教えて!住まいの先生
Q 8月頃に住宅を建てようと思いハウスメーカーとやりとりを行いました。
内容は4月末に引越しができて3200万ほどで建てたいと。 結果的には3300万で合意し値引きできないので50万程のオプション代は頑張りますよと言って頂きました。
2ヶ月近く打ち合わせを行い土地の契約を済ませて建物契約を行う寸前に、見積りに不備があり200万近く値上がりし施工も7月末完成になりオプションも無料では付けれない。嫌なら解約してもらって構わないとの返答でした。
私からすると4月末に建つというのと価格面で決めたハウスメーカーなのに、結果金額も工期も言ったものとは違うし、今更他のハウスメーカーに依頼しても4月に建て終わる所はないのでこの2ヶ月間を無駄にされたしマイホームを建てられなくなりました。
法的対応は出来るのでしょうか?
2ヶ月近く打ち合わせを行い土地の契約を済ませて建物契約を行う寸前に、見積りに不備があり200万近く値上がりし施工も7月末完成になりオプションも無料では付けれない。嫌なら解約してもらって構わないとの返答でした。
私からすると4月末に建つというのと価格面で決めたハウスメーカーなのに、結果金額も工期も言ったものとは違うし、今更他のハウスメーカーに依頼しても4月に建て終わる所はないのでこの2ヶ月間を無駄にされたしマイホームを建てられなくなりました。
法的対応は出来るのでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/10/7 20:27:15
法的に訴えるのは相手は関係なく質問者さんの自由意思で決まるので可能です。
ただ勝ち目は少ない、もし勝てても弁護士費用などで大きくマイナスになると思いますが。
ただ勝ち目は少ない、もし勝てても弁護士費用などで大きくマイナスになると思いますが。
回答
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A
回答日時:
2023/10/3 12:12:20
土地は別で、ハウスメーカーとは未契約?未契約なのに何を解約?
A
回答日時:
2023/10/3 11:18:22
無理じゃないですかね。
工事請負契約して初めて引渡し日や価格が確定します。
契約後、遅れた原因が施工業者にある場合に限り、遅延損害金を請求することができます。
契約後であったとしても、遅れた原因が施工業者にない場合は仕方ないということです。
ましてや契約前では更にどうしようもないかと。
施工業者が悪意をもって施主を騙していたと証明できない限り、できることはないと思います。
手付金、違約金あたりで揉めるようであれば、住まいるダイヤルなどで相談しても良いと思います。
工事請負契約して初めて引渡し日や価格が確定します。
契約後、遅れた原因が施工業者にある場合に限り、遅延損害金を請求することができます。
契約後であったとしても、遅れた原因が施工業者にない場合は仕方ないということです。
ましてや契約前では更にどうしようもないかと。
施工業者が悪意をもって施主を騙していたと証明できない限り、できることはないと思います。
手付金、違約金あたりで揉めるようであれば、住まいるダイヤルなどで相談しても良いと思います。
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