教えて!住まいの先生

Q NHKの受信料契約4月から厳しくなり、未納者は5年を時効として、それまでの分は割り増し金も払わないといけない、というニュースを今みて戦慄しています。 ■ソース

https://news.yahoo.co.jp/articles/b0430c6e44aced59d7c4c009448856361c4fa223

NHKなんて見ないので、というかテレビ自体見ないので、受信料は未納なんですが、レオパレス」に住んでいるので、テレビはあることがバレています。

NHKの決まりでは「設置者との契約」になっているものの、レオパレスは「部屋の利用者がNHKとやりとりしてくれ」というスタンスのようです。

①この場合、請求された額を全て払わないといけないのでしょうか?
②自分の住んでいるアパートがBSも契約しているのかは、どうすれば分かりますか?BSやらCSやら全く知識がなく分かりません

詳しい方いましたら、至急教えて下さい。よろしくお願いします。
質問日時: 2023/3/25 13:43:03 回答受付終了
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回答

5 件中、1~5件を表示

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A 回答日時: 2023/3/27 09:05:20
結論から申し上げると、「契約」をして「不払い」するのであれば、問題ないようです。

下記の動画が分かりやすいので、参考までにご覧下さい。
「https://youtu.be/mqqYytBbL54」
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A 回答日時: 2023/3/26 14:06:30
質問者様と似たような状況なのですが、税金や年金保険のような義務感とは明らかに違いますね。電波を垂れ流しにして視聴する価値もない番組を放映し見てもいない国民からも金を取る法律とか…全く納得いかないし…テレビがオワコン化する訳だとなぜ気付かん?
受信料払わないのが正しいとか明確な主張がある訳じゃなく、対価を支払うシステムが理不尽で根本的に変だと感じるから払わないだけ。国民的合意を得たいならマスコミはもっと大騒ぎしてもいいし、NHKはマイナンバー並に頑張りゃいいのになと思いますね。
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A 回答日時: 2023/3/25 14:18:33
初めに、ボヤキです。
我が家は父ちゃんの私が単身中、娘二人は扶養対象だが家を出て別々に就学、そして本宅には妻と末っ子が。まともに対応すると4件も契約しなきゃならん。不要範囲で『1』とカウントしてくれんかね!

と、言うことでNHK来たら以下のように対応しようと思う。
4月に越してきたばかりなんですよね~、って。
本宅は契約しているから口先だけなら矛盾しない。
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A 回答日時: 2023/3/25 13:49:03
管理会社や大家に言ってテレビを撤去してもらう。

止むに止まれずレオパレス系列(同じ仕様)のウィークリーアパート(ここにも集金人は構わず来る)に世話になった時にテレビを外させ、

スマホはSONYだったがダミーのiphone(ワンセグがない)を提示して帰らせたことがある。

テレビ線にBS端子または壁にあるテレビの端子が2つあれば十中八九BSがある
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A 回答日時: 2023/3/25 13:48:32
NHKと未契約の国民は、4月から始まる割増金制度にかなり怯えていることと思いますが、法律をはじめとする制度やNHKの実態等を正しく理解する必要があります。

まず、放送法第64条を正しく理解し、N過去の裁判事例も鑑み、ワンセグ機能も含め、NHK放送が視聴可能な受信設備を設置した者は、NHKと受信契約を締結しなければならないとなっていることです。(法令による罰則はなし)

4月からはじまる2倍の割増金制度は、法令によるものではなく、NHK規約改正によるもので、放送法に違反する未契約者に対して受信料請求に加え、2倍の割増金を請求できるというものです。
やるかやらないかは、NHKしだいで、やるには、NHKが未契約者を民事で訴えて勝たないことには、始まりません。

裏を返せば、訴えられなければ請求する強制力も発生しないということです。

過去のNHKの民事訴訟事例(放送法に違反する未契約者を訴えた事例)を確認すると何れも「NHKでは、テレビ受信機を設置しているにもかかわらず、放送受信契約を結んでいただけない世帯や事業所に対し、公共放送の役割や受信料制度の意義などについて誠心誠意説明を行っていますが、それでもなおご契約いただけない場合、受信料の公平負担を徹底するため、放送受信契約の締結と受信料の支払いを求める民事訴訟を提起することとしています。○年○月○日、これ以上対応を重ねても契約していただくことが困難と判断した○○県の未契約世帯○件について、民事訴訟を提起せざるを得ない旨の予告通知を発送していましたが、このうち○件について、どうしても契約に応じていただけないため、最後の手段としてやむを得ず、民事訴訟の提起に至りました。」と発表しています。

