教えて!住まいの先生

Q 相続登記について質問です。 祖父が亡くなったため相続登記の必要があるのですが、親も高齢のため私が手続きを手伝っています。 現状としては、 祖父(今年他界)祖母(20年ほど前に他界)

土地と建物の名義は、祖父母の共同名義(祖母のときに相続登記をしていなかった)
今回祖父母の相続登記を同時に行う

上記の場合の必要書類なのですが、
出生から死亡までの戸籍謄本(それぞれ結婚前はともかく、結婚後の戸籍謄本は当然同じ)
相続人の戸籍謄本や印鑑証明書(相続人はどちらも同一人物のみ)
これらは2部必要でしょうか?
結婚後の戸籍謄本や相続人の書類等、重複するものは1部で構わないのか教えていただきたいです。
質問日時: 2024/4/11 19:47:54 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/4/12 10:07:45
(元)不動産会社経営の宅建士です。
「相続」手続きのことで腐心されているようですが、必要な書類も何も、
司法書士事務所へ「相続登記」を依頼すればすべてが完結ですよ。

あなたの質問は、「事務作業」に終始しているように読み取れますが、相続では多くのことが法規定されているのです。

ここで相続を、極端に平たく言えば、
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す―――のです。

だから、見ず知らずの者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。
(相続人が、あなたの頭の中での想定者だけとは限らないのです)

そして、相続登記の専門は、司法書士事務所ですので、早速、近くの司法書士事務所へ行って「相続登記」を依頼することです。

加えて言いますと相続手続きは、司法書士へは即時、相談・依頼を
お勧めします。
なぜなら相続は、時の経過につれて、相続人はネズミ算式に増えてしまうからです。
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A 回答日時: 2024/4/11 20:28:43
祖父と祖母の共有名義であっても別々の申請になり2件の連件申請にします。
当然、相続証明書などの添付情報は1件目に添付し、2件目には2件目だけに必要な相続証明情報や住民票などのみを添付することにします。
で1件目と2件目に重複する情報は2件目の添付情報欄に「前件添付」と記載しておきます。
1件目の申請書に
・その他の事項
「本件(2の1)と後件(2の2)の申請は連件申請を希望します。」
と記載しておきます。また1件目の申請書上部右端にエンピツで
「2の1」、2件目の申請にも同じ上部右上端位置に「2の2」と記載しておきます。
・2件目の申請書にも
・その他の事項
前件(2の1)との連件申請を希望します。と記載しておけばいいです。
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A 回答日時: 2024/4/11 19:56:53
>今回祖父母の相続登記を同時に行う
---被相続人ごとに相続登記をします。

>2部必要でしょうか?
---→同じ内容の証明書類は1通で良いです。また、それぞれ別に登記します。
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