教えて!住まいの先生

Q 親の土地を時効取得した場合の土地の名義変更について 両親が死んでその家と土地に住みつづけて今年で20年になる息子がいるとします。

その場合、以前に明確な相続手続きや親から子への土地の名義の変更をしなかったとしても、すでに現在時効によってその息子に所有権があると思うのですが、土地の名義変更はどのようにすればいいのでしょうか。

その息子に兄弟姉妹がいたとしたら、その人たちに対して何か法的な手続きをする必要があるのでしょうか。

あと、もし行政書士や司法書士に依頼するとしたら、相場で何万円くらいかかるのでしょうか。
質問日時: 2024/4/19 15:10:40 解決済み 解決日時: 2024/4/26 01:26:14
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/4/26 01:26:14
相続、で占有しているのでしたら、時効は起算しないので、いつまでたっても、時効取得はできないですね。

その土地を掠奪してやろう、という意思で占有していたら、20年と時効の援用で取得時効の成立です。

それで、時効取得は原始取得なので、所有権の抹消、所有権の保存、登記で良いのでは、と、回答者も思うのですが、登記実務では、所有権移転の形式を取ります。

通常、(登記を失う)登記義務者の協力を得ることは不可能なので、登記義務者の意思表示を訴訟にして、擬制する形になります(相続人が複数いる場合は、全員が登記義務者ですね)。

あとは、通常の登記と同じで、登記申請書の関連書類と、登録免許税で登記できます。
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回答

8 件中、1~8件を表示

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A 回答日時: 2024/4/20 21:00:05
☆,質問の親の死亡での土地財産の時効取得は、法的に存在しません。
民法に従い相続者全員で等分相続か、親をなくなるので介護を看た
分を認めぞうかするかです。また、今年は不動産登記が義務規定です。

次に、相続協議を司法書士事務所へ依頼し行政書士に依頼は不要です。
またその相談や名義変更の登記手続きは、兄妹の数と紛争が面倒にな
状態でも異なります。民法に従った状態で決めるのか安価で常識です。
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A 回答日時: 2024/4/19 20:26:16
>すでに現在時効によってその息子に所有権があると思うのですが、

ありません。
相続がらみの時効取得は、かなり要件が厳しく、判例にあるのは、
被相続人から遺贈を受けて、周りの相続人も全員がそれを認めてすでに登記も済んでいると全員が思い込んで数十年たっていた、とか、
被相続人が相続人全員の前で、例えば長男に相続させると公言して他の相続人もそれを認めて争わないままに数十年が過ぎた・・・というような事例に限定されています。

単に長期間住んでいたというだけでは時効取得はできません。自分以外に相続人がいることを知っていて、遺産分割協議をしていない、という認識の場合は難しいです。他の相続人も質問者様が相続人だから「出ていけ、明け渡せ」と言わなかっただけで、自分たちに権利がないと思っていたわけではない・・・というのであれば権利の上に眠っていたわけではありません。

>土地の名義変更はどのようにすればいいのでしょうか。

裁判所に時効の援用を申立てて、他の相続人が異議を唱えず、勝訴すれば判決をもとに登記をすることが可能です。
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A 回答日時: 2024/4/19 20:01:21
相続財産の土地は、何年経っても時効取得とはならないです。

理由は、相続が発生した瞬間から相続人全員の「共有財産」であり、住み続けている人は使用しているにすぎないからです。自分で全て「所有している」のではなく「権利が一部あるから使っている」だけなのですよ。

したがいまして、自己の名義にしたいのでしたら、他の相続人と話し合ってあなたに権利を譲ってもらうなり、代償分割で自分の物にするなりしないと出来ません。遺産分割協議で決めるしかないということです。

遺産分割協議書の作成と、所有権移転登記ならば司法書士に依頼すればできます。費用は相続人の人数でも異なります。費用は、今は自由化していますし、双方で10万から(登録免許税など別)といったところです。値上がり傾向にあります。
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A 回答日時: 2024/4/19 15:38:42
「相続」が起算点となるような場合は、原則として何年占有したとしても時効は完成しませんので、「親」名義の不動産を「息子」が20年占有したとしても時効取得することはできません。

なお、例外的な要件が満たされて時効取得が認められたとしても、「登記」をするには「他の相続人の協力」またはこれに代わる判決等が必要となります。
時効を認めて協力してくれる可能性はまあないでしょうから、裁判の判決などを取得した上で、単独で登記申請できるようにする手間がかかりますね。

なので、裁判等にかかる費用がどれだけかかるのかがわかりませんので、必要となる費用は「不明」となります。
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A 回答日時: 2024/4/19 15:32:09
相続人による時効取得の援用ですね。
登記の際には土地の評価額に応じた印紙が必要なので、それがわからないと費用総額は算出できません。司法書士の手数料は数万からせいぜい10数万ではないでしょうか。
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A 回答日時: 2024/4/19 15:28:41
断言は出来ません。
占有開始時に「所有の意思」がなければ時効取得にはなりません。
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A 回答日時: 2024/4/19 15:21:59
>両親が死んでその家と土地に住みつづけて今年で20年になる
---⇒しかし、他にも兄弟姉妹がいるため、皆で相続した共有状態です。
自分一人だけがその土地の所有者だという意思を持っていないことになるの
「時効取得」の成立は難しいです。
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A 回答日時: 2024/4/19 15:19:08
このパターンは取得時効の要件のひとつである「所有の意思」が恐らく認められないので、取得時効は成立しない、とされていますね。
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