教えて!住まいの先生

Q 重要事項説明書について 少々ややこしい話ですが、当初分譲で販売するも全て売れず一部は販売元(A)が賃貸マンションとしておりました。 その後Aが倒産してしまい競売でBという不動産屋が買い取りました。

Bは重要事項説明書に120万の積立金があると記載して販売しておりました。(一戸辺り二割ると5万円)
その後全ての部屋が売れ新しい管理組合が結成されたのですが旧管理会社Cより一向に継承金がなく
確認したところCより勘違いで1円もありませんでした。と連絡が御座いました。
Bに連絡して確認した所、BもCが間違えた事を言ったためこれは錯誤で1円も払う必要はない。
このことは弁護士にも東京都にも確認したので間違いない(一戸辺り5万円ほどなので重大な過失に該当せず?との事)

金額が金額なので裁判は考えておりませんが何のための重説かという思いと許認可をだしている東京都から処分や
宅建の資格を見せて説明していた販売員に責任追及は可能でしょうか?

またあくまで錯誤の為、契約者(購入者)の許可は不要で今後連絡するつもりもないとBから言われましたが
行為で30万円程理事会に支払うのでこれで終わりにしてくれと言われました
理事会としては個人契約の重説・・・・ただし支払先はマンション組合の為妥協してよいのか判断がつかず困っております。
補足

ご回答いただき誠にありがとうございます。
補足を致しますと旧管理会社C社が旧管理組合所有の通帳の途中のページをみて120万と回答をしており
実際は当初は120万円があったがA社倒産後管理が正常に機能せず、共有部分の管理や電気代で全額が
消えてしまった。よって継承金はない≒その為勘違いでした。との回答です。

重要事項説明書に記載してある為、契約者全員と会話をして納得させて欲しい旨伝えた所B社より「あくまで錯誤の為、契約者(購入者)の許可(納得)は不要で今後連絡するつもりもないが(なんとかC社とも掛け合って迷惑をかけたので)30万円は進呈します」とのことです。

私の立場は管理組合側で、業者との交渉、住民に対して説明を負う状況です。
説明が足りず申し訳ございません

質問日時: 2013/8/18 10:13:34 解決済み 解決日時: 2013/9/1 12:11:10
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A 回答日時: 2013/9/1 12:11:10
○ 重要事項説明事項の内容に誤りがあった場合、過失の場合は罰則はありませんが、故意であった場合は罰則規定があります。
しかし、このケースでは過失と判断される可能性が高く、主任者への責任追及(=宅建業者への責任追及)は、宅建業者への指示処分(業務停止、免許取り消し等)程度でしょう。

しかしながら、1つ引っかかる点があります。
それは『錯誤の為、契約者の許可は不要で、今後連絡するつもりはない』とB社がいうのは、いったいどういう意味なのか。

まず、支払っていたということが故意であれ過失であれ、支払うべきだった積立金を滞納している状況です。

ここで区分所有法での管理費等の扱いと、それらの滞納についてはどう取り決めているのかお話します。

管理費や修繕積立金などの支払い義務については、区分所有法19条と共用部分の管理に掛かる規定があり、原則的には各専有部分の床面積に応じた割合で負担しなければならないとされており、同法7条と8条を要約すると、特定承継人(ここでいう購入者)についても支払い義務が発生するとされています。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO069.html【区分所有法】

※ここで注意しなければならないのは、当該物件の管理規約で確認しなければならないことです。
何故なら区分所有法で規定されているほとんどが、『別段の定めがない場合』という任意規定だからです。

と、上記のような場合、前の所有者(滞納していた張本人)及び、購入者(所有権を譲り受けた者)、いずれにも未払い管理費等の支払い義務が発生します。(2重に受領するという意味ではありません)

よって、B社のいう「行為で30万円払うのだから」「錯誤の為、契約者の許可は不要(何の許可のことを指してるのかさっぱり検討付きませんが。)」という返答は、管理規約に管理費滞納に関する規約及び、所有権移転時の管理費等の扱いに関する規約(特定承継人に関する規約)に、別段の定めがない限り有り得ません。

重要事項説明事項の錯誤を突くよりも、「それは錯誤として構わないけど、B社が滞納していた分は誰が負担するの?」という視点から管理組合とご相談して交渉されることをお勧めします。

もしくは、管理組合なり管理会社から購入者に対し、未払いの管理費についての請求を掛け、購入者に支払うようお話します。
すると、購入者は重要事項説明の際、B社は積立金があると記載していた、いざ購入してみたら、記載金額は積み立てしておらず、購入者が支払うことになり、その費用を考えれば売買金額では購入しなかった。として、B社の所属する宅建協会(協会の社員でない場合は主たる事務所の供託所)に、ご相談した上で還付請求をかける方法もあります。
金額が金額ですので、裁判をするおつもりがないのであれば、こちらの方法を取られる方がよろしいかもしれません。
ちなみに保証協会は、取引による苦情の処理業務を義務として規定されています。
※しかし、特定の者に減免する費用について重要事項説明書にはどう記載されているかも重要になってきますのでそちらもご確認ください。


まずは、ここをしっかり確定してから管理組合と相談しB社とお話し合いしましょう。
業法違反の件は、その後追及すれば宜しいですよ。

中古物件等の共益費等の扱いについては、区分所有法と管理規約によって個別に判断が異なる難しい問題ですので、αだからβと言えません。
必要であれば保証協会は勿論、弁護士・司法書士、行政機関にもご相談されることをお勧めします。

※但し、管理費修繕積立金などの請求権は5年で時効成立するとされています(判例)から、いつから滞納していたのかも明らかにしてください

※補足について

つまり、不足分を記載ミスしていたわけではないし、元の所有者B社は管理費を滞納していたわけでもない。
「実際にB社が支払い済の120万円を使い切っていたが、残っている物と勘違いして重要事項説明書に記載して販売してしまった」ということですね?

滞納していないということであれば、冒頭の結論になります。

としても、重要事項説明事項に誤りがあったことは購入者に報告しなければならないことになります。

いずれにしても、現在売主であったB社は重要事項に誤りがあることを知りながら、購入者に報告していないのであれば、故意に告げていないことになります。

と、全てをまとめるとB社には重要事項説明事項における過失しかなく、「それを報告されるとちょっと面倒だし、その程度の錯誤だと対してあなたたちが得するわけでもないんだから、余計に30万円払うから手を打ちませんか?」という交渉を受け入れるか否かという選択を迫られているように見えます。

とすれば、どちらがご質問者様(管理組合)にとってリスク及びコストが少ないかで判断されるとよろしいと思いますよ。
※ B社の錯誤は、”軽”過失という程度のものです。
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A 回答日時: 2013/8/19 17:15:42
管理組合としては、もらえるものはもらえばよいと思いますが、
それと個々契約の不動産会社の不実記載については、
別な問題と思います。
不動産業者としての重要事項説明書の不実記載
の責任はなくなりません。処罰を監督官庁に求めることはできます。
各購入者の損害賠償5万も可能と思います。
管理組合の総会で、30万もらうので個々に訴えないことにするか。
30万はもらわずに、各自が監督官庁に処罰を求めて、
不動産会社所属保証協会に損害賠償請求するか。
どちらかと思います。
処罰求めて、損害賠償すると言えば、120万弁償しますというような
気もします。
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A 回答日時: 2013/8/18 10:41:36
重説の錯誤などは、業法違反にしかならず、罰則など無い。
その内容が契約上の判断に影響する場合は、契約を解除できるだけの民法上のこと。

元々積立金を貯めてないなら、なくて当然
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