します。生活保護を理由にした不当な増額である点を強調してください。
2. 自治体の住宅課への相談 地域の福祉事務所や住宅課に相談し、行政指導を求めることができます。管理会社の行為が適正でない場合、行政が介入する可能性があります。
3. 法的措置の検討
弁護士や司法書士に相談し、「内容証明郵便」を送付して法的根拠をもとに証明書発行を求める。
賃借人としての権利を侵害している場合は、民事調停を申請することも視野に入れます。
---
参考情報
各自治体の「生活保護法に基づく住宅扶助に関するガイドライン」
民法第611条「賃料増減請求権」
管理会社の対応に不満がある場合、早めに行政や専門家に相談して適切な支援を受けてください。
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1. 生活保護を理由に家賃を増額されることは一般的にあり得るか
生活保護を理由に家賃が増額されるケースは一般的ではありません。
生活保護法では、住宅扶助は受給者の生活を維持するために支給されるものであり、受給者の弱い立場を利用して家賃を引き上げる行為は不適切です。行政やケースワーカーはこうした不正を防ぐため、注意深く管理しています。
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2. 民法上、生活保護受給は家賃増額の正当な理由に該当するか
民法上、賃料の増額請求は以下の条件を満たす場合に限り認められます(民法第611条)。
経済事情の変動(例: 物価の上昇)
周辺相場との乖離
建物の維持管理費の増加
生活保護受給そのものは家賃増額の正当な理由には該当しません。したがって、今回のケースは法律的に問題がある可能性が高いです。
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3. 証明書の発行を家賃増額の同意に条件付ける行為について
証明書の発行を拒む行為は、民法や契約法において「権利の濫用」または「不当な条件付け」に該当する可能性があります。
証明書の発行は入居者の権利であり、管理会社やオーナーが増額の同意を条件としてこれを拒む行為は違法とみなされる可能性があります。
ケースワーカーや自治体にその旨を相談し、必要に応じて法的措置を検討することが有効です。
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対策案
1. ケースワーカーを通じた仲介 ケースワーカーに再度相談し、管理会社に証明書発行の重要性を説明してもらうよう依頼します。生活保護を理由にした不当な増額である点を強調してください。
2. 自治体の住宅課への相談 地域の福祉事務所や住宅課に相談し、行政指導を求めることができます。管理会社の行為が適正でない場合、行政が介入する可能性があります。
3. 法的措置の検討
弁護士や司法書士に相談し、「内容証明郵便」を送付して法的根拠をもとに証明書発行を求める。
賃借人としての権利を侵害している場合は、民事調停を申請することも視野に入れます。
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参考情報
各自治体の「生活保護法に基づく住宅扶助に関するガイドライン」
民法第611条「賃料増減請求権」
管理会社の対応に不満がある場合、早めに行政や専門家に相談して適切な支援を受けてください。
A
回答日時:
2024/12/26 09:09:59
もちろん、一方的な賃料増額は認められない。
それも相手の弱みに付け込むような態度は許されない。
というのは誰でもそう思います。
ただ、証明書を発行する義務があるとまでは言えないと
思うので、直接、貸主にお願いしたらいかがでしょうか。
それでもだめなら、その管理会社が宅建業者なら
所属団体に苦情を申し立てるとか、監督官庁に
訴えるとかします。
もし、賃貸住宅管理業者登録業者なら、国土交通省の
地方整備局に訴えます。
どちらでも、業者として信義誠実の原則に反する
行為だと思います。
その前に、
役所の担当者に直接連絡をしてもらうようお願いは
できないのでしょうか。
それも相手の弱みに付け込むような態度は許されない。
というのは誰でもそう思います。
ただ、証明書を発行する義務があるとまでは言えないと
思うので、直接、貸主にお願いしたらいかがでしょうか。
それでもだめなら、その管理会社が宅建業者なら
所属団体に苦情を申し立てるとか、監督官庁に
訴えるとかします。
もし、賃貸住宅管理業者登録業者なら、国土交通省の
地方整備局に訴えます。
どちらでも、業者として信義誠実の原則に反する
行為だと思います。
その前に、
役所の担当者に直接連絡をしてもらうようお願いは
できないのでしょうか。
A
回答日時:
2024/12/23 18:55:41
mit******さんが100パーセント正しいです。
契約書の提出で通ります。
もし行政がそれで受け付けなかったら、それはおかしい。
さらに証明書の発行で賃上げするなんかはまさにブラック企業です。
もちろん大家さんというより、管理会社ですがね。
ひょっとして大手のXX建託系の不動産屋ですか?
