教えて!住まいの先生
Q 賃貸契約に関する質問です 賃貸契約したマンションに8年住んでいます 一年ほど前に所有者、管理会社の変更、それにともない振込先の変更を告げられました
現在62000円 新70000円(+1000円安心サポート)
元々相場より安いと思っていましたので(だから契約したわけですが)賃上げも妥当かなとは思いますが、実際私は紙と電話でしか関わりがなく、そちらで売買契約は済んでいるのに賃貸契約書を持っていないそうで私に契約書を貸して欲しいと言われました
その時点で不信感しかなく知り合いの不動産の方に相談したところ、渡さなくて良いのではとのことで渡していませんでした
そんな状態なので管理会社の方は契約内容もなんの引き継ぎも入居時の部屋の状態もわからない、今の部屋の不備についてももちろんわからないという、こちらとしては不安満載な状態でいます
それで賃上げだけ請求されてもなにかひっかかるので素人なりに調べました
再契約する場合敷金礼金も請求されるのかお聞きしました
敷金は差額分✕2ヵ月で16000円
礼金はもらわないが手数料が70000円消費税7000円(家賃1ヶ月分で実質礼金)
家財保険18000円
と言われました
これに了承、再契約できない場合は1月に退去(書類が届いて半年後だと2月なのですが)ということです
一方的過ぎていまいち納得がいきません
賃上げの知らせに同封されてきた賃貸契約書には敷金の話などなにもなく未記入だったのに、積めた話をしていくうちに、こちらで書類作成したので確認の上よろしければ言ってくださいといった感じで、敷金?え?となったわけです
それで質問すると、さらっと先程の金額を言われた状態です
再契約の必要はないという記事を読みました
法律とか不動産とかは難しくて全然わからないのですが、相手方の態度もあり、変な条件や不必要な金額を払うのは許せません
無能がゆえの言いなり泣き寝入りはイヤです
再契約しない場合を考えると時間がなく焦っています
必要なもの、払わなければならないもの、こちらがおかしいと思っても法律的にしょうがないこと、等‥
どなたかわかりやすく教えていただきたいです
よろしくお願い致します
結局のところ、再契約する際には合計でおいくらかかるのですか?と、本日質問をしていました
つい先程来た返信がこちらです
お世話になっております。
契約時に必要な費用の明細を添付いたします。
ショートメールでは、敷金差額分のご案内をいたしましたが、オーナー様と協議し、今回は(わたし) 様の負担を少しでも軽減できるよう、追加のお預かりは無しとさせていただきます。
契約時に、ということで具体的な金額の明記はありませんでした
初め無記入無通知、次に書類を見て質問、その答えが差額分の請求、更に質問、そして突然の預り金なし、です
素直に応じると思っていた私がめんどうだからこういった対応になったのでしょうか?
違法とまではいかなくともこちらにあまり突っ込まれるとうまくないことがあるのでしょうか?
それとも不動産、賃貸契約あるあるなのでしょうか?
結果的に、賃上げのみで敷金礼金はなし、都合良く契約を書き換えられる等なければこちらとしては良いと思っているのですが
むしろ再契約も必要ないとのご意見もあり、どうすれば健全な落とし処なのでしょう…
ただ、この手のひらを返しの対応で更に不信感です……
ベストアンサーに選ばれた回答
同条件であれば、再契約に応じておいた方がすっきりすると思いますが、値上げは合意できないので、再契約はしたくないと言えば良いです。そもそも再契約は新所有者(管理会社)のお願いですので、そういう返答でいいです。
契約期間が過ぎて更新されなければ、法定更新となり契約期間のみがない契約として継続されます。
内容証明等で弁護士が入り正式に更新拒絶や再契約の通知が来たのなら、貴方もどこかに相談した方が良いかもしれませんが。
今のところ打診という感じなので、家賃さえきちんと払っていれば大丈夫です。
家賃を受け取らないと言われた時は供託が必要なのでその場合も弁護士や消費者センターに相談して下さい。
それをしないと家賃滞納で退去するよう対処されてしまうので。
火災保険の期間が過ぎる場合は直接保険会社へ連絡して継続するか他の保険会社で同条件の保険に加入して下さい。
必ず、管理会社を通さないといけないわけではないので、火災保険加入が契約の条件になっていても、加入さえしていれば良いです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2022/9/10 15:03:32
本当に親身にありがとうございました
回答
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1時間数千円で、相談にのってくれると思います。
また、法テラスもあるし、知識がないと不安なら、知識のある賃貸とか契約に詳しい弁護士探してみて下さい。
無料の弁護士相談もあって便利ですよ。
弁護士に相談してみますと言うだけで、、、、無理難題を引き下げた不動産業業者も知っています。 私の場合は別の不動産業者さんから、お宅おかしいことしているねって言ってもらいましたけど、、、。
変更になるのは、貸主名義と賃料支払先だけです。
従って、再契約などしなくても、現行賃料を支払って
住むことができます。
貸主には賃料増額請求権、借主には賃料減額請求権
があります。相手が応じない場合は、裁判所に
調停を求めることになっています。
調停委員が近隣賃料と比較して著しく安いと
判断すれば、増額となり差額を払えば
よいだけです。調停を申し立てない場合は、増額請求は
撤回されたことになります。
同一賃料ならば再契約に応じてもよいでしょうが、
契約内容を十分検討して、不利な内容と思うなら
応じなくてもよいのです。
管理会社が、再契約しないなら退去させるなどと
不当なことを言うような場合は、宅地建物取引業者か
賃貸住宅管理業者かにより監督官庁に訴えることが
できます。今後は、通話は録音しておきましょう。
とりあえず、借主の権利等について、消費生活センター
にでも相談、確認しておけばよいです。
有料(費用はその弁護士に確かめて)になりますが、弁護士に、内容証明を出して貰うことをお勧めします。弁護士名だと相手も無理な請求はしてきません。
通常の売買でしたら、元々の契約が承継されますので、再契約はやらなくても問題なくすめます。
しかし競売となるとそうは行きません。
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