教えて!住まいの先生

Q 賃貸の雨漏りについて 下記のような状況の場合、引っ越し費用など出るでしょうか? 【状況】 築2年。5階建ての2階のマンションに住んでいます。

住んで1ヶ月目から雨漏り、そこから大雨が降るたびに雨漏りをしています。
もう最初の雨漏りから一年以上経ちました。

【先方の対応】
雨漏りした時にすぐに不動産屋に確認しました。
翌日、雨漏り箇所の確認と雑巾、バケツを渡され、確認しますとのこと。
そこから3ヶ月ほど経っても連絡が何もなく、再度連絡しました。
その2ヶ月後ぐらいにやっと再度確認をすることになりました。
その時は天井の壁紙をはがし確認、ただ原因は不明でした。
しかも天井の壁紙を剥がして、直すのが適当だったのか雨漏りがより広範囲になってしまいました。
しかし修繕対応などはしてもらえず、半年経過…最初に雨漏りしてから一年以上経過しました。

流石に耐えられず、別のところへの引っ越しを考えております。
この場合引っ越し費用は出るのでしょうか?
不動産屋、建築業者に連絡しても確認中、担当者がまだ決まってない…などなど、話が全く進みません。

しかも今まで夫婦健康だったのにも関わらず、引っ越してから気管支の病気に何度もかかっています。(雨漏りしてるのは寝室です)
また、契約時に加入した安心サポートという家等の不具合の解決について連絡するところへ電話しても何も解決せず。

この場合どうすべきなのか、お金は出るのか教えて下さい。
質問日時: 2023/7/18 23:27:47 解決済み 解決日時: 2023/7/20 23:56:04
回答数: 1 閲覧数: 106 お礼: 100枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/7/20 23:56:04
転居費用の請求をすることから始まります。転居費用の支払いについては法で定められていませんので、相手が拒めば交渉し進展しなければ調停・裁判という流れになります。決着がつくまで民法611条を根拠に家賃の減額を請求するといいでしょう。

民法第六百十一条 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。

※公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会によると、雨漏りの場合の家賃減額の割合を「5〜50%」としており、雨漏りによって天井や壁などにカビが発生している場合は50%(免責日数7日間)としています。

法で定義されていてもごねられることはあります。そもそも数ケ月も対処しない不動産屋・大家ですから要求しても応じない可能性が高いので損害賠償の請求も視野に弁護士に相談してはどうでしょう。引っ越し用+損害賠償の請求に成功すれば損害賠償を弁護士費用に充てられればと思うのですが、そこまで多額は取れないのが普通なので本人訴訟でやるのが現実的です。

まずは請求してみることです。その後どうするかはあなた次第です。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2023/7/20 23:56:04

ご丁寧にありがとうございました。
結局なんとか交渉し、転居費用等補償していただくことになりました。
ありがとうございました!

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

ページの先頭へ

Yahoo!不動産アプリをダウンロード
JavaScript license information