契約書の提出で通ります。
もし行政がそれで受け付けなかったら、それはおかしい。
さらに証明書の発行で賃上げするなんかはまさにブラック企業です。
もちろん大家さんというより、管理会社ですがね。
ひょっとして大手のXX建託系の不動産屋ですか?
A
回答日時:
2024/12/22 05:12:05
生活保護を理由とする家賃増額
生活保護を理由に家賃を増額することは一般的ではなく、また法的にも正当な理由とは認められません!
家賃の増額には、以下のような正当な理由が必要です。
・不動産の租税や維持費の上昇
・不動産の資産価値の上昇
・周辺の相場に比べて賃料が低い
→生活保護の受給自体は、これらの正当な理由には該当しませんよね。
証明書発行と家賃増額の関係
家賃増額の同意を条件として証明書の発行を拒否することは、法的に問題がある可能性が高いです。家賃証明書の発行と家賃増額は別の問題であり、証明書の発行を拒否することは入居者の権利を侵害する可能性があります。
管理会社の対応について
管理会社の対応には以下の問題点があります。
・生活保護を理由とした不当な家賃増額の要求
・契約更新時期を待たずに家賃増額を求めること
・証明書発行を人質に取る不適切な交渉手法
これらの行為は、借地借家法や民法の観点から見て不適切であり、入居者の権利を侵害する可能性があります。
対応策
・ケースワーカーと相談を続け、支援を求める
・管理会社に対し、生活保護を理由とした家賃増額が法的に正当化されないことを説明する
・証明書の発行と家賃増額は別問題であることを強調し、現在の家賃での証明書発行を要求する
・必要に応じて、市区町村の無料相談を活用し法律相談所や弁護士に相談する
生活保護受給者の権利を守るため、不当な要求には毅然とした態度で対応することが重要です。
「賃料増額請求」に関する実体験を提供している「賃料増額.com」というサイトも参考になります。このサイトは、各種書面の文例はもちろん、賃料増額を拒否し続けた事例や、その後の交渉・裁判までの詳細なプロセスが解説されています。借主視点での実践的な情報が得られるため、一度ご覧になると良いかと思います。
もしよろしければ感想コメントもサイトに記載いただけると励みになります!
URL: https://chinryo-zogaku.com/
生活保護を理由に家賃を増額することは一般的ではなく、また法的にも正当な理由とは認められません!
家賃の増額には、以下のような正当な理由が必要です。
・不動産の租税や維持費の上昇
・不動産の資産価値の上昇
・周辺の相場に比べて賃料が低い
→生活保護の受給自体は、これらの正当な理由には該当しませんよね。
証明書発行と家賃増額の関係
家賃増額の同意を条件として証明書の発行を拒否することは、法的に問題がある可能性が高いです。家賃証明書の発行と家賃増額は別の問題であり、証明書の発行を拒否することは入居者の権利を侵害する可能性があります。
管理会社の対応について
管理会社の対応には以下の問題点があります。
・生活保護を理由とした不当な家賃増額の要求
・契約更新時期を待たずに家賃増額を求めること
・証明書発行を人質に取る不適切な交渉手法
これらの行為は、借地借家法や民法の観点から見て不適切であり、入居者の権利を侵害する可能性があります。
対応策
・ケースワーカーと相談を続け、支援を求める
・管理会社に対し、生活保護を理由とした家賃増額が法的に正当化されないことを説明する
・証明書の発行と家賃増額は別問題であることを強調し、現在の家賃での証明書発行を要求する
・必要に応じて、市区町村の無料相談を活用し法律相談所や弁護士に相談する
生活保護受給者の権利を守るため、不当な要求には毅然とした態度で対応することが重要です。
「賃料増額請求」に関する実体験を提供している「賃料増額.com」というサイトも参考になります。このサイトは、各種書面の文例はもちろん、賃料増額を拒否し続けた事例や、その後の交渉・裁判までの詳細なプロセスが解説されています。借主視点での実践的な情報が得られるため、一度ご覧になると良いかと思います。
もしよろしければ感想コメントもサイトに記載いただけると励みになります!
URL: https://chinryo-zogaku.com/
A
回答日時:
2024/12/21 13:28:58
それはかなり足元を見られていますね…
オーナーさんが生活保護受給者を嫌っている、もしくは生活保護受給者だと知ってあわよくば、増額に同意するなら住まわせてやるとか管理会社に言ってるんじゃないですか?
