教えて!住まいの先生
Q マイホームの一軒家やマンションでも、管理人や近所から乳幼児の騒音でクレームが何回も殺到して、ローンが残ったまま強制退去されるケースはありますか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/2/9 14:24:54
分譲マンションの維持管理・運営等には、「建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)」が適用されます。
民法の特別法の特別法ですが、ある意味恐ろしい法律でもあります。
乳幼児による騒音ではそこまで発展することはないと思いますが、深夜の楽器演奏、カラオケなどで周囲の居住者に受忍限度を超える被害を与え(区分所有者の共同の利益に反する行為)、注意しても改善されない場合に、管理組合の最も重い対抗手段として「区分所有権の競売の請求」があります。
第59条(区分所有権の競売の請求) 第1項
1 第57条第1項に規定する場合において、第6条第1項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。
第6条第1項
1 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
他人の所有物を売り払ってしまうことができるのです。
改善に向けて、管理組合が散々、いろいろとやっても「らち」が明かない場合に管理組合に法律で与えられた「伝家の宝刀」的手段です。
民法の特別法の特別法ですが、ある意味恐ろしい法律でもあります。
乳幼児による騒音ではそこまで発展することはないと思いますが、深夜の楽器演奏、カラオケなどで周囲の居住者に受忍限度を超える被害を与え(区分所有者の共同の利益に反する行為)、注意しても改善されない場合に、管理組合の最も重い対抗手段として「区分所有権の競売の請求」があります。
第59条(区分所有権の競売の請求) 第1項
1 第57条第1項に規定する場合において、第6条第1項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。
第6条第1項
1 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
他人の所有物を売り払ってしまうことができるのです。
改善に向けて、管理組合が散々、いろいろとやっても「らち」が明かない場合に管理組合に法律で与えられた「伝家の宝刀」的手段です。
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