教えて!住まいの先生

Q 年末調整と確定申告の関係について教えて下さい。 当方会社勤めですが、年末調整で保険料控除や住宅借入金特別控除により令和5年度に支払った所得税が全て還付されています(令和5年度の所得税が0円)。

この後にふるさと納税と医療費控除分を確定申告しようと思っているのですが、年末調整で全て還付されてしまっているため、還付金は貰えないのでしょうか?
通常、ふるさと納税や医療費控除が優先され、その残額から住宅借入金特別控除が適用される認識でした。
年末調整で住宅借入金特別控除を申請してはいけなかったのでしょうか?
補足

私の認識では先にふるさと納税や医療費控除が適用され、その後に住宅借入金特別控除が適用されるので、所得税から控除し切れない分は住民税で控除されると思っていました。
がしかし、確定申告の前に年末調整で住宅借入金特別控除により所得税が0円になってしまったため、どのような書類になるのか知りたいです。

質問日時: 2023/12/29 10:40:11 回答受付終了
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7 件中、1~7件を表示

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A 回答日時: 2023/12/29 14:18:58
00HICF6

>還付金は貰えないのでしょうか?

「年末調整と確定申告の関係」

の話ではありません、貴方が「還付」の意味を理解してないダケです。
還付する原資が無いのでするから、還付のしようがない。

>その残額から住宅借入金特別控除が適用され~を申請してはいけなかったのでしょうか?

ドチラでもイイ。結果は同じ。

貴方の認識は間違ってないです。
が、根本的な理解が足りないダケです。断片的な理解が正しくても、それらが正しく繋がっていない。
貴方の、「還付金は貰えないのか?」と言う疑問とは関係がありません。

-----------------------
ザックリですが、、、

年調時の還付を10万とします。
この時の内訳は「住ロ控除による還付」=10万

その後確定申告た場合は、、、、
「医療費控除等所得控除分+住ロ控除による還付」=10万

還付額は10万のまま、内訳が変わるダケ。

「年末調整と確定申告の関係」などは関係ない。

--------
mahさんの回答では、可能性となってますが、、、
住民税からの住ロ控除が上限にたっしても、トータルで控除が増えるのは確定です。
(常識的に考えにくい様な例外除けば)

ただその場合、トータルでの控除は増えるが、住ロ控除の一部が無駄になるので、ふるさと納税の実質負担が増える事になるダケ。
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A 回答日時: 2023/12/29 12:59:37
所得税の還付金は貰えません。
住民税は控除の余地があるかもしれないので、ひとまず申告をお勧めします。

また、住宅ローン控除は申請するべきです。
1番控除額が大きくなるはずですので。
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A 回答日時: 2023/12/29 11:08:49
ふるさと納税や医療費控除は所得控除、住宅借入金特別控除は税額控除なので、
所得控除が先で、税額控除が後になります。
確定申告で所得控除分が増えることになるので、その分税額控除で引ききれなかった分が多くなることが考えられます。その残り分が住民税から引かれることになりますが、そもそも年末調整時点で住民税も全額控除されていれば確定申告しても同じということになります。
そこらへんは今年の住民税がどうだったかを確認したうえで、確定申告するかどうか決めればよろしいかと思います。

>年末調整で住宅借入金特別控除を申請してはいけなかったのでしょうか?
いけなかったことはないでしょう。ほかに所得税全額控除できるものはないでしょうから。
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A 回答日時: 2023/12/29 11:01:37
確定申告
=「所得税の確定申告」
=「所得税の確定申告書」の提出
は、「確定申告書の提出以前の事象
(=年末調整やワンストップ特例のふるさと納税等)」を全否定して

「私のxx年の所得税の計算はこの申告書の内容です」
という意思表示です。


どんな内容で年末調整を受けていても、
全ての事柄が確定申告書の内容で書き換えられます。

年末調整の結果が記載された源泉徴収票の内容を基に、
確定申告書の記載内容で全てを上書きします。

源泉徴収票の「源泉徴収税額(=所得税額)が0」であれば、

所得税額が0になる過程が全てやり直しになります。

>通常、ふるさと納税や医療費控除が優先され、

そうですよ。

確定申告書をみればわかります。
左上から左下まで行って、右上から右中段に行くという計算です。

極端な例をあげれば、奥様が不妊治療を行なっていて医療費で210万円支払った。

あなたの勤務の年末調整の結果、住宅ローン控除で「源泉徴収税額(=所得税額)が0」。

源泉徴収票に記載されている住宅借入金等特別控除の額は9万8千円。
住宅借入金等特別控除の額が9万8千円
=所得税の課税対象額は195万円。

この状態で医療費210万円の確定申告を行うと、
医療費控除によって所得税の課税対象額が0円になります。
=住宅ローン控除無しの所得税額は0円
=所得税での住宅ローン控除は0円。
=住民税での住宅ローン控除も0円。

ま、医療費控除によって住民税の課税対象額もほぼ0円
=住民税は均等割だけの課税という状態になります。

極端な例ですけどね。
税金の計算システム...計算順序の説明でした。
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A 回答日時: 2023/12/29 10:56:52
所得税に関しては確定申告をしても追加で還付はされませんが
住民税の計算に影響が出る可能性があります

認識の通り医療費控除や寄付金控除(ふるさと納税)が先に適用されるので
住宅ローン控除の控除額が少なくなり
その分控除未済額が増えます

その控除未済額が住民税の計算に影響しますが
控除未済額も一定額以上(人によって違う)を超えれば
増えても結果には影響しません

市役所で相談して影響があるようなら税務署で確定申告してください

ただし確定申告すればふるさと納税のワンストップは無効となりますから
確定申告に含めることを忘れないようにしてください
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A 回答日時: 2023/12/29 10:52:53
どっちを先にしても一緒にしても変わらないですよ。
住民税から引かれる分があるなら、確定申告はした方がいいと思います。

もしない場合ふるさと納税はただの寄付になりますね。
住宅控除ある時はちゃんとシミュレーションして特に気をつけないと。

補足読みました。
どっちを先にしても一緒です。
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A 回答日時: 2023/12/29 10:41:52
別に確定申告しようが結果は変わりません。
全額還付されてるんですからこれ以上所得税の返りはありません。
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