教えて!住まいの先生

Q 瑕疵担保責任について、教えてください。 新築物件の場合の瑕疵担保責任についてです。

建設工事の完了から1年以内で、人が住んだことのない物件である「新築住宅」の売買の際、住宅取得者の保護のため、法律により10年間の瑕疵担保責任と、「保険」もしくは「供託」のいずれかの措置をとることとなっているとありました。

弊社がA社(売主)から新築物件を購入し、新築の状態のまま更に転売する場合、弊社も新築物件を売買する事業者となるため、「保険」もしくは「供託」の措置が必要とのことでしょうか?

転売先が事業者なのか個人(B社又はBさん)なのかで状況が変わってくる可能性もあると思うのですが、その場合のパターンも教えて頂けると幸いです。

併せて、瑕疵が発覚した場合(B社又はBさんからの連絡で発覚、更に転売され現在所有しているCさんからの連絡で発覚など)、転売された際の瑕疵担保責任がどこまで関わってくるのかも教えて頂けますと幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。
補足

関係性としては以下の通りです。

建設会社→A社→弊社→B社又はBさん

の流れで売買します。

弊社がB社又はBさんへ売買した時点では、まだ人が住んだことがなく、建設完了から1年経っていません。(=新築住宅になるのでは?と思っています。)
この場合の、弊社の瑕疵担保責任や、保険加入や届出等の義務、B社又はBさんからの瑕疵担保請求、弊社からA社への瑕疵担保請求がどうなるかが分からず困っております。

質問日時: 2024/4/5 14:47:22 解決済み 解決日時: 2024/4/9 22:19:55
回答数: 3 閲覧数: 100 お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/4/9 22:19:55
瑕疵担保について
①建築業者の瑕疵担保と
②宅建業者の瑕疵について
が混ざっています。

①建築業者は10年の保険、または供託を行いますが、
新築完成から10年となります。
つまり、築浅で雨漏りや構造異常が発生したときに、
10年は建築業者に求める事ができる。

②はあくまで中古取引での瑕疵の扱いとなります。
それこそ、未入居であっても、新築であってもです。
販売業者としては契約書による部分が大きいです。

持ち主が誰であっても、建築を行った業者が10年の瑕疵担保責任を負う
という事になりますが、中古転