教えて!住まいの先生
Q 賃貸契約の特約について質問です。 分譲賃貸マンションを解約予定なのですが、重説で以下のような特約が記載されていました。
本契約では、居住の長短にかかわらず解約に際し契約時家賃2ヶ月分の金額を敷金より差し引くものとし、原状回復費用に充当するものとする。
なお、借主の故意または過失による、壁紙、床材、設備等の汚損または破損がある場合は、別途借主の負担として入居時の現状に回復するものとする。
「解約に際し契約時家賃2ヶ月分の金額を敷金より差し引くものとし」
→こちらに関しては礼金と同等と考えています。
「借主の故意または過失による、壁紙、床材、設備等の汚損または破損がある場合は、別途借主の負担として入居時の現状に回復するものとする」
→この場合は、通常使用による壁紙の汚れや剥がれ、ベッドや冷蔵庫による床の凹み等もこちらに請求されるのでしょうか?
敷引で2ヶ月分取るのであればその費用で原状回復してほしいのですが…
なお、借主の故意または過失による、壁紙、床材、設備等の汚損または破損がある場合は、別途借主の負担として入居時の現状に回復するものとする。
「解約に際し契約時家賃2ヶ月分の金額を敷金より差し引くものとし」
→こちらに関しては礼金と同等と考えています。
「借主の故意または過失による、壁紙、床材、設備等の汚損または破損がある場合は、別途借主の負担として入居時の現状に回復するものとする」
→この場合は、通常使用による壁紙の汚れや剥がれ、ベッドや冷蔵庫による床の凹み等もこちらに請求されるのでしょうか?
敷引で2ヶ月分取るのであればその費用で原状回復してほしいのですが…
質問日時:
2025/1/19 11:27:20
解決済み
解決日時:
2025/1/30 12:58:29
回答数: 3 | 閲覧数: 132 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/1/30 12:58:29
>「借主の故意または過失による、壁紙、床材、設備等の汚損または破損がある場合は、別途借主の負担として入居時の現状に回復するものとする」
通常起こり得る借主の軽度の過失は含まれないです。したがって、例えば壁紙のスイッチ周りに手あかがついたが取れないという場合は請求されないです。冷蔵庫による床の凹みがクッションフロアのことであれば請求されないです。壁紙も剥がれていても修復できる状態なら掛からないです。ベッドの脚は多少の傷跡は、軽度の過失になりますが、傷がつくことを承知で放置されて大きな傷になった場合は、掛かることがあります。
通常起こり得る借主の軽度の過失は含まれないです。したがって、例えば壁紙のスイッチ周りに手あかがついたが取れないという場合は請求されないです。冷蔵庫による床の凹みがクッションフロアのことであれば請求されないです。壁紙も剥がれていても修復できる状態なら掛からないです。ベッドの脚は多少の傷跡は、軽度の過失になりますが、傷がつくことを承知で放置されて大きな傷になった場合は、掛かることがあります。
回答
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A
回答日時:
2025/1/21 11:51:50
当然、そのように主張できます。
通常使用による損耗や、経年劣化分は
借主は負担する必要がないという原則を
否定する内容ではないので、請求されないし、
原状回復費用にも含まれないと思います。
その特約とは別にと記載されていますが、
借主の故意過失による修繕費用を負担するのは
当然であり、記載する必要もないのですが、
多分、原状回復費用は通常損耗・経年劣化分の
ことなのだと思いますが、そのような記載はないので、
借主の故意過失部分だけを負担すればよく、
当然、「壁紙、床材、設備等の汚損または破損」も
含まれていると思いますので、別途請求されたら、
充当される原状回復費用の内訳を開示してもらい、
借主が負担する必要のない部分の減額や、
壁紙、床材、設備等の汚損または破損も相殺してと
主張できると思います。
つまり、単純な敷引き規定であり、高額ではありますが、
借主が負担すべき原状回復費用に充当すると明記
されているのですから、それ以上の原状回復費用の
負担はないし、あるなら、充当する原状回復費用の
開示をすべきと言えます。
通常使用による損耗や、経年劣化分は
借主は負担する必要がないという原則を
否定する内容ではないので、請求されないし、
原状回復費用にも含まれないと思います。
その特約とは別にと記載されていますが、
借主の故意過失による修繕費用を負担するのは
当然であり、記載する必要もないのですが、
多分、原状回復費用は通常損耗・経年劣化分の
ことなのだと思いますが、そのような記載はないので、
借主の故意過失部分だけを負担すればよく、
当然、「壁紙、床材、設備等の汚損または破損」も
含まれていると思いますので、別途請求されたら、
充当される原状回復費用の内訳を開示してもらい、
借主が負担する必要のない部分の減額や、
壁紙、床材、設備等の汚損または破損も相殺してと
主張できると思います。
つまり、単純な敷引き規定であり、高額ではありますが、
借主が負担すべき原状回復費用に充当すると明記
されているのですから、それ以上の原状回復費用の
負担はないし、あるなら、充当する原状回復費用の
開示をすべきと言えます。
A
回答日時:
2025/1/19 11:51:18
私も分譲賃貸を借りたことがあります。
色んな項目で修繕費用を請求されましたが、管理会社(お部屋の賃貸を管理する管理会社)に支払うべき部分と、支払う必要のない部分を伝えて半額くらいになりました。
お金を払って欲しいオーナー側と、お金をあまり払いたくない借主側で、主張が異なるのは当たり前と思って、向こうが言うままの金額を支払うのはやめましょう。
色んな項目で修繕費用を請求されましたが、管理会社(お部屋の賃貸を管理する管理会社)に支払うべき部分と、支払う必要のない部分を伝えて半額くらいになりました。
お金を払って欲しいオーナー側と、お金をあまり払いたくない借主側で、主張が異なるのは当たり前と思って、向こうが言うままの金額を支払うのはやめましょう。
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