教えて!住まいの先生
Q 宅建業者や法律に詳しい方お願いします。 賃貸アパート(ペット可)に住み6年半になります。先日、初対面にてオーナーの方とお話しする機会がありました。
入居の際に、仲介料、前家賃、権利金、保証金(ペットを飼うので退去時の清掃代としてとの説明でした)をそれぞれひと月ずつの家賃分を払っています。問題はこの保証金に関してです。
オーナーさんにお話ししたところ、そんなものは貰っていないし契約書にも書いていないと言われました。オーナーの持っている契約書も見せて頂きましたが、確かに保証金の記載については一切ありませんでした。ところが私の持っている契約書には、保証金預かり書として1枚の用紙で契約書の後ろに閉じてあります。
オーナーはこの事実を知ってからどのように不動産業者(個人で営んでいるそうです、管理業務もしています)対応しているかはわかりませんが、私もオーナーも数ヶ月前に初めて知った事です。私としては、日頃からの管理のあり方に不満があり、その上でこのような事実を知ったので著しく信用を損ない、引越しを考えています。有印私文書偽造を認めもらえるのなら契約自体をないものにしたいし、それが無理ならせめて引越し代を出して欲しいと思います。私が交渉する相手は誰になりますか。
本当に困っているので冷やかし等の返答はお断りさせてください。
オーナーさんにお話ししたところ、そんなものは貰っていないし契約書にも書いていないと言われました。オーナーの持っている契約書も見せて頂きましたが、確かに保証金の記載については一切ありませんでした。ところが私の持っている契約書には、保証金預かり書として1枚の用紙で契約書の後ろに閉じてあります。
オーナーはこの事実を知ってからどのように不動産業者(個人で営んでいるそうです、管理業務もしています)対応しているかはわかりませんが、私もオーナーも数ヶ月前に初めて知った事です。私としては、日頃からの管理のあり方に不満があり、その上でこのような事実を知ったので著しく信用を損ない、引越しを考えています。有印私文書偽造を認めもらえるのなら契約自体をないものにしたいし、それが無理ならせめて引越し代を出して欲しいと思います。私が交渉する相手は誰になりますか。
本当に困っているので冷やかし等の返答はお断りさせてください。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/7/31 13:21:15
管理の在り方は別なはなしなので
まず先に
ご質問の保証金の名目がペットを飼うので退去時の清掃代とした場合
1 そもそも、オーナーが承諾していたのかが問題になります
2 あなたは関与しませんが保証金があることを知らないオーナーなので当然に仲介した不動産会社が保有又は管理していることが問題
保証金も含めて契約書へ記載されていると特約扱いとなり一応、有効です
一応というのは借地借家法に照らしてという意味です
基本公序良欲に反しない程度の特約は有効で最高裁判例があります
あとは保証金の額ですが1月分程度なら有効です
ただし、その汚れが経年劣化も含めてとなると違法性もありますが壁紙などクロスは6年で償却となっておりますので無価値のものへの復旧費用の請求は違法なのかどうかですが一般的には大家側の負担です
しかし、特約は強制権が強いので有効となります
そこで公序良欲に反しないかですがそれと照らしても難しい
なので、経年劣化と償却との兼ね合いで負担分を応分するケースが多い
つまり、話し合いで解決
しかし、これらを承諾していない大家側は仲介業者とトラブルでしょうね
管理の不十分についてのご不満では
どのような管理かは不明ですが
共用箇所である階段やエントランス、駐車場などについては
一般的に賃貸の場合は管理費を徴収しているがこの管理費は建物や工作物の補修などに充てるべき性質で普段の簡易的な補習や清掃は毎月の賃貸料から充当すべきものと思慮されてます
例えば清掃が行き届かないや電球の玉切れ、植栽剪定、ポストの故障などを速やかに補習しない場合などです
また、これらを主張しての引っ越し代の請求ですがこれは安易に受け止めないでしょうから提訴する以外ないでしょう
交渉相手ですがあくまでも契約書に記載された業者です
オーナーにとっても仲介業者が相手方となります
信用を損なう程度があなたの思う管理方法に信義則に足るかどうかはやはり裁判所の判断になりますね
まず先に
ご質問の保証金の名目がペットを飼うので退去時の清掃代とした場合
1 そもそも、オーナーが承諾していたのかが問題になります
2 あなたは関与しませんが保証金があることを知らないオーナーなので当然に仲介した不動産会社が保有又は管理していることが問題
保証金も含めて契約書へ記載されていると特約扱いとなり一応、有効です
一応というのは借地借家法に照らしてという意味です
基本公序良欲に反しない程度の特約は有効で最高裁判例があります
あとは保証金の額ですが1月分程度なら有効です
ただし、その汚れが経年劣化も含めてとなると違法性もありますが壁紙などクロスは6年で償却となっておりますので無価値のものへの復旧費用の請求は違法なのかどうかですが一般的には大家側の負担です
しかし、特約は強制権が強いので有効となります
そこで公序良欲に反しないかですがそれと照らしても難しい
なので、経年劣化と償却との兼ね合いで負担分を応分するケースが多い
つまり、話し合いで解決
しかし、これらを承諾していない大家側は仲介業者とトラブルでしょうね
管理の不十分についてのご不満では
どのような管理かは不明ですが
共用箇所である階段やエントランス、駐車場などについては
一般的に賃貸の場合は管理費を徴収しているがこの管理費は建物や工作物の補修などに充てるべき性質で普段の簡易的な補習や清掃は毎月の賃貸料から充当すべきものと思慮されてます
例えば清掃が行き届かないや電球の玉切れ、植栽剪定、ポストの故障などを速やかに補習しない場合などです
また、これらを主張しての引っ越し代の請求ですがこれは安易に受け止めないでしょうから提訴する以外ないでしょう
交渉相手ですがあくまでも契約書に記載された業者です
オーナーにとっても仲介業者が相手方となります
信用を損なう程度があなたの思う管理方法に信義則に足るかどうかはやはり裁判所の判断になりますね
質問した人からのコメント
回答日時: 2023/7/31 13:21:15
皆さま、真摯なコメントをありがとうございます。その中でも向き合って解答していただけたことに感謝しています。オーナーは本当に知らなかったのかとの疑問もありますが、共用部分に何年も動いていないバイクの駐車、22年の前の消化器、トイレが流れなかった時、全て対応は無しです(他にも多々ありますが)。早く引越しできるよう頑張ります。ありがとうございました。
回答
3 件中、1~3件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
A
回答日時:
2023/7/29 13:39:55
仲介業者が契約する際にあなたに重要事項説明をしていると思います。その書面に保証金の記載がありませんか?その書面で確認は可能です
権利金とは何のためのお金ですか?(礼金的な意味合?)
