教えて!住まいの先生
Q 相続した不動産を、2年3ヶ月後に3800万円で売却しました。 通常であれば20%の税金がかかると思いますが、なんとか節税したいと考えています。 令和5年の固定資産税 都市計画税納税通知書に
課税標準額 土地1893565円 家屋35637760円と記載があります。
家屋は鉄筋コンクリートの4階建てです。
土地 家屋 売却時の手数料を合計すると、売却価格を超えるので、節税になりますでしょうか?
是非とも良きアドバイスをお願い致します。
家屋は鉄筋コンクリートの4階建てです。
土地 家屋 売却時の手数料を合計すると、売却価格を超えるので、節税になりますでしょうか?
是非とも良きアドバイスをお願い致します。
回答
6 件中、1~6件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
A
回答日時:
2023/11/10 18:08:49
固定資産税の評価額には何の意味もないですよ
A
回答日時:
2023/11/10 14:08:52
今の評価額は関係ありません
親が取得した時の購入金額がわかるから、その不動産の取得費として、売却金から控除できます
また、相続して3年以内に売却しているので、相続した時にその不動産にかかっている相続税についても、取得費に加算して控除でき、少し節税できます
親が死ぬことで、だれも住むことがなくなった空き家なら、空き家特例も使えるかもしれません
条件が合うかどうか「空き家特例」で検索してみてください
親が取得した時の購入金額がわかるから、その不動産の取得費として、売却金から控除できます
また、相続して3年以内に売却しているので、相続した時にその不動産にかかっている相続税についても、取得費に加算して控除でき、少し節税できます
親が死ぬことで、だれも住むことがなくなった空き家なら、空き家特例も使えるかもしれません
条件が合うかどうか「空き家特例」で検索してみてください
A
回答日時:
2023/11/10 12:59:57
A
回答日時:
2023/11/10 12:47:27
相続の場合は、被相続人の購入費用等を引き継げます
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3270.htm
特に現在の家屋の評価額が35637760円ということは、建てた時(買った時)に相当金がかかっていると思いますので、とりあえずそれを調べることですね
ただし、家屋には減価償却相当額というものがありますから、それがそのまま取得費にはなりませんけど
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3261.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3270.htm
特に現在の家屋の評価額が35637760円ということは、建てた時(買った時)に相当金がかかっていると思いますので、とりあえずそれを調べることですね
ただし、家屋には減価償却相当額というものがありますから、それがそのまま取得費にはなりませんけど
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3261.htm
A
回答日時:
2023/11/10 12:39:31
申し訳ないです。
相続の場合、譲渡所得税を計算する時は、被相続人が、取得した原価が取得原価です。
相続直前に被相続人が格安で入手していれば、差額に約40%課税されてしまいますね。
節税でしたら、故人が取得した時期を調べる。
(取得原価を水増しする(よく脱税で捕まりますね))。
などでしょうか?
購入時の経緯、売るときにかかった費用がどういうものか。
など
もう少し詳ししい話があれば、詳しくお答えできるかもしれません。
相続の場合、譲渡所得税を計算する時は、被相続人が、取得した原価が取得原価です。
相続直前に被相続人が格安で入手していれば、差額に約40%課税されてしまいますね。
節税でしたら、故人が取得した時期を調べる。
(取得原価を水増しする(よく脱税で捕まりますね))。
などでしょうか?
購入時の経緯、売るときにかかった費用がどういうものか。
など
もう少し詳ししい話があれば、詳しくお答えできるかもしれません。
A
回答日時:
2023/11/10 12:27:12
評価額は関係ないです。
被相続人が土地と建物を
いくらで買ったかです。
その取得費と売却のための諸費用を
3,800万から差し引いた差額が
譲渡所得です。
例えば、住んでいたのであれば、3,000万までの
非課税制度が利用できます。
様々な特例がありますから、税理士に相談
すればよいです。
被相続人が土地と建物を
いくらで買ったかです。
その取得費と売却のための諸費用を
3,800万から差し引いた差額が
譲渡所得です。
例えば、住んでいたのであれば、3,000万までの
非課税制度が利用できます。
様々な特例がありますから、税理士に相談
すればよいです。
6 件中、1~6件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
新築マンション
3LDK以上のマンション
-
賃貸物件
ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
中古マンション
駅まで徒歩5分以内の中古マンション
-
新築戸建て
南側に道路がある新築一戸建て
-
中古戸建て
リノベーション・リフォーム済み(予定含む)の中古一戸建て
-
土地
南側に道路がある土地