教えて!住まいの先生
Q 共有不動産所得の分配についてです。
50パーセントずつ、AとBの人物が所有する土地から不動産所得がありますが、その不動産所得を得るための労力はAが100パーセント費やしており、Bは何もしていません。
そして、Bもその事を認め、土地の持ち分の所有権は維持したいが、現在あがっている不動産所得は受け取らなくても構わないと考えています。
このような場合にも、不動産所得というのは、土地の持ち分に応じてしか分配できないものなのでしょうか?
アドバイス頂けると幸いです。
そして、Bもその事を認め、土地の持ち分の所有権は維持したいが、現在あがっている不動産所得は受け取らなくても構わないと考えています。
このような場合にも、不動産所得というのは、土地の持ち分に応じてしか分配できないものなのでしょうか?
アドバイス頂けると幸いです。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/3/13 17:46:50
基本は持分での分配ですが、駄目という事でも無いです
共有持分に従わず収入金額を計上した場合には贈与税の課税対象となる可能性があります
不動産収入から全ての必要経費引いた残りの半分の金額分が
贈与税対象となります 年間110円以下なら非課税となります
課税対象となった場合は 贈与税の申告をすれば良いことです
所得の分配に関しての契約書などを交わせば 税務調査入った場合での問題は無いでしょう
共有持分に従わず収入金額を計上した場合には贈与税の課税対象となる可能性があります
不動産収入から全ての必要経費引いた残りの半分の金額分が
贈与税対象となります 年間110円以下なら非課税となります
課税対象となった場合は 贈与税の申告をすれば良いことです
所得の分配に関しての契約書などを交わせば 税務調査入った場合での問題は無いでしょう
回答
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A
回答日時:
2024/3/6 14:59:07
そう取り決めたなら、全部Aの所得でよいと思います。
もちろん、税務署に否定される場合はあるでしょうが。
もちろん、税務署に否定される場合はあるでしょうが。
A
回答日時:
2024/3/6 14:49:37
持分は関係なくても問題ありません、
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