教えて!住まいの先生

Q 排水管清掃に伴うトラブルについてご相談します。 私は明石市の某マンションの管理組合理事長(持ち回り理事長)を務めています。

昨年10月に当マンション(築三十年強)では排水管清掃を行いました。作業を行ったのはマンション管理会社であるG社子会社のA社です。この作業が行われた折に、マンション3階の部屋で、排水口から汚水が逆流すると言う事故が発生しました。逆流のためにその部屋はかなり汚れ、壁紙の張替え等の工事が必要になりました。事故が起きた部屋の住民(オーナーでもある)をBさんとします。

工事費は約180万円掛かりました。この事故の補償関係で揉めています。

★管理会社G社、作業会社のA社は、排水管の老朽化が原因の可能性高く責任を取らない、と言っています。
★原因を探るには時間と費用がかかる、と言う事で、原因の追求は見送られました。
★そのため、マンション管理組合で掛けている保険(N社)から補償金を出してもらう方向で進めました。
★N社の保険は約160万円降りる事が見積もりで提示されました。
★実際に掛かった180万円-補償金160万円=差額約20万円は管理組合からBさんに支払っても良い、と言う方向で検討されました。
★しかし、実際にはマンション部屋オーナーが全て自己負担で入っている火災保険(これもN社)から差額+見舞金として50万円がオーナーBさんに払われました。
★なので、マンション管理組合としては差額約20万円をBさんに支払う必要なしと判断しました。

ところが、これに対し、Bさんは反論を提示し、示談に応じません。Bさんの根拠は以下のとおりです。

★マンション管理組合で掛けている保険を使ったということはマンション管理組合が『加害者』だと認めたことだ。であれば、マンション管理組合は加害者として見舞金(ないし補償金)を出すべきだ。
★火災保険から支払われた『差額+見舞金』について、これは私自身(B自身)が費用負担して掛かった保険なので、マンション管理組合には関係がない。そこから支払いがあったとしても『加害者である』管理組合は何らかの保証をすべきだ。
★私(B)としては、180万円-補償金160万円=差額約20万円ぐらいが、丁度、見舞金(補償金)として適切な額と考えている。ただしこれについて他にアイデアがあれば聴いても良い。
★納得がいくまで示談書にはハンコを押さない。

以上について、書面で管理組合に対し要求がありました。

管理組合の役員総会でこれについて討議しました。オブザーバーである管理会社Gから『そのような要求に応じた前例はない』との話もあり、管理組合としてはB氏の要求は受け入れられない、と決議しました。その旨、B氏に口頭で伝えた所、『私(B)は書面で要求したのだから、管理組合も(口頭でなく)書面で回答をよこせ』と突っぱねられています。

我々(管理組合)として次の手はどうすれば良いのでしょうか?

なお、B氏は管理会社G社や作業会社A社からの謝罪が無かった事にも怒っています。しかし、これは原因究明をしなかったので致し方ない事と考えています。
質問日時: 2024/1/16 10:24:54 解決済み 解決日時: 2024/1/29 11:26:36
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/1/29 11:26:36
結論から言いますと、さっさとB氏の言うことを聞いて示談書にハンコをついてもらいなさいということになります。B氏が書面で回答を求めているのは、管理組合に対して慰謝料をも含めた損害賠償請求訴訟を準備しているという可能性があるということです。そして、もし提訴されたら管理組合は圧倒的に不利で、下手をすると保険金だけでは収まらないこともあり得ます。

根拠は区分所有法9条です。

(建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定)
第九条 建物の設置又は保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵は、共用部分の設置又は保存にあるものと推定する。

原因究明していないわけですから、この定めにより、それは共用部分の瑕疵と推定され、責任は共用部分を管理する管理組合が全面的に負わなければならないということになります。

ですから、保険が下りるとか下りないとかに関わらず、少なくとも管理組合が修理代の180万円を負担しなければならないのです。しかし、たまたま今回保険が160万円まで下りることになったので残りの20万円は管理組合が負担すべきものなのです。

ですから、B氏が自分で掛けている保険で50万円下りることと管理組合が180万円負担しなければならないこととは別問題です。本来ならば、管理組合がB氏に精神的苦痛を与えたことに対する慰謝料も支払わなければならない案件です。部屋に汚水があふれたわけですから、その臭いとか不衛生な環境にさらされたとか、充分に慰謝料請求される根拠になるかと思います。

もし私が理事長で、原因究明をしないのならば、変にもめて裁判に持ち込まれる前にさっさとB氏に残額の20万円を支払います。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/1/29 11:26:36

様々な意見あり悩ましく、弁護士に相談に行きました。弁護士の回答は、
★慰謝料は不要だが、損害実額での賠償が必要。
★ただし180万円なにがしの内容はチェックすべし(無関係の修理費が含まれていないか)。
★被害者個人の火災保険から管理組合に一定金額の請求がある可能性あり。管理組合にとって二重支払いにならないように注意が必要(個人火災保険へ要確認)。
以上Alyさんに近い回答でした。

回答

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A 回答日時: 2024/1/23 04:55:38
元メジャー7の法人代理店に務めてた者ですが、管理組合の立場でもの申しますわ。支払う必要は無いとアドバイスしますな。理由は『管理組合で加入の施設賠償責任保険で法律上の賠償金額は支払われている』との理由ですわ。差額の20万円?は認められない補修費用(過剰請求分)なんで支払う必要は無し、大体同じ区分所有者間で慰謝料など必要無いと思いますがな? 他の回答者も指摘の通り示談書に署名しないのなら被害者が困るだけですわ。裁判になっても管理組合の負担なしに保険会社が弁護士付けて対応してくれますわ。悪しき前例を作ると管理組合が後々訴えられまっせ。管理会社は何やってるんだか…
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A 回答日時: 2024/1/16 12:25:42
示談して貰う必要ない。
示談しないで困るのはオーナーだけ。
オーナーは訴訟しても完敗するだけ。
示談しない、請求したいなら訴訟しろとの
スタンスにしましょう。
絶対に支払いしてはいけません。
そんな金払ったら悪しき前例作るし
住人に対する背信行為です。

★マンション管理組合で掛けている保険を使ったということはマンション管理組合が『加害者』だと認めたことだ。であれば、マンション管理組合は加害者として見舞金(ないし補償金)を出すべきだ。

物的損害には見舞金や慰謝料は法的に不要。

★火災保険から支払われた『差額+見舞金』について、これは私自身(B自身)が費用負担して掛かった保険なので、マンション管理組合には関係がない。そこから支払いがあったとしても『加害者である』管理組合は何らかの保証をすべきだ

支払いした保険会社は加害者がいて求償可能なら求償するし損害賠償請求権は保険会社に
移転する。
オーナーの論拠は的外れ。
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