教えて!住まいの先生
Q マンション総会決議について質問です。 修繕積立金の改定は普通決議ですが当該マンションでは 管理規約に記入されており管理規約の改定だと特別決議の 四分の三が必要となります。
改定するためにまず本年度総会にて修繕積立金の改定を
普通決議で議案として可決されれば翌年の総会で管理規定の
改定として特別決議で議案とし管理規約の記入を変更する
手法は可能でしょうか?
普通決議で議案として可決されれば翌年の総会で管理規定の
改定として特別決議で議案とし管理規約の記入を変更する
手法は可能でしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/1/26 08:24:43
一般的に修繕積立金を値上げする場合には、
総会において普通決議が必要になります。
普通決議は、
区分所有者である管理組合員のうち過半数の賛成が必要です。
今年、特別決議→普通決議へ変更
来年、普通決議として修繕積立金の改定
順番にすればOKです。
総会において普通決議が必要になります。
普通決議は、
区分所有者である管理組合員のうち過半数の賛成が必要です。
今年、特別決議→普通決議へ変更
来年、普通決議として修繕積立金の改定
順番にすればOKです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/1/26 08:24:43
大変ありがとうございました。
助かります。また何かありました
宜しくお願いします。
回答
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A
回答日時:
2024/1/25 15:40:24
はい、その手法は可能です。まず、本年度の総会で修繕積立金の改定を普通決議で議案として可決し、その後翌年の総会で管理規約の改定を特別決議で議案として可決することで、管理規約の記入を変更することができます。ただし、特別決議は四分の三以上の賛成が必要なので、その点を考慮に入れて議案を進めてください。
※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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