自分の時も管理会社から生活保護受給者だということをオーナーさんに伝える義務があり、もしかしたら入居を断られるかもしれませんと事前に言われました
結局、住人を決めるのはオーナーに権利があるため管理会社はあくまで仲介人ですので
今回の事案では不当な増額(8,000円も!)ですのでできれば賃貸契約を断るべきですが…
証明書についてケースワーカー同席の元で再度問い合わせてみては?電話ではなく窓口で
生活保護受給者だ・となめられるんです、自分も色んな賃貸会社に断られましたし
賃貸契約の時はすべてケースワーカーに同席してもらいました、ですので質問者さん一人で対応してはいけません。弁護士に相談してもいいですか?と言ってみてもいいかもです
実際、生活保護受給者だと法テラスを通して無料で弁護士を利用できるのでいざとなれば
ちなみに【住宅扶助交付申請書兼家賃等証明書】は必要ないのでは?
自分の時は初期費用などの見積もり書、賃貸契約書のみでいけましたよ
オーナーさんが生活保護受給者を嫌っている、もしくは生活保護受給者だと知ってあわよくば、増額に同意するなら住まわせてやるとか管理会社に言ってるんじゃないですか?
自分の時も管理会社から生活保護受給者だということをオーナーさんに伝える義務があり、もしかしたら入居を断られるかもしれませんと事前に言われました
結局、住人を決めるのはオーナーに権利があるため管理会社はあくまで仲介人ですので
今回の事案では不当な増額(8,000円も!)ですのでできれば賃貸契約を断るべきですが…
証明書についてケースワーカー同席の元で再度問い合わせてみては?電話ではなく窓口で
生活保護受給者だ・となめられるんです、自分も色んな賃貸会社に断られましたし
賃貸契約の時はすべてケースワーカーに同席してもらいました、ですので質問者さん一人で対応してはいけません。弁護士に相談してもいいですか?と言ってみてもいいかもです
実際、生活保護受給者だと法テラスを通して無料で弁護士を利用できるのでいざとなれば
ちなみに【住宅扶助交付申請書兼家賃等証明書】は必要ないのでは?
自分の時は初期費用などの見積もり書、賃貸契約書のみでいけましたよ
A
回答日時:
2024/12/20 23:47:50
生活保護の住宅扶助を受ける為なのなら、家賃証明書は必須ではなく、賃貸契約書の提示のハズですが。
(賃貸契約書では賃料が明記され、誰に支払っているかも明確に成る)
(賃貸契約書では賃料が明記され、誰に支払っているかも明確に成る)
A
回答日時:
2024/12/20 19:39:53
法テラスを利用して弁護士に相談して対応して貰う方が良いと思いますね。
値上げするには明確な理由で双方が同意している必要が有ります。
「家賃を無理やり上げることは、通常法に抵触します。 家賃を上昇させる際には、明確な理由が必要です。 例えば物価上昇や周辺相場の変動などの市場の状況変化に基づく正当な値上げは認められますが、それも賃借人への十分な説明と協議が不可欠です」
「家賃 契約書 値上げ」で検索。
建物と土地が値上がりしてる場合は値上げの条件になってる見たいですね。
弁護士と役所と相談して供託って方法も有ると思いますよ。
管理会社はオ-ナ-の味方なので…。
但し次の更新時は値上げになるかも知れないですが…。
値上げするには明確な理由で双方が同意している必要が有ります。
「家賃を無理やり上げることは、通常法に抵触します。 家賃を上昇させる際には、明確な理由が必要です。 例えば物価上昇や周辺相場の変動などの市場の状況変化に基づく正当な値上げは認められますが、それも賃借人への十分な説明と協議が不可欠です」
「家賃 契約書 値上げ」で検索。
建物と土地が値上がりしてる場合は値上げの条件になってる見たいですね。
弁護士と役所と相談して供託って方法も有ると思いますよ。
管理会社はオ-ナ-の味方なので…。
但し次の更新時は値上げになるかも知れないですが…。
A
回答日時:
2024/12/20 17:46:40
家賃証明書は、法的根拠がある書面ではないので、オーナー側に真実を記載することが法的に求められるものではありません。私文書偽造罪についても権限がない者の作成が構成要件なので、これに該当しません。
生活保護受給に当たって、家賃証明書に代わる賃貸借契約書などではダメでしょうか。他の自治体では認められています。ケースワーカーに代わる書類について相談しても良いかもしれません。
生活保護受給に当たって、家賃証明書に代わる賃貸借契約書などではダメでしょうか。他の自治体では認められています。ケースワーカーに代わる書類について相談しても良いかもしれません。
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