保証金は退去事項原状回復に充てるものでそれ以外に故意などがなければ支払う必要がないとなっていますか?
それを支払った証があなたはもっていますのでこの件であたなが不利になり様なことがないとおもいます
権利金とは何のためのお金ですか?(礼金的な意味合?)
保証金は退去事項原状回復に充てるものでそれ以外に故意などがなければ支払う必要がないとなっていますか?
それを支払った証があなたはもっていますのでこの件であたなが不利になり様なことがないとおもいます
A
回答日時:
2023/7/29 13:30:44
その犯罪名はちょっと違うような気がします。
つまり、仲介・管理会社が勝手に保証金を
預かっているということと思います。
賃貸で権利金もおかしいです。
礼金ではないかと思います。
そのことを認めたからと、契約自体が
無効になるわけではないです。
賃貸借は口頭でも成立するのです。
物件の引渡しを受けて賃料を支払えば
完全に有効に契約は成立しています。
解約は契約書の規定に従て行えばよいです。
どうして引っ越し代をださなければならないのですか。
あなたが請求できるのは、勝手に預かった
保証金でしょう。
そして、横領でも、詐欺でも訴えて下さい。
困っているとは、管理会社の対応の悪さでしょうか。
でしたら、ちょうどよかったっではないですか。
貸主に苦情を言って、改善してもらうとか、管理
会社を変更してもらうなど要求すべきです。
その業者を雇っているのは貸主です。
つまり、仲介・管理会社が勝手に保証金を
預かっているということと思います。
賃貸で権利金もおかしいです。
礼金ではないかと思います。
そのことを認めたからと、契約自体が
無効になるわけではないです。
賃貸借は口頭でも成立するのです。
物件の引渡しを受けて賃料を支払えば
完全に有効に契約は成立しています。
解約は契約書の規定に従て行えばよいです。
どうして引っ越し代をださなければならないのですか。
あなたが請求できるのは、勝手に預かった
保証金でしょう。
そして、横領でも、詐欺でも訴えて下さい。
困っているとは、管理会社の対応の悪さでしょうか。
でしたら、ちょうどよかったっではないですか。
貸主に苦情を言って、改善してもらうとか、管理
会社を変更してもらうなど要求すべきです。
その業者を雇っているのは貸主です。
A
回答日時:
2023/7/29 12:44:42
そもそもオーナーが個人で経営してて、管理業務もおこなっている?で解釈合ってますかね、保証金についてオーナーも初めて知ったっていうのが良く分からないんですが。仲介業者を挟んで契約していますか?そこらへんの説明が少し分かりずらいです。
まず賃貸アパートで権利金を払うの聞いた事ないですね。基本的に土地の借地権設定の時に払ったりするんですが。保証金は敷金と同じ扱いなので分かるのですがね。
契約書に記載が無くても預かり書があるならそれで証明になると思います。
オーナーの印鑑があればですけど。
契約書にも記載が無くて預かり書にも押印やサインがなければ、効力が無く、言った言わないの問題になるので、解決するのは難しいかと。
仲介業者挟んでて契約してるなら、オーナーに内緒で保証金を受領して仲介業者の手元に入るお金を増やしてる可能性もあります。
まず賃貸アパートで権利金を払うの聞いた事ないですね。基本的に土地の借地権設定の時に払ったりするんですが。保証金は敷金と同じ扱いなので分かるのですがね。
契約書に記載が無くても預かり書があるならそれで証明になると思います。
オーナーの印鑑があればですけど。
契約書にも記載が無くて預かり書にも押印やサインがなければ、効力が無く、言った言わないの問題になるので、解決するのは難しいかと。
仲介業者挟んでて契約してるなら、オーナーに内緒で保証金を受領して仲介業者の手元に入るお金を増やしてる可能性もあります。
3 件中、1~3件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
賃貸物件
ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
賃貸物件
敷金礼金なしの賃貸物件を探す
-
賃貸物件
いますぐ入居できる新築賃貸物件を探す
-
賃貸物件
駅まで徒歩5分以内・駅近の賃貸物件を探す
-
賃貸物件
デザイナーズマンションの賃貸物件を探す
-
賃貸物件
リノベーション賃貸物件を探す