教えて!住まいの先生
Q 店舗、事務所等の借家人賠償保険について教えて下さい。
借家人賠償保険は火災等の事故があった場合、借りている事務所等の修繕にあてられるものだと言う認識なのですが、例えば借りた事務所が原因で建物全体が火災になった場合、他の部屋の補償は借家人賠償保険ではされないものなのでしょうか?
またされない場合、他の部屋の人達は何保険で補えるのでしょうか?
わかる方ご教授下さいm(_ _)m
またされない場合、他の部屋の人達は何保険で補えるのでしょうか?
わかる方ご教授下さいm(_ _)m
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/2/8 19:22:50
借家人賠責は借用部分のみへの賠償が対象になっています。
近隣や他の部屋への類焼は故意重過失でない限り「失火法」
により賠償責任は発生しません。
賠償は法律上の賠償があれば支払いますが、法律上の賠償責任が
なければ、どんな賠償保険でも対象外です。
ただ、類焼損害補償特約をつけておけば、賠償責任はなくても
支払われますが、これは被災者が住宅の場合に限定されます。
また、この特約は被災者が火災保険を十分つけておれば、
そちらが優先されるので、出番はありません。
被災者(住宅)が無保険とか、十分な金額でなかった場合の差額を
補償するものです。
この特約がなくても、重過失でない限り、火元は「失火法」により
賠償責任がないので、訴訟されても困りません。
他の部屋の人たちは、自己防衛で、自ら自分の財産に火災保険を
つけておくしかないのです。
近隣や他の部屋への類焼は故意重過失でない限り「失火法」
により賠償責任は発生しません。
賠償は法律上の賠償があれば支払いますが、法律上の賠償責任が
なければ、どんな賠償保険でも対象外です。
ただ、類焼損害補償特約をつけておけば、賠償責任はなくても
支払われますが、これは被災者が住宅の場合に限定されます。
また、この特約は被災者が火災保険を十分つけておれば、
そちらが優先されるので、出番はありません。
被災者(住宅)が無保険とか、十分な金額でなかった場合の差額を
補償するものです。
この特約がなくても、重過失でない限り、火元は「失火法」により
賠償責任がないので、訴訟されても困りません。
他の部屋の人たちは、自己防衛で、自ら自分の財産に火災保険を
つけておくしかないのです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/2/8 19:22:50
分かりやすくご説明いただきありがとうございましたm(_ _)m
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