教えて!住まいの先生

Q 不動産所得税についての質問です。 「住宅以外の家屋」と「土地及び住宅」で税率が異なりますが、法人で購入して社宅兼事務所にした場合、どちらに該当しますか?

あと、社宅兼事務所の場合でも「新築住宅」の軽減措置というのは対象になりますか?
少しでも事務所部分があると対象にならないなどあれば教えて下さい。
質問日時: 2024/4/27 23:15:00 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/4/28 07:48:06
取得した家屋が併用住宅という扱いになる(ざっくり)
当該家屋の価格を住宅部分、非住宅部分の床面積の割合であん分をし
住宅部分が軽減の要件に該当する場合は控除が可能
不動産所得税 ⇒ 不動産取得税なのでは、、、
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A 回答日時: 2024/4/28 06:02:01
土地及び住宅ですね。
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