教えて!住まいの先生

Q 元夫が亡くなりました。孤独死です。 離婚後、元夫は義母の元へ帰り実家暮らし。数年前に元義母も亡くなり、その後は実家で独居でした。

元夫は仕事柄、3か月間留守にした後、1か月間だけ自宅に帰ってくる生活状態でした。なので、退職するまでは実家で暮らしたかったようです。
その代償として、実家解体の費用として100万円を義兄夫婦に渡してあるとの事でした。(元夫談)
1~2年前に退職してたらしく、それでもまだ義実家で暮らしていたのには、元夫なりに思うところがあったのだと思います。

…と、前置きが長くなりました。
今回、元夫が亡くなったのを機に、家を解体する事になりました。
元夫が亡くなった後の事は、私は(当然の事ですが)ノータッチで、子供達が対応しております。

義兄嫁が子供達に、(前述の)100万円は家賃として受け取ってある。この数年間、賃貸で生活すれば100万円では足らないくらいよ!と言って、子供が解体費用だと聞いている言っても、流されてしまうそうです。
その上、家の中の片付け(特殊清掃)だけでなく、家屋解体の費用まで子供達か支払いさせられそうな勢いなんだそうです。

家の中には、元夫だけでなく元義母の物もあるそうで、それら全てを業者に廃棄と清掃してもらっただけで十分だと思うのですが、、、
子供達も、全てがかたづいたらお礼を…と話し合ってたらしです。
が、まだ全てが片付かない段階から
「謝礼はいくらくれるのか?」とか言って圧が強すぎて言い返せず、もううんざりな様子。

解体まで支払って、それで話が片付くなら、もうそれで良しとするつもりになんだそうです。
子供達がそれで納得なら、私はもう何も口出しできませんが……。
なんかモヤモヤしています。

いったい如何なものでしょうか?
補足

こちらでは「義」の字を省略、
元夫との続柄で書きます。

実家は築60年以上、少子高齢化の進む僻地にあり売却できるような物件ではありません。
固定資産税は兄が払っているそうです

以前、兄一家は実家の敷地内に離れを建てて暮らしておりました。
諸々あって街に家を新築し、出て行きました
それから離れは空き家となってます。

それでも元夫は次男で、長男である兄が跡継ぎだと私達は認識してきました。

元夫の母親が亡くなった折、兄が元夫に
「家の名義を元夫にしたら?」と言ったそうですが、元夫が「要らない」と答えたそうです。

今回、実家と離れを解体して更地にしてしまうそうで、業者の見積りが
実家解体と家の中の物廃棄とで 150万円(特殊清掃なし)
離れ解体 50万円
合計 200万円
兄夫婦は、その内の 150万円を子供達に出させたいみたいです。

・元夫が渡した 100万円とは別に150万円出さなくてはならない事
・実家の解体費、全額子供達が出すようになる事
・実家と離れの解体費用に差がありすぎるのでは?もしかして、更地にする費用も 150万円に含まれている?

そこがモヤモヤするところです。

質問日時: 2024/4/2 11:44:41 解決済み 解決日時: 2024/4/8 12:45:34
回答数: 5 閲覧数: 1282 お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/4/8 12:45:34
義兄嫁は遺産相続の対象外なので、
義兄とお子さんがいるならそのお子さんたち、と、質問者様のお子さんたちで話し合わせるべきですね~

後は遺産放棄でもしてしまえばいいと思う。

家賃って言うけど、その家は義兄嫁の名義の持ち物なの?って話。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/4/8 12:45:34

どうもありがとうございました。
お陰様で気分が晴れました。
感謝いたします。

1人に決めなくてはいけないのは心苦しいのですが、回答してくださった皆様ありがとうございました。

回答

4 件中、1~4件を表示

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A 回答日時: 2024/4/2 22:47:39
心の準備も出来て居ない間に亡くなってしまったのですからそれをどうにかするのも簡単ではありません。例えみとられて亡くなっても心の準備はしておかなければなりません。残された遺族の方が亡くなられたショックが大きいです。
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A 回答日時: 2024/4/2 15:27:29
話があまり良く見えないけど、
単に遺産分割の話ですよね。

だったら遺産分割協議をすれば良いでしょ。
親の家に住むのは使用貸借だし、解体云々は関係ない話。
父上の負債は、相続人相続しなければならないけど
逆に、父上が生前義兄に金を渡していたらなら受益にもあたると思う。

何故母上が亡くなった時に遺産分割を
したかも不明。

父上に遺産がなければ相続放棄の申し立てをすれば良く、また義父や義母に遺産があったのならそれを調べれば良いてす。


相続や遺産分割は法律に基づいて行なえば良いだけの話です、法律行為は道義的に行うべきではないと考えますがね。
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A 回答日時: 2024/4/2 12:47:48
☆、既存建物の解体費を云うのであれば、後の反論はせずに元夫の
相続権利は子供達にあります。その際の相続権利は子供達へ納得の
得られる現金か持ち分の権利を相続をさせる。それを転売を進める?。
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A 回答日時: 2024/4/2 11:55:56
解体費用も土地の相続も元夫が二人兄弟なら折半にするのが妥当では?
相続権を主張すべき、というか、代襲相続の権利があるお子様の同意が無ければ、遺産分割できません。

兄夫婦は親と同居したくなく元夫さんが実家住まいであるのを黙認され、元夫さんも好都合だったのでしょう。
双方ともにウィンウィンかと。
ご主人だけが享受して来たとは思いません。

相続の件もしっかり主張しましょう。
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