教えて!住まいの先生
Q 急ぎです!!遺産相続に関して 親父が死にました。親父は不動産を少し保有(マンション1棟・平屋5棟ほど)していました。
これから財産分割協議が行われるのですが、事前に知りたいので知恵を貸してください。
今回相続するのは、姉、私、そして親父と養子縁組した娘の3人です。
遺言状はありません。
今回ご相談したいのは姉にたくさん取られないようにどうすれば良いか?つまり損せず、出来れば私と娘が少し得をするように持って行きたい場合の方法です。
現金以外の不動産がもめる原因になるのは分かっています。
この場合は3人が均等に3等分することは分かっていますが、不動産の価値についてが一番もめると思います。
全て売却して現金に換えて分割する場合は、一番高く売れるところを選ぶのが得をするというのは分かっています。
ただ、売却をしない場合姉に出来るだけ相続分を少額で納得(現金)してもらうにはどのようにすれば良いでしょうか?
考えているのは
①複数社に査定してもらい、一番安い査定を見せる。
②姉が別でみてもらっている場合は一番高い査定を持ってくると予想される。
③不動産は査定通りに売却できるかどうかわからないので、原因分割の場合は一番安い査定額であれば分割すると伝える。
④姉の娘や姉自体も土地をもらっているので、現在自分たちが住んでいる家に関しては相続の範囲外であると納得してもらう。
⑤現金通帳は全て見せず一部のみ見せる。他は無いという。
⑥現金が無いのでいくつかの不動産を売却し、現金を用意し渡す。
全て姉次第のところはありますが、他にいい案があったり上記で悪手があればご教示ください。
そして話の流れをどのように持って行けばいいかをご教示ください。
宜しくお願い致します。
今回相続するのは、姉、私、そして親父と養子縁組した娘の3人です。
遺言状はありません。
今回ご相談したいのは姉にたくさん取られないようにどうすれば良いか?つまり損せず、出来れば私と娘が少し得をするように持って行きたい場合の方法です。
現金以外の不動産がもめる原因になるのは分かっています。
この場合は3人が均等に3等分することは分かっていますが、不動産の価値についてが一番もめると思います。
全て売却して現金に換えて分割する場合は、一番高く売れるところを選ぶのが得をするというのは分かっています。
ただ、売却をしない場合姉に出来るだけ相続分を少額で納得(現金)してもらうにはどのようにすれば良いでしょうか?
考えているのは
①複数社に査定してもらい、一番安い査定を見せる。
②姉が別でみてもらっている場合は一番高い査定を持ってくると予想される。
③不動産は査定通りに売却できるかどうかわからないので、原因分割の場合は一番安い査定額であれば分割すると伝える。
④姉の娘や姉自体も土地をもらっているので、現在自分たちが住んでいる家に関しては相続の範囲外であると納得してもらう。
⑤現金通帳は全て見せず一部のみ見せる。他は無いという。
⑥現金が無いのでいくつかの不動産を売却し、現金を用意し渡す。
全て姉次第のところはありますが、他にいい案があったり上記で悪手があればご教示ください。
そして話の流れをどのように持って行けばいいかをご教示ください。
宜しくお願い致します。
質問日時:
2022/8/25 09:42:00
解決済み
解決日時:
2022/8/29 17:18:44
回答数: 12 | 閲覧数: 607 | お礼: 100枚
共感した: 2 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/8/29 17:18:44
例えば「全6棟の不動産を2棟ずつ分けよう」という話になったとき、あなたには「最も安い2棟」があてがわれたとして、なにをどうすれば、あるいはなにがどうなれば自分の気持ちを納得させられますか?
私は何をどうしたって何がどうなったって納得しないと思いますよ。だって人間の本性って意地汚いものなんですから。
つまり「無理」です。
売る/売らないは別にして、それぞれの不動産の評価額を出して、なるべく均等になるよう分けるしかないです。どう分けても不均等に過ぎるようなら、過分を現金で清算するのが最も公平です。
逆に、悪手なのは「不公平を押し付ける」こと。つまり、あなたのいまの思惑こそが最悪の事態を招くことを自覚しましょう。
私は何をどうしたって何がどうなったって納得しないと思いますよ。だって人間の本性って意地汚いものなんですから。
つまり「無理」です。
売る/売らないは別にして、それぞれの不動産の評価額を出して、なるべく均等になるよう分けるしかないです。どう分けても不均等に過ぎるようなら、過分を現金で清算するのが最も公平です。
逆に、悪手なのは「不公平を押し付ける」こと。つまり、あなたのいまの思惑こそが最悪の事態を招くことを自覚しましょう。
回答
A
回答日時:
2022/8/25 09:44:14
知り合いに弁護士さんとかいませんか?
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