教えて!住まいの先生
Q 新築の固定資産税について 去年家を買って、今年初めて固定資産税を払います。 新築の3年間は固定資産税が半分になると思うのですが、納税通知書のどこを見れば軽減されているかわかりますか?
特に申請をしなくても元々軽減されてるものなのでしょうか?
また、3 年間の軽減は抜きにして、納税通知書に償却資産の欄がありますが固定資産税というのは毎年下がっていくものなのですか?
また、3 年間の軽減は抜きにして、納税通知書に償却資産の欄がありますが固定資産税というのは毎年下がっていくものなのですか?
質問日時:
2025/4/10 11:09:11
解決済み
解決日時:
2025/4/15 20:31:18
回答数: 4 | 閲覧数: 270 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/4/15 20:31:18
不動産取得税は本来の税額で納税通知書が来ます。
これを軽減するには都道府県税事務所へ行ってご自身で申告しなければなりません。
しかし固定資産税は何もしなくても最初から1/2に軽減された税額で納税通知書が来ます。
なので4年目の固定資産税は今の納税通知書の約2倍になります。
(「約」というのは、そのときの見直しで地価がどう変化しているかによって変わるので、確実に今回の税額の2倍とは言い切れません)
>納税通知書に償却資産の欄がありますが固定資産税というのは毎年下がっていく
>ものなのですか?
固定資産税の基準となる評価額は、1年経過するだけで、新築時の80%まで下がります。以後下がっていき、築15年で最小値の20パーセントまで下がります。
しかし3年間は今の税額で変わりません。
3年に1度、評価替えが行われ、固定資産税が見直されます。
気をつけたいのは建物は確実に下がっていきますが、土地の評価は上がることもあります。
7年前に新築のうちの場合でいうと、4回目の固定資産税額はそれまでの3年間の2倍に上がりました。(「上がった」というか、今まで1/2に減額されてただけでこれが本来の税額です)
そして次の評価替えで下がることを期待していましたが、変わりませんでした。
それだけ地価が上がったからです。
地価が上がった場合、いきなり固定資産税をドカンとあげることはなく、何度かに分けて少しずつあげます。
なのである見直し時にどんと地価が上がっても、次の見直しでは変わらないか、ごく僅かに上がります。
変わらない場合でも家屋の評価は下がっているのでその分上がってることになります。
そして次の見直しで評価が変わらなくても、前回上がったのに税額は少ししかあげてないので、その分税額は変わらないか上がることもあります。
この辺はどうなっていくかはそのときになってみないとわかりません。
下がることもあれば、変わらないことも、上がることもあり得ます。
ただ2倍に上がるとかそんな極端に上がることはない、ということです。
固定資産税が上がったらショックですが、その分資産価値が上がったと思ったほうが精神衛生上いいです。
なお、もしも「税額が高すぎるのではないか?」という疑いをお持ちなら自治体(市役所など)に電話でもいいので申し立てると再度調べてもらえます。
固定資産税の計算間違いは実際にときどきあります。
これを軽減するには都道府県税事務所へ行ってご自身で申告しなければなりません。
しかし固定資産税は何もしなくても最初から1/2に軽減された税額で納税通知書が来ます。
なので4年目の固定資産税は今の納税通知書の約2倍になります。
(「約」というのは、そのときの見直しで地価がどう変化しているかによって変わるので、確実に今回の税額の2倍とは言い切れません)
>納税通知書に償却資産の欄がありますが固定資産税というのは毎年下がっていく
>ものなのですか?
固定資産税の基準となる評価額は、1年経過するだけで、新築時の80%まで下がります。以後下がっていき、築15年で最小値の20パーセントまで下がります。
しかし3年間は今の税額で変わりません。
3年に1度、評価替えが行われ、固定資産税が見直されます。
気をつけたいのは建物は確実に下がっていきますが、土地の評価は上がることもあります。
7年前に新築のうちの場合でいうと、4回目の固定資産税額はそれまでの3年間の2倍に上がりました。(「上がった」というか、今まで1/2に減額されてただけでこれが本来の税額です)
そして次の評価替えで下がることを期待していましたが、変わりませんでした。
それだけ地価が上がったからです。
地価が上がった場合、いきなり固定資産税をドカンとあげることはなく、何度かに分けて少しずつあげます。
なのである見直し時にどんと地価が上がっても、次の見直しでは変わらないか、ごく僅かに上がります。
変わらない場合でも家屋の評価は下がっているのでその分上がってることになります。
そして次の見直しで評価が変わらなくても、前回上がったのに税額は少ししかあげてないので、その分税額は変わらないか上がることもあります。
この辺はどうなっていくかはそのときになってみないとわかりません。
下がることもあれば、変わらないことも、上がることもあり得ます。
ただ2倍に上がるとかそんな極端に上がることはない、ということです。
固定資産税が上がったらショックですが、その分資産価値が上がったと思ったほうが精神衛生上いいです。
なお、もしも「税額が高すぎるのではないか?」という疑いをお持ちなら自治体(市役所など)に電話でもいいので申し立てると再度調べてもらえます。
固定資産税の計算間違いは実際にときどきあります。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/4/15 20:31:18
皆さん回答ありがとうございました。
勉強になりました。
回答
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A
回答日時:
2025/4/15 07:42:46
納税通知書の「償却資産」は「土地」「家屋」以外で事業用償却資産を持っている人が課税されます。
エアコンや外構工事、など
エアコンや外構工事、など
A
回答日時:
2025/4/11 23:19:23
住宅の部分が半分でしたっけ?
何もしなくても減っています。3年後高くなります。
何もしなくても減っています。3年後高くなります。
A
回答日時:
2025/4/10 17:24:56
・課税団体ごとに納税通知書の仕様が違うので分からない(手計算は出来る)
・課税をする側が調査をして賦課決定するシステム(普通徴収)なので、申告がなくても軽減されるのが普通
・評価の見直しは3年に1回であることに加え、再建築価格という評価方法なので下がるとは限らない
・課税をする側が調査をして賦課決定するシステム(普通徴収)なので、申告がなくても軽減されるのが普通
・評価の見直しは3年に1回であることに加え、再建築価格という評価方法なので下がるとは限らない
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