教えて!住まいの先生

Q 売り手です 四月に土地を売る仮契約をしてしまいました が、売買後の建設予定施設兼住居が周辺に(動物系) 匂い 虫 埃など問題が懸念されで自治体に受け入れできない(自分も同じ自治体) と、

なりキャンセルしたく思っています 仮契約金としてまだ有効にならない小切手もらっています

で、キャンセルの旨伝えると違約金は今貰ってる額の倍返しとと測量、図面など諸経費払えと言われています
不動産取引上での仮契約反故とはそのようなものなのでしょうか?


どなたか知恵お貸しくださいませ

PS
私たちと買い手が住民説明会開かずに契約したのが一番の問題ですが
反対あるなら強行しないとの不動産屋の言葉に騙された感あります 複数証言あり
(後に説明会で施主も強行しませんと宣言してます)

契約時は地権者以外に何が建つかは噂程度で明確にアナウンスされていませんでした
私と同じ状況の方が複数います

仮契約後に住民説明会を開き多数決で近隣に問題ありとなり否決されました
散々議論致しましたが 納得行く答え出ず今に至ります

施主は強行する感じで法的には適法だから何を建てても問題なしとのこと
(もしくは違約金と損害賠償払えとのことです)

規模は1億ぐらいかかるのでは?と言うくらいです
質問日時: 2023/8/31 11:40:49 解決済み 解決日時: 2023/9/11 10:59:56
回答数: 4 閲覧数: 174 お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/9/11 10:59:56
仮契約という言葉はないんです。
契約は契約なんですよ。

契約した以上、その契約の中身に則って、解約をしなければなりません。
ですので、違約金を支払う必要があります。

質問者さんは売主ですよね?
その使用目的は、買主側の責任ですので、住民の理解が得られなかろうが、質問者さんには関係のない話かと思いますが、優しい方なんですね。

住民説明会をやれば、まあ、必ず反対されるでしょうね。
マンションの建設に対してもそうです。
葬儀場でもそうです。
パチンコ屋やドン・キホーテでもそうです。

ただ、適法である以上、強制的にやめさせることができないので、次々と完成していきます。

各施設から少し離れた人からすれば、これができて嬉しい!と思うのでしょうけど、すぐ近くに住んでいる場合、今までの環境が変わってしまうことに過敏に反応する人が多くいるのは事実です。

買主がその責任を果たす以上、売主から解約する必要はないのではないかと思いました。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2023/9/11 10:59:56

みなさんの知恵お借りしておぼろげながら筋道見えてきました
お一人しかベストアンサー選べないのが心苦しいですが何度もアドバイス頂いたmomocyanwanderful様にお礼したいと思います
また、他の方も無知な自分にアドバイス頂きまして本当に助かりました
有難うございました ^^/

回答

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A 回答日時: 2023/9/1 10:22:04
(元)不動産会社経営の宅建士です。
まず、不動産取引で「仮契約」などはあり得ません。
契約ならすべて「本契約」です。
現にあなたは「小切手」をもらっているでしょ?

そして、何らかの理由であなたがキャンセル、ですが、キャンセルなどの法律用語はありません。「申込証拠金」・「手付金」・「違約金」がすべてです。
キャンセル(解約)なら、下記を含めて所定の法規定になります。
(売主・買主の立場で違い、売主なら「手付倍返し」です)※法規定
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
また、買い手が住民説明会?―――など、あなたには無関係ですよ。
買主業者が、必要に応じて住民説明会を開くことはありますが。

●そして、買主が、いかなる建物を建てようと、あなたには無関係で、何の権限もありませんよ。買主のモノになれば、買主の全く自由です。

世論の影響なのか、あなた側が勘違いされているように読み取れるのですが。
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A 回答日時: 2023/8/31 14:35:08
「仮」売買契約書とでも記載されているのですか。
あなたが勝手に「仮」契約と思っているだけ、ではありませんか。

不動産売買は、その辺の法的な制限がない動産売買とは異なります。
成約しているのであれば、手付倍返し、倍返しの期間が経過している、または相手方が履行の着手をしている場合、違約金でしか解除できません。

不服であれば、契約書に記載されている裁判所に提訴することです。
ただし、訴えが受け付けられれば、ですが。
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A 回答日時: 2023/8/31 11:54:39
元 不動産業者です。

〉土地を売る仮契約をしてしまいました

不動産売買契約には、宅地建物取引業法には、『仮契約』という契約は存在しません。

仮契約のまえに『重要事項説明』を受けましたか?
例え売主であっても、説明を受けるべきです。

不安なら、
即、受け取った書類を持ち、最初からの時系列を書面にして、不動産業者へ免許を与えた、都道府県(知事免許の場合)
国土交通省(大臣免許の場合)
相談に行くべきです。
もたもたしていないように。
大切な財産です。
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