教えて!住まいの先生
Q 現在住んでいる賃貸物件の共益費改定に納得がいかないので、 民事調停を行い、今まで支払った分の返金を要求したいのですが、 勝ち目がありそうかを相談させていただきたいです。
以下、時系列に沿って簡単に整理いたします。
2022/02 宅建業者と賃貸契約を結ぶ
2022/03 4月分から共益費が+2,000円となる旨をメールで通知される
2022/03 入居
2023/01 3月分から共益費が+1,000円となる旨をメールで通知される
相手の言い分としては、電気代・ガス代の値上げがあります。
こちらの言い分は契約した額から同意も新たな契約書もなく、一方的にメールで増額を告げるのは納得がいかないため増加分の返金を要求したい、です。
根拠となる条文は借地借家法第32条「建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。」と考えていますが、条文は家賃についてであり、共益費でも適用されるかわからない点が不安要素です。
また、すでに1年以上増加分を払ったことで同意したとみなされること。一回目の価格改定では電話で反抗したが結局折れたうえ、「共益費に関しましてもご理解いただきありがとうございます。」の文面のメールが来たので賃貸人には承認したと思われている。二回目はメールや電話で異議すら唱えなかったことがあります。
一応、反論としてはクレジットカード引き落としにも使っている口座からの自動引落としなので半ば強制的な引落としだったため支払っていた。住の決定権を握られている以上、強く出られなかったことと、法律についての知識がなかったこと、調べる時間がなかったことが挙げられます。
また、民事調停では強制力がないと聞いたので和解に至った場合も
費用を回収ができるか心配しています。
確認したところ宅建業者の加入している保証協会での弁済金は対象外らしく
その場合、訴訟しかないのでしょうか。
敷金などで不利にならないために2025年頃の退去後に調停を考えているのですが、それでは遅いでしょうか。
長くなってしまい申し訳ありません。
不明点をまとめると以下の点がありますが、いかがでしょうか。
1.共益費でも一歩的に増額するのは違法であると言えるのか。
2.1年以上支払ってしまった共益費を後から回収できるか。
3.相手が調停の結果に違反した場合、ペナルティを与えられるか。
4.2年後の退去後に調停を行うのでは遅いか。
以上、よろしくお願いします。
2022/02 宅建業者と賃貸契約を結ぶ
2022/03 4月分から共益費が+2,000円となる旨をメールで通知される
2022/03 入居
2023/01 3月分から共益費が+1,000円となる旨をメールで通知される
相手の言い分としては、電気代・ガス代の値上げがあります。
こちらの言い分は契約した額から同意も新たな契約書もなく、一方的にメールで増額を告げるのは納得がいかないため増加分の返金を要求したい、です。
根拠となる条文は借地借家法第32条「建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。」と考えていますが、条文は家賃についてであり、共益費でも適用されるかわからない点が不安要素です。
また、すでに1年以上増加分を払ったことで同意したとみなされること。一回目の価格改定では電話で反抗したが結局折れたうえ、「共益費に関しましてもご理解いただきありがとうございます。」の文面のメールが来たので賃貸人には承認したと思われている。二回目はメールや電話で異議すら唱えなかったことがあります。
一応、反論としてはクレジットカード引き落としにも使っている口座からの自動引落としなので半ば強制的な引落としだったため支払っていた。住の決定権を握られている以上、強く出られなかったことと、法律についての知識がなかったこと、調べる時間がなかったことが挙げられます。
また、民事調停では強制力がないと聞いたので和解に至った場合も
費用を回収ができるか心配しています。
確認したところ宅建業者の加入している保証協会での弁済金は対象外らしく
その場合、訴訟しかないのでしょうか。
敷金などで不利にならないために2025年頃の退去後に調停を考えているのですが、それでは遅いでしょうか。
長くなってしまい申し訳ありません。
不明点をまとめると以下の点がありますが、いかがでしょうか。
1.共益費でも一歩的に増額するのは違法であると言えるのか。
2.1年以上支払ってしまった共益費を後から回収できるか。
3.相手が調停の結果に違反した場合、ペナルティを与えられるか。
4.2年後の退去後に調停を行うのでは遅いか。
以上、よろしくお願いします。
回答
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A
回答日時:
2023/11/25 00:31:11
調停するくらいなら引っ越した方がいいと思いますよ。
納得できないのはわかりますけど、光熱費が高騰してますので相手としては正当な理由は述べることはできると思いますので
納得できないのはわかりますけど、光熱費が高騰してますので相手としては正当な理由は述べることはできると思いますので
A
回答日時:
2023/11/24 23:12:58
A
回答日時:
2023/11/24 23:08:50
1.共益費も家賃に准じますから、違法、、、というのは多少語弊がありますね。正確に言えは無効です。
効果のないものです。支払わなければ良いだけです。
2、事項は5年ですから却ってきますよ。
3、調停は調停が不調に終われば裁判なんの効力もありません。相手が来なくても、来なかったね、で終わりです。
ですが、そこで決まったことを破ることはできないです。判決と同じ効力を持ちます。
なので過払いの家賃返還請求なら調停より少額訴訟の方が良いかも知れませんよ。欠席すれば勝ちですからね。
4、時効は5年ですが、気づいているにも関わらず、払い続けているのであれば、支払い=同意した、とみなされると思います。
すぐに支払いをやめて、供託すべきだと思います。
効果のないものです。支払わなければ良いだけです。
2、事項は5年ですから却ってきますよ。
3、調停は調停が不調に終われば裁判なんの効力もありません。相手が来なくても、来なかったね、で終わりです。
ですが、そこで決まったことを破ることはできないです。判決と同じ効力を持ちます。
なので過払いの家賃返還請求なら調停より少額訴訟の方が良いかも知れませんよ。欠席すれば勝ちですからね。
4、時効は5年ですが、気づいているにも関わらず、払い続けているのであれば、支払い=同意した、とみなされると思います。
すぐに支払いをやめて、供託すべきだと思います。
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