教えて!住まいの先生
Q 【至急】支払い約定書の効力について。 2週間前、中古マンションを購入し手付け30万円を入れ、契約しました。
ローンの書類が揃い次第、仲介業者の担当の方へ連絡入れることになっていたのですが、よくよく書類を見直してみると、支払い約定書の内訳に仲介手数料とは別にローン手数料33万円とあります。書名と押印はしてしまいました。
支払い約定書の詳細は
<現金購入の場合>
・手数料 締結済み売買契約に基づく売買価格に対する
(3%+6万円)+10%(消費税)
\ブランク
<住宅ローンの場合>
・手数料 締結済み売買契約に基づく売買価格に対する(3%+6万円)+10%
\仲介手数料の金額
・ローン事務手数料
□ 弊社提携ローン利用
□ 登記費用他住宅取得にかかわる税金の軽減手続きを伴う作業
□ 金銭消費貸借契約立会い
□ 必要書類取得代行
\330,000-
↑ ・手数料・ローン事務手数料の横に確認印を押しました。
・ローン事務手数料の各項目の説明はなく、□にチェックもしていません。
そこで住宅ローンを自分で探して別のところで契約したいのですが、
可能でしょうか?無理のないローンなので余裕で通ると思います。
契約書には金融機関名は記載されていません。
先日、仲介業者にその旨伝えたら、上司に相談しないと・・怒られるなどと言われ
、私も怖くなって、一旦保留になっているのですが、これは出来ないことなのでしょうか?
先日も質問させていただきましたが、33万はとり過ぎですし、提携ローンを利用せず、ローンに関する手続きを自分でするなら払わなくていいものだと思うので・・・
他にも申し込みが入っていると言われ、慌てて当日契約していまい、
しっかり見ていなくて反省していますが、「ローン事務手数料」の内訳の説明もなかったので、何とかならないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
支払い約定書の詳細は
<現金購入の場合>
・手数料 締結済み売買契約に基づく売買価格に対する
(3%+6万円)+10%(消費税)
\ブランク
<住宅ローンの場合>
・手数料 締結済み売買契約に基づく売買価格に対する(3%+6万円)+10%
\仲介手数料の金額
・ローン事務手数料
□ 弊社提携ローン利用
□ 登記費用他住宅取得にかかわる税金の軽減手続きを伴う作業
□ 金銭消費貸借契約立会い
□ 必要書類取得代行
\330,000-
↑ ・手数料・ローン事務手数料の横に確認印を押しました。
・ローン事務手数料の各項目の説明はなく、□にチェックもしていません。
そこで住宅ローンを自分で探して別のところで契約したいのですが、
可能でしょうか?無理のないローンなので余裕で通ると思います。
契約書には金融機関名は記載されていません。
先日、仲介業者にその旨伝えたら、上司に相談しないと・・怒られるなどと言われ
、私も怖くなって、一旦保留になっているのですが、これは出来ないことなのでしょうか?
先日も質問させていただきましたが、33万はとり過ぎですし、提携ローンを利用せず、ローンに関する手続きを自分でするなら払わなくていいものだと思うので・・・
他にも申し込みが入っていると言われ、慌てて当日契約していまい、
しっかり見ていなくて反省していますが、「ローン事務手数料」の内訳の説明もなかったので、何とかならないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
質問日時:
2022/5/21 09:52:01
解決済み
解決日時:
2022/5/27 22:07:59
回答数: 3 | 閲覧数: 442 | お礼: 500枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/5/27 22:07:59
契約書や重説はどうなっているんですか?
支払い約定書でなく。
通常、契約書や重説にローン条項を乗せます。
その際の記載は?
