教えて!住まいの先生
Q 50年程、賃貸借で一戸建てを借りています。
30年くらい前に、市の道路拡張のために建物自体が移動したのですが、それ以前は屋根の雪が市道に直接落ちることはありませんでしたが、建物の移動の際にその点が考慮されなかったようで直接屋根から市道に雪が落ちるようになってしまいました。
15年くらい前だと思いますが、近隣の小学校から
「児童の通学路なので屋根から大量の雪が落ちてくると危ないので注意して欲しい」
と毎年冬になると連絡が来るようになりました。
家主に屋根の雪を何とかして欲しいと何度言っても対応してもらえない状況です。
昨日雪が市道に落ちてしまったようで、今日には近隣の人から雪が危ないので何とかして欲しいと連絡が来ました。
民法の第218条には
「土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。」
とあります。これは当然、雪も当てはまると思います。しかし基本的には雪の除雪は家主と借主が双方責任を負うことになっているようです。しかしこのケースの場合、家主に法的に問題のある状況があるので、全面的に対応してもらうということはできないものでしょうか?
15年くらい前だと思いますが、近隣の小学校から
「児童の通学路なので屋根から大量の雪が落ちてくると危ないので注意して欲しい」
と毎年冬になると連絡が来るようになりました。
家主に屋根の雪を何とかして欲しいと何度言っても対応してもらえない状況です。
昨日雪が市道に落ちてしまったようで、今日には近隣の人から雪が危ないので何とかして欲しいと連絡が来ました。
民法の第218条には
「土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。」
とあります。これは当然、雪も当てはまると思います。しかし基本的には雪の除雪は家主と借主が双方責任を負うことになっているようです。しかしこのケースの場合、家主に法的に問題のある状況があるので、全面的に対応してもらうということはできないものでしょうか?
回答
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A
回答日時:
2024/1/28 16:43:38
市道拡張に対応して建物を移動したことが
「直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けた」
に該当するのかなあ。家主が一概にわるいと言い切れないと思うけど(状況による)。
市道に落ちてるんだから市役所に除雪してもらってもよいし、小学校もおそらく市立だし、近隣の人はとやかくいう資格がない。
市役所と家主が話し合えばいいんじゃないの? あなたはその次の関係者で、近隣の人はぶっちゃけどうでもいいわ
「直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けた」
に該当するのかなあ。家主が一概にわるいと言い切れないと思うけど(状況による)。
市道に落ちてるんだから市役所に除雪してもらってもよいし、小学校もおそらく市立だし、近隣の人はとやかくいう資格がない。
市役所と家主が話し合えばいいんじゃないの? あなたはその次の関係者で、近隣の人はぶっちゃけどうでもいいわ
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