教えて!住まいの先生
Q 隣家とくっついている中古一戸建てについて。 購入予定の中古一戸建て(三階建て)があります。 そこを更地にして新しく新築したいと思ってるのですが、一つ問題があります。
隣の戸建て(二階建て)と、屋根まで完全にくっついているのです。購入予定の物件は築50年、隣家はおそらくそれよりも古そうです。
不動産屋いわく、リフォームしたり建て替えしたりする場合は購入後に隣家と相談して下さいとの事でした。そんなものでしょうか?
この場合、更地にする際に隣家の壁の補強?もこちらが負担すれば良いのでしょうか。
詳しい方教えてください。
不動産屋いわく、リフォームしたり建て替えしたりする場合は購入後に隣家と相談して下さいとの事でした。そんなものでしょうか?
この場合、更地にする際に隣家の壁の補強?もこちらが負担すれば良いのでしょうか。
詳しい方教えてください。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/4/10 04:25:28
不動産屋いわく、リフォームしたり建て替えしたりする場合は購入後に隣家と相談して下さいとの事でした。そんなものでしょうか?
↑
売ってしまえば関係ないということですよ。
買ったところで更地にするにはトラブルになるでしょうね。
法的には方法あるでしょうが、その後も住むとなると揉めること必至です。
隣家は現状で住める訳ですから、費用を出さないでしょう。
隣家にとってメリットは全く無い訳です。
こういう物件は隣家が撤去されブルシートで壁が覆われてるのをたまに見ます。
正直揉めること必至、止めた方が良いです。
↑
売ってしまえば関係ないということですよ。
買ったところで更地にするにはトラブルになるでしょうね。
法的には方法あるでしょうが、その後も住むとなると揉めること必至です。
隣家は現状で住める訳ですから、費用を出さないでしょう。
隣家にとってメリットは全く無い訳です。
こういう物件は隣家が撤去されブルシートで壁が覆われてるのをたまに見ます。
正直揉めること必至、止めた方が良いです。
回答
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A
回答日時:
2024/4/8 09:52:16
普通はそのような物件は手頃どころか格安のはずです。
理由は皆さんが書かれてる通りで、隣家とのトラブルが予想されるからです。
しかし隣家と知り合いということで、トラブルが避けれそうなら一転してお買い得物件になる可能性があります。
取り壊した後に、自分達の希望する大きさの家が建てれるならばお薦めだと思います。
理由は皆さんが書かれてる通りで、隣家とのトラブルが予想されるからです。
しかし隣家と知り合いということで、トラブルが避けれそうなら一転してお買い得物件になる可能性があります。
取り壊した後に、自分達の希望する大きさの家が建てれるならばお薦めだと思います。
A
回答日時:
2024/4/5 12:14:49
切り離す費用は勿論、それに伴う補修及び補強費用も出さなければ、当然ながら相手は認めないでしょう。
しかし他の方同様に私も検討すらしません。
例えば接合部分が1階だけならまだ良いのですが、屋根までとなると補修及び補強費用が相当な事になりますし、そもそも強度的に切り離しも不可である事が考えられます。
また、上手に切り離せたとしても、そもそも何故テラスハウスだったかを考えると簡単に答えが出ますが、土地面積が殆ど確保出来ないので無いでしょうか。
基本的に境界線から50㎝空けて建てる必要がありますし、さらに市町村の条例により建築に制限がかかります。
ここまで頑張って切り離しても建築制限により狭小住宅しか建てられない。下手したら再建築不可になる可能性を考えると不動産屋でもあまり手は出しません。お隣に出て行ってもらい全て更地にするのでない限りは。
しかし他の方同様に私も検討すらしません。
例えば接合部分が1階だけならまだ良いのですが、屋根までとなると補修及び補強費用が相当な事になりますし、そもそも強度的に切り離しも不可である事が考えられます。
また、上手に切り離せたとしても、そもそも何故テラスハウスだったかを考えると簡単に答えが出ますが、土地面積が殆ど確保出来ないので無いでしょうか。
基本的に境界線から50㎝空けて建てる必要がありますし、さらに市町村の条例により建築に制限がかかります。
ここまで頑張って切り離しても建築制限により狭小住宅しか建てられない。下手したら再建築不可になる可能性を考えると不動産屋でもあまり手は出しません。お隣に出て行ってもらい全て更地にするのでない限りは。
A
回答日時:
2024/4/5 00:10:42
その用途地域や建ぺい率・容積率はどうなっていましたか。隣人との相談以前にこの問題をクリアーされていますか。
市役所のホームページや都市計画に関する部署の窓口などで確認することができます。
敷地が2つの用途地域に被っている土地の場合はそれぞれの用途地域の敷地に対する面積の割合を按分して計算します。
しかし下の人の言う通りで絶対に辞めておいた方が良いです。
私があなただったら秒で辞めておきます。
市役所のホームページや都市計画に関する部署の窓口などで確認することができます。
敷地が2つの用途地域に被っている土地の場合はそれぞれの用途地域の敷地に対する面積の割合を按分して計算します。
しかし下の人の言う通りで絶対に辞めておいた方が良いです。
私があなただったら秒で辞めておきます。
A
回答日時:
2024/4/4 11:16:23
そんな物件やめたほうがいいです。
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