教えて!住まいの先生

Q 固定資産税の軽減について 2023年の10月に新築建売住宅を購入、入居を始めました。長期優良住宅ではありません。

初めて固定資産税の課税明細書・納付書が届いたのですが、軽減申請を何もしていない事に気づきました..。

家屋の軽減税額の欄に71,746円とありますが、自動的に軽減されているという解釈で合っているでしょうか。
土地は軽減税額が0円なのが気になります。
また、期限が過ぎてしまいましたが住宅用地申告書の提出は必要か知りたいです。
画像が見づらくて申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
質問日時: 2024/4/25 15:28:02 解決済み 解決日時: 2024/4/26 10:33:17
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/4/26 10:33:17
まず、土地について、
「価格」欄に書かれているのが「土地の評価額」です。
「固定課税標準額」というのが「固定資産税の課税価格」となり、「住宅用地の特例」が適用されていますので、「評価額の6分の1」の額に軽減されています。
同様に「都計課税標準額」というのが「都市計画税の課税価格」となり、こちらも「住宅用地の特例」が適用されていますので、「評価額の3分の1」の額に軽減されています。

土地についての軽減は「課税標準額」を軽減(小さく)することで減税される制度となっているわけです。

建物については、課税標準額の軽減はありません。
その代わり「固定資産税額」について減額措置を執る制度となっています。
床面積120㎡までに相当する税額について2分の1に軽減することとなっていますので、固定資産税額の半額が軽減額として記載されています。

登記申請が行われると、登記所から市区町村役場へと「通知(税通と呼んでいます)」が行われ、市区町村役場ではその通知を見て固定資産税台帳へと反映しています。
ですので、不動産を取得した場合に何らかの申告を行うことなく軽減措置が適用可能な場合は自動的に軽減されることとなっています。
もし誤って適用されていない場合には、申出する必要がありますが、質問者のケースではきちんと軽減措置が適用されているようですので、特に何もする必要はないでしょう。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/4/26 10:33:17

とても丁寧な回答をありがとうございます。
特に手続きが必要ないと分かり安心しました。
不動産取得税は税務署に問い合わせて、全額免除になりました!
ありがとうございました(*^^*)

回答

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A 回答日時: 2024/4/25 16:41:38
ちゃんと、軽減税額欄に71,746円ってあるでしょ、、、
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A 回答日時: 2024/4/25 15:39:38
固定資産税の軽減に申請は不要です。
宅地・建物の軽減措置は次のとおりです。
建物については、新築後の3年間床面積120㎡分までを半額とする制度があります。(認定長期優良住宅及び3階建ては5年間)
また、土地については、その土地に建物があると200㎡まで6分の1に、200㎡を超える部分に対しては3分の1に軽減されます。
なお、税金は毎年1月1日に土地や家屋を所有している人に課せられ、軽減措置も同様です。
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