教えて!住まいの先生

Q 【不動産購入】印紙代の返却について 先日、とても素敵な不動産と出会い、とても購入したいが迷っているという状況で、仲介業者に一番手の購入の意志ということでまだ契約ではないけれど、売主

さんに買う意志を持っているのを示すためということで、印紙代を先に渡して欲しい、と言われ2万円渡して、こちらも預かり証を受け取りました。
しかし、今後 家を建てたりしていく上で、どうもその仲介業者の不動産屋さんがひととして好きになれなかったことと、やはり金銭的にも無理をしすぎかもしれないとの不安から、見送ることになりました。
仲介業者にとっては不愉快極まりないとは思いますが(もちろん契約をしなかった理由は金銭面での話しかしていません。)、正直 よくある話だとは思います。

契約は一切していませんし、手付金なども払う前の段階の話で、印紙代としてお支払いしただけで、印紙にまだかわっていないお金ですので、返却されるものです。

しかし、契約をしなかった となると連絡もなしのつぶてで、こちらから『印紙代はどういった形で返却してもらえるのか?』と尋ねると、
「そちらが預かり証を送ってくれたら、送ります」と。
そんなものなんでしょうか?

なんだかとても感じが悪くこちらも先に預かり証を手放すのも嫌で、内容証明で送ることになるかとは思いますが、
これが普通ですか?

確かに契約してもらえなかったのは不快でしょうが、私の認識としては やはりこういったお金のことは会社(個人で不動産屋さんをやっているようです)の信用に関わることなので、いの一番に返却を直接持ってきてしてくれるものかと思っていたのですが。。

そもそもこういった形で印紙代を先に払うことはよくあることでしょうか?
質問日時: 2016/1/5 01:47:12 解決済み 解決日時: 2016/1/19 03:38:32
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2016/1/19 03:38:32
まず、yakirasann3さんの
『 やはりこういったお金のことは会社(個人で不動産屋さんをやっているようです)の信用に関わることなので、いの一番に返却を直接持ってきてしてくれるものかと思っていた認識』
は間違いです。

不動産会社は、契約を締結しなければ、一切の報酬を受領できませんが、実際には、契約の準備として、役所の調査・登記簿の取得・契約書、重要事項の作成など、費用と契約に向けての時間を費やしています。不快というよりは、憎しみもあるでしょうね。

預り証を送ることに、不安があるのなら、直接、受け取りに行くことです。この方法が確実です。不動産会社に迷惑をかけてのですから、当たり前のことです。
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A 回答日時: 2016/1/5 08:37:46
こういった場合は、同時履行ではないでしょうか。
預り証もお金ですからね。
ここは、預り証を持っていけば返してくれるでしょうね。
面倒でしょうけど。
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A 回答日時: 2016/1/5 07:58:16
不動産業者です。

宅建業法では契約前に授受される金員は全て預かり金と看做します。
預かり金であれば契約不成立の場合、業者は返還する義務を負います。
義務ですから返還しないと罰せられるという事です。

従って、「そちらが預かり証を送ってくれたら、送ります」ではなく、持参するとか振り込むとかもっと積極的に応じなければなりません。

それから先に預かり証を渡してはいけません。
あくまで現金との交換か振り込みを確認してからです。

応じなければ県・国交省の窓口で相談してください。

その業者は馬鹿なのか無知なのか解りませんが、悪質なのは間違いないと思いますよ。
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A 回答した人: 土屋 輝之 さん 回答日時: 2016/1/5 07:57:30
専門家
はじめまして、不動産コンサルタントの土屋 輝之と申します。yakirasann3さんのご質問に回答させて頂きます。どうぞよろしくお願いします。

先渡しした印紙代の意味は、購入の意思を少しでも固くする効果を期待して授受しているものと思われますが、印紙代として契約前に授受されている事例について、私自身としては経験もなく聞いたこともありませんが、30年以上も前のことですが購入の申込時に、交渉預かり金として数十万円が授受されていたことはあります。

この交渉預かり金は、売主と買主の間で交渉がまとまった場合や、買主が契約を中止した場合には、返却されないケースがありトラブルが多発していたようです。

契約前に授受した預かり金は、名目の如何を問わず当然に返金されるものです。

不動産会社が遠方でなければ、日時を約束して預かり証を持参、これと引き換えに返金して頂くようにするべきだと思います。

また、担当の方の対応が思わしくないようであれば、担当の方の上司や代表者に直接事情を話されては如何でしょうか。

以上、参考にして頂ければ幸いです。
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