教えて!住まいの先生

Q 【大至急‼️】宅建の開発許可の問題で、わからない問いがあります。平成22-17です。 【問題】

市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、土地の区画形質の変更を伴わずに、床面積が150㎡の住宅の全部を改築し、飲食店としようとする場合には、都道府県知事の許可を受けなければならない。

【答え】正しい

①普通の市街化調整区域で、土地の区画形質の変更を"伴う"なら開発行為として許可が必要だと思うのですが、伴わなくても開発許可として知事に許可が必要ですか?
②それともこの問いの許可は、"開発許可"の許可ではないということでしょうか?(建築許可とか?)

よろしくお願いします。
質問日時: 2023/10/9 21:21:40 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2023/10/10 19:55:32
開発行為は土地の造成工事についてのものなので、土地の区画形質の変更を伴わないなら必要ありません。そもそも問題文が「開発許可を受けた開発区域゛以外゛の区域内」「土地の区画形質の変更を伴わずに」といっているので開発許可の問題ではありません。正解は「市街化調整区域における建築行為等の制限に関する許可」です。この場合は10㎡以上なので許可が必要です。

もう少し問題文を良く読んだ方がいいね。「開発許可」って書いてあるからって何でもかんでも開発許可がらみだと思ったら出題者の思うつぼだよ。
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A 回答日時: 2023/10/10 08:21:18
☆,質問とする都市計画法第43条の規定問題であり、同法第29条1項の
用途変更や災害応急建物、工作物や仮設建築物、10㎡未満の建物の以外
は、許可を得たもの建物の以外はしてはならないと定めています。
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A 回答日時: 2023/10/9 22:31:43
10㎡以上改築なので許可が必要です。
↓この2つの解説がわかり易いです。

https://xn--4gr16r4zc9g.jp/%E5%AE%85%E5%BB%BA%E9%81%8E%E5%8E%BB%E5%95%8F%EF%BD%8822-17/

https://kakomonn.com/takken/questions/10957
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