教えて!住まいの先生

Q 確認申請時の図面がありません。 築30年のリフォーム済中古住宅を検討しております。 色々と追加工事の見積を頂いた後で、契約に進もうかと思った矢先に、図面の確認をしたところ、 今

の売主(業者)の前の売主(個人)が図面を紛失したのでありません

と回答がありました。

仲介業者の回答は「こういうことは珍しくないので大丈夫です。」と言うだけで、
市の確認許可証があれば、契約にも問題無いとのこと。

念のため事前審査した金融機関に確認したところ、本審査に問題は無い。レアケースでは無いがたまに図面が無いこともある。万が一手放す時のこともあるので良く考えてみて下さい、最終的にはご自身次第ですと話しておりました。

自分でも色々調べましたが、確認申請時の図面の有無については、賛否両論でこのまま契約に進もうか非常に悩んでおります。

不安もありますが、約2年掛けてやっと出てきた物件と言うこともあり、自分でも判断出来ずにいます。

仲介業者は地元ではそれなりに実績のあるところです。

業界の方、住宅を購入された先輩の皆様の経験談、メリットデメリットを教えて頂けませんか?
補足

見積が揃ったこともあり、契約を急かされています。二番手、三番手がいるからなのかと思うのですが、急かすようなところは断ったほうが良いかなと思い始めています。

質問日時: 2016/9/12 22:34:18 解決済み 解決日時: 2016/9/15 21:23:42
回答数: 5 閲覧数: 186 お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2016/9/15 21:23:42
建築確認の図面が無くても違法建築物には成りません。
図面が無いから確認のしようがないです。
そもそも建築確認の図面は不動産取引の必要書面では有りませんし、建築確認自体がその建物を建てて完了検査を受けた時は適法でしたとしての効力しか有りません。
その確認が未来永劫違法性の除却を担保する物ではないのです。
図面は無いよりは有った方が良いですが、仮に有ったとしても参考資料にしか成りません。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2016/9/15 21:23:42

多数ご回答を頂き、大変迷いました。その中でも納得できる回答と感じましたので、ベストアンサーに選ばせて頂きました。

回答

4 件中、1~4件を表示

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A 回答日時: 2016/9/14 15:30:47
回答いたします。練馬で建築と不動産をやっています。
図面が紛失は痛いですね。リフォーム済みとありましたがそのときどうやってリフォームしたのでしょうか?まさか図面も書かないでリフォームしたとすればそれこそデタラメです。
私の体験談をお話しします。
あるマンショ所有者が設計士の友人でその設計士から当社に依頼があり、全面リフォームしたいとのことで当社でリフォームしました。よくできたのでおかの居住者にも見ていただきたいと思いオープンルームとして二日間だけ持ち主に了解を取り、オープンルームしたところ別の部屋で別会社がリフォーム中だったのですが私どもの会場へ業者共々来場し何やら憤慨しながらこう言ってました。"こうやってくれと言っているんです‼︎‼︎‼︎‼︎"
その業者は私どもに業界用語でこの床は何0エルですか?と聞いてきました。
私はすかさず図面もなくどうやって見積書を作ったのですか?と聞いたところ吹っ飛んで帰りました。つまり図面がなく工事してはいけないということです。
余談でしたが設計士に依頼し図面を書かせましょう。
そのときのリフォーム図面があるはずですのでそれをいただきましょう。
建築時の図面ほどの図面はかけませんが、一番心配なのは土台や柱や小屋組の図面がないことです。
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A 回答した人: 大森 敞彦 さん 回答日時: 2016/9/14 13:56:27
専門家
はじめまして。大阪・神戸・京都など関西圏で設計・監理、ホームインスペクション(住宅診断)を行っております一級建築士の大森と申します。

築30年の住宅ですので、逆に確認申請図書や図面が存在している方が珍しいと言えるでしょう。

ですから、その事にはあまりとらわれず今現在の住宅のコンディジョンに焦点を当てた方が良いのではないでしょうか?

私は日々業務で、インスペクション(住宅診断)や耐震診断を行っています。

築年数が同じでも、メンテナンスの仕方でずいぶん状態が違います。

特に目に見えない小屋裏・床下は要注意です!

リフォーム済みとの事ですが、契約前に一度インスペクションをご検討してはいかがでしょう?

今年の5月に宅建業法が改正され、重要事項説明書にインスペクションの有無が記載されるようになります。
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000130.html

また、お近くのインスペクターをお探しの場合は「日本ホームインスペクターズ協会」で検索が可能です。
https://www.jshi.org/

と同時に図面の復元・耐震診断等もご検討されると良いでしょう。

建築士なら可能なはずです。

建物の状態、耐震性など様々な要因を加味した上で購入に臨む事をおすすめします。

以上、ご参考になりましたら、幸いです。
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A 回答日時: 2016/9/13 09:00:52
確認済証と違法建築とは関係ありません。無いから違法なんて事はありません。いいですか。確認済証です。許可証じゃあないんです。役所は確認しただけ、お墨付きを与えたんじゃあないし過去の違法建築がいい例で一切責任も負いません。それと30年前の図面ですと恐らく、平面図、立面図、配置図、簡単な仕様書くらいしかないと思います。基礎伏せ図はないし、筋かい図面も当時は融資受けないと書かないのがほとんどです。平面、立面、配置くらいなら現況で判ると思います。要はある程度は検査する方法ありますが、壁めくらないと分からないと言うことです。だからそれほど気にする必要はありません。当時は耐震等級と言う言葉も無いので、基準法を超える程度だと思ってください。
ホールダウン金物が使われだしたのは3階建てを除き、阪神大震災以後です。
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A 回答日時: 2016/9/13 08:43:10
①、不動産屋は、契約前の宅建法第35条の免許書の提示と「重要事項
゛゛説明書」を渡して、宅建者の納得の有る説明を受けましたか。
゛゛解らない状態で重要事項の説明書や契約書にも捺印はしないこと。

②、建築確認図がなくとも確認申請書や確認済証、建築完了検査済証
゛゛がなければ、違法建物を自己責任で引き継ぐこととなります。
゛゛銀行側で、土地建物の保存登記がありの抵当権設定できれば良い。

゛゛また、銀行の審査融資でも通るならば、それはそれて善いです。
゛゛但し、違法建物の買い取りはその違法な理由があり、減額対象と
゛゛すべきです。できるならば、市役所建築確認の窓口の建築概要書
゛゛の写しと市の建築確認台帳証明の写しを請求の条件とする。
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