もしも、その仲介会社の斡旋ローンの記載が有るなら
少しだけ、難しい。
と言うのは、もしも、記載が有る場合
その記載以外のローンを使って、ローンが出なかった場合は
白紙解約が出来ない可能性がある。
損害賠償での解約案件に成るのです。
ただ、細かく言うとですが・・・・本来ローンの斡旋については
貸金業の免許がないと斡旋は出来ないのです。
例外的に、不動産会社は、自社の取り扱い物件に限り「付随業務」として
斡旋が認められるケースが有ります。
しかし、斡旋をする以上、金融商品の説明は銀行並みにおこなわないと駄目だし、そこで手数料を貰うなら
貴方が他行に持ち込んだより、確実に相応のメリットが無いと訴えられると負ける可能性が高いので
昨今、不動産業界では、ローン斡旋手数料はもはや死語です。
契約上どの様な内容で契約したのか?
事前に説明は有ったのか?
など細かい条件次第ですが、しっかりと行っていない場合は
断る事は可能です。
がっちり組み込まれている場合、断るとローン解約が出来ない等の
ペナが発生する可能性が有ります。
支払い約定書でなく。
通常、契約書や重説にローン条項を乗せます。
その際の記載は?
もしも、その仲介会社の斡旋ローンの記載が有るなら
少しだけ、難しい。
と言うのは、もしも、記載が有る場合
その記載以外のローンを使って、ローンが出なかった場合は
白紙解約が出来ない可能性がある。
損害賠償での解約案件に成るのです。
ただ、細かく言うとですが・・・・本来ローンの斡旋については
貸金業の免許がないと斡旋は出来ないのです。
例外的に、不動産会社は、自社の取り扱い物件に限り「付随業務」として
斡旋が認められるケースが有ります。
しかし、斡旋をする以上、金融商品の説明は銀行並みにおこなわないと駄目だし、そこで手数料を貰うなら
貴方が他行に持ち込んだより、確実に相応のメリットが無いと訴えられると負ける可能性が高いので
昨今、不動産業界では、ローン斡旋手数料はもはや死語です。
契約上どの様な内容で契約したのか?
事前に説明は有ったのか?
など細かい条件次第ですが、しっかりと行っていない場合は
断る事は可能です。
がっちり組み込まれている場合、断るとローン解約が出来ない等の
ペナが発生する可能性が有ります。
質問した人からのコメント
回答日時: 2022/5/27 22:07:59
お二人とも丁寧に回答いただきましてありがとうございました。
宅建協会、都道府県の相談窓口にも相談し、ローン斡旋手数料33万は高すぎるのですが、ここは今のところ違反ではない。
とのことでした。ただ、支払い方法を自分で手配した金融機関でのローンに替えることは可能とのことだったので、そこを主張しようと思います。
本当にありがとうございました!
回答
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A
回答日時:
2022/5/24 21:04:48
A
回答日時:
2022/5/21 17:05:19
黒に近いグレーゾーン請求です。かなりの悪質業者です。
ぼったくりですね。
東京都では、このような請求は、禁止事項としてハッキリと定められました。
不動産仲介会社に言っても、説明した、署名捺印がある。の一点ばりで話の進展はないでしょう。
支払いを拒否したのであれば、免許権者である都道府県の宅地建物取引の相談窓口に相談することです。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bf_000019.html
おそらく、都道府県からその不動産会社に対して、指導や注意があるはずです。
また、あなたは、不動産会社に対して、この支払いが妥当なのかわからないので、都道府県の宅地建物取引の相談する旨を伝えれば、直ちに対応する可可能性もあります。
ぼったくりですね。
東京都では、このような請求は、禁止事項としてハッキリと定められました。
不動産仲介会社に言っても、説明した、署名捺印がある。の一点ばりで話の進展はないでしょう。
支払いを拒否したのであれば、免許権者である都道府県の宅地建物取引の相談窓口に相談することです。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bf_000019.html
おそらく、都道府県からその不動産会社に対して、指導や注意があるはずです。
また、あなたは、不動産会社に対して、この支払いが妥当なのかわからないので、都道府県の宅地建物取引の相談する旨を伝えれば、直ちに対応する可可能性もあります。
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