教えて!住まいの先生

Q 相続した不動産を、2年3ヶ月後に3800万円で売却しました。 通常であれば20%の税金がかかると思いますが、なんとか節税したいと考えています。 令和5年の固定資産税 都市計画税納税通知書に

課税標準額 土地1893565円 家屋35637760円と記載があります。

家屋は鉄筋コンクリートの4階建てです。

土地 家屋 売却時の手数料を合計すると、売却価格を超えるので、節税になりますでしょうか?

是非とも良きアドバイスをお願い致します。
質問日時: 2023/11/10 12:15:16 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2023/11/10 18:08:49
固定資産税の評価額には何の意味もないですよ
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A 回答日時: 2023/11/10 14:08:52
今の評価額は関係ありません
親が取得した時の購入金額がわかるから、その不動産の取得費として、売却金から控除できます
また、相続して3年以内に売却しているので、相続した時にその不動産にかかっている相続税についても、取得費に加算して控除でき、少し節税できます

親が死ぬことで、だれも住むことがなくなった空き家なら、空き家特例も使えるかもしれません
条件が合うかどうか「空き家特例」で検索してみてください
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A 回答日時: 2023/11/10 12:59:57
立てた時の費用証明できれば〜


不動産を、2年3ヶ月後

特別控除 3000万使えるのでは❓

証明できず

800万 5%ルール
40万控除

760万
長期なら 30%課税


税務署に確認
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A 回答日時: 2023/11/10 12:47:27
相続の場合は、被相続人の購入費用等を引き継げます
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3270.htm

特に現在の家屋の評価額が35637760円ということは、建てた時(買った時)に相当金がかかっていると思いますので、とりあえずそれを調べることですね

ただし、家屋には減価償却相当額というものがありますから、それがそのまま取得費にはなりませんけど
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3261.htm
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A 回答日時: 2023/11/10 12:39:31
申し訳ないです。

相続の場合、譲渡所得税を計算する時は、被相続人が、取得した原価が取得原価です。
相続直前に被相続人が格安で入手していれば、差額に約40%課税されてしまいますね。

節税でしたら、故人が取得した時期を調べる。
(取得原価を水増しする(よく脱税で捕まりますね))。

などでしょうか?
購入時の経緯、売るときにかかった費用がどういうものか。
など
もう少し詳ししい話があれば、詳しくお答えできるかもしれません。
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A 回答日時: 2023/11/10 12:27:12
評価額は関係ないです。
被相続人が土地と建物を
いくらで買ったかです。
その取得費と売却のための諸費用を
3,800万から差し引いた差額が
譲渡所得です。
例えば、住んでいたのであれば、3,000万までの
非課税制度が利用できます。
様々な特例がありますから、税理士に相談
すればよいです。
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