教えて!住まいの先生
Q 店舗を賃貸している大家です。耐震基準に満たしてないことが分かったら、強制撤去になるのでしょか?また入居者には立退料は必要になるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
回答
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A
回答日時:
2024/4/26 13:56:33
強制退去にはなりませんが、対応は
耐震基準を満たしていない理由により変わってきます。
昔は基準を満たしていたが、法改正により基準が厳しくなり
現行法では耐震基準を満たしていない物件
これを「既存不適格」と言うのですが、こちらはあまり問題になりません。
例えば「築50年=50年前の耐震基準を満たした物件」と言うことは
誰にでも伝わるでしょう。
一方、違法建築だった場合やそもそも建築確認申請を受けていない等
明らかに、基準法に則っておらず、耐震性も基準を満たしていない場合。
この場合、万一、「他の家に被害がないのに、本物件のみ倒壊」した場合など
善良な管理者としての注意義務を怠ったと判断されることがあります。
所有者が損害賠償請求される恐れもありますので
耐震補強などの対策が必要になります。
大抵の場合、古い建物にお金をかけて耐震補強しても
家賃が多く取れない。入居者が見込めないなどの理由で
建て替えに舵を切ることになります。
その場合、立ち退き料・・・と言うか
6か月前に借主に通告し、その6か月分の家賃を免除するのが一般的です。
耐震基準を満たしていない理由により変わってきます。
昔は基準を満たしていたが、法改正により基準が厳しくなり
現行法では耐震基準を満たしていない物件
これを「既存不適格」と言うのですが、こちらはあまり問題になりません。
例えば「築50年=50年前の耐震基準を満たした物件」と言うことは
誰にでも伝わるでしょう。
一方、違法建築だった場合やそもそも建築確認申請を受けていない等
明らかに、基準法に則っておらず、耐震性も基準を満たしていない場合。
この場合、万一、「他の家に被害がないのに、本物件のみ倒壊」した場合など
善良な管理者としての注意義務を怠ったと判断されることがあります。
所有者が損害賠償請求される恐れもありますので
耐震補強などの対策が必要になります。
大抵の場合、古い建物にお金をかけて耐震補強しても
家賃が多く取れない。入居者が見込めないなどの理由で
建て替えに舵を切ることになります。
その場合、立ち退き料・・・と言うか
6か月前に借主に通告し、その6か月分の家賃を免除するのが一般的です。
A
回答日時:
2024/4/26 12:17:38
1981新耐震です
つまり43年前
そんな建物ザラ、撤去されるわけない買い叩こうとされてるのでは?
重要事項説明でも耐震診断については説明がされており
店子はそれを了承して入居してます
つまり.それを理由に出て行けないし
ましてや、立ち退き料は払わない
つまり43年前
そんな建物ザラ、撤去されるわけない買い叩こうとされてるのでは?
重要事項説明でも耐震診断については説明がされており
店子はそれを了承して入居してます
つまり.それを理由に出て行けないし
ましてや、立ち退き料は払わない
A
回答日時:
2024/4/26 11:44:43
強制撤去にはならないと思います。
全国には耐震基準を満たさないと推測される建物は沢山あります。ただ、被災地などで危険と認められた場合に強制的な処分はあるかもしれませんので自治体等へ聞いてください。その際に入居者への対応もお尋ねください...
全国には耐震基準を満たさないと推測される建物は沢山あります。ただ、被災地などで危険と認められた場合に強制的な処分はあるかもしれませんので自治体等へ聞いてください。その際に入居者への対応もお尋ねください...
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