要するに、放送法に違反する未契約者が何の前触れもなく、いきなりNHKに訴えられることは考えにくいということがわかります。
また、住所氏名までの個人情報を把握できていない未契約者をそもそも訴えることは、できません。

どんな未契約者が訴訟のターゲットになっているかというと、BSメッセージ消去のためB-CASカード番号と個人情報を電話もしくは、インターネットでNHKに伝えた未契約者です。(テレビ設置日もNHKに報伝えた日と明らかなクロ)
NHKが筆頭株主であるB-CASにB-CASカード番号と個人情報を伝えた人、NHKと関連のあるJ:COM、iTSCOM等のあるケーブルTVと契約している人もNHKに個人情報が把握されている可能性があるので今後訴訟のターゲットになるかもしれません。(テレビ設置日は、伝えた日もしくは契約した日と明らかなクロになってしまう可能性大)

次にNHKの戸別訪問対策ですが、居留守(無視)がいちばん被害を被りません。
そのうち来なくなるでしょう。
間違って応対してしまったときは、絶対に玄関のドアを開けないことです。
ドアを閉めた状態でやり取りしましょう。
要らないことを喋ると墓穴を掘るだけなので「お帰りください」と一言だけ言って後は無視です。(テレビがあるのにないと嘘をつくのは、バレたとき偽証罪に発展してとても不利になるので、絶対におすすめしません。)

居座り行為、部屋の中の確認要求、しつこい訪問等の迷惑行為は、犯罪になるので即110番通報しましょう。(これがいちばん堪えます。)
二度と来なくなります。

さらには、NHKの戸別訪問は今年9月を持って全廃になります。

以下もご参考に。

NHK放送が視聴できる受信設備を設置している未契約者が、今後どうするかは、大きく分けて4パターンになるかと思います。

2倍の割増金制度は、4月から施行されますが、猶予期間が6月末まであります。

それまでに今後どうするか決めればいいでしょう。

①ワンセグ機能付きのスマホやカーナビ等も含め、NHK放送が視聴できる受信設備を撤去する。(チューナーレステレビに設置替えする。)
②契約して受信料を支払う。
③契約して不払いにする。
④未契約のままでいる。

①、②は、合法なので問題ないでしょう。

③は、法令違反になりませんが、NHKの規約に違反し、民事上の契約違反となります。
不払いを続け、支払いの催促等されても無視はできます。
でも、NHKに民事で訴えられたら100%負けます。
NHKは、契約後の不払い分を請求してきますが、不払い期間が5年以上の場合、民法の時効援用が主張できます。(直近5年分のみの支払いに減額してもらうことができ、8~15万円程度の支払いにできます。)
政治家女子48党(NHK党)に依頼して、時効援用手続き、訴訟対応、請求額支払いを肩代わりしてもらうこともできます。
ただし、このサービスが恒久的に続く担保はどこにもありません。
政治家女子48党(NHK党)が国政政党でなくなったり、党が消滅して、このサービスがなくなれば後は、自分で何とかしなければならなくなります。
個人情報がNHKに把握されているので、逃げられないといったデメリットもあります。

④は、立派な法令違反で、NHKに訴えられた場合、当然100%負けます。
今年4月の割増金制度施行後(6月末までの猶予期間経過後)に過去に遡って2倍の割増金を含めた受信料を請求された場合、100万円単位で請求される人が出てきてもおかしくありません。
しかも法令違反者が、民法の時効援用を主張しても認められず、請求額全額支払わなければならなくなります。

NHKの統計によれば、全国の未契約世帯が約1000万世帯、契約しての不払い世帯が約110万世帯と言われています。
毎年NHKが民事で訴えているは、100~800世帯程度と言われ、およそ14000世帯に1世帯訴えられるという計算になります。
訴えられる大半は放送法に違反する未契約者ですが、NHKも訴訟を起こすには、労力、時間、経費がかかるため、訴えることのできる件数にも限度があります。

以上のことをしっかり把握すれば、今後も冷静に対処していけるでしょう。
また、今後NHKがどんな民事訴訟を行うか、報道やネット情報で注視しながら、対策を考えていくことがとても重要です。
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