教えて!住まいの先生

Q 数人で相続する土地の名義を1人にする事について教えて下さい。 土地とそこに立っている古い家屋を数人で相続する事になりました。 現在だれも住んでいません。

土地は売却する方向で全員一致しています。
(家屋は解体すると思います)

ある1人から「共有にするとめんどうな事(各自が所有権譲渡や確定申告等?)があるから1人の名義にまとめないか」と提案がありました。
この人が司法書士に相談してくれていて、動いてくれています。
まとめた後売却し、売却金を分配する予定です。
共有で相続すると手続きがそんなに大変なのでしょうか。

名義を1人にしてしまったら、他の人は放棄したも同然なのでは…と思うのですが。。
遺産分割協議書に「1人の名義にするが、売却金は皆で等分」といった事を明記したら問題ないのでしょうか。

詳しい方がいらしたら、ぜひ教えて頂きたいです。
宜しくお願い致します。(_ _)
質問日時: 2024/3/31 02:00:41 解決済み 解決日時: 2024/3/31 21:33:12
回答数: 7 閲覧数: 247 お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/3/31 21:33:12
・相続不動産を売買して売買金額を分けることを換価分割といいます。
誰か代表者名義にして売買する場合は、遺産分割協議書に中に於いて①各々の相続人の振込先銀行名や口座番号②振込金額③諸経費の負担割合などを落ち度なく記載しておいた方が肝要です。いい加減な記載内容だったら申告の時に指摘されることになり兼ねません。
一番いいのは、換価分割に該当する相続人共有名義にして売買すれば問題はないし、申告も控除額以内であったら申告も必要なくなります。申告の手間を省くだけでも助かりますね。
代表者名義にしたら必ず申告の必要があります。
売出した不動産がいつ売れるかが解らないし不動産によっては売れないかも知れない場合もあります。共有名義にしていたら売れない場合もそんなに慌てる必要もないでしょう。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/3/31 21:33:12

とても詳しく、且つ分かりやすく教えて下さってありがとうございました。

回答

6 件中、1~6件を表示

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A 回答日時: 2024/3/31 11:40:40
遺産分割協議書で一人にするということは他の人は財産放棄したことになるので、後から分けるには無理があります
皆の意見が一致してるのなら共有で登記すべきですね
ある一人がちょっとくせ者の臭いがしますね
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A 回答日時: 2024/3/31 10:42:12
売却が決まっていて、売却金額を分けるなら、共有にすべきです。
そうすれば、売却金額も売却経費も分かりますので、のちのちもめるリスクを回避できます。
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A 回答日時: 2024/3/31 09:03:22
めんどうだから一人にまとめるは間違いです。面倒なことが起きないように分割した状態で売買します。分割してる内容に沿って代金をもらってそれぞれが申告します。そうしないとそれぞれの収入にはなりません。
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A 回答日時: 2024/3/31 08:26:55
☆,質問の件での問題点は一名に纏めることも好いはずです。但し、
税金の問題で面倒や登記済み後の約束違反あり、税理士と司法書士
に不具合ない書面を依頼をするのも良いが、其れも面倒なことです。

故に、相続土地や建物は全ては、両親を最後まで家計も介護支援や
介護をした方に多くして、残り等分が法律とは異なるが妥当です。
不動産を全部他者へその割合で譲渡契約して受領をすれば好いです。
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A 回答日時: 2024/3/31 06:37:10
普通は共有ですね。当たり前のことですから変なことをすると後々揉めごとになりますよ。
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A 回答日時: 2024/3/31 02:48:32
一番簡単なのは、
他の相続人が相続を放棄して、一人の相続人の単独所有にする。
その後に売却益を分配する、と思いましたが、それでは、売却後の分配を「贈与」と解釈される可能性があります。

相続人全員を売主とした場合は、登記費用などが増えます。
しかし、税務署から「贈与ではないのか?」などの疑いをかけられるより、安いものだと思います。

法律の流れに従って、
相続→
共有→
売却
というルートが、結局は後の憂いもなく、スムースに進むかと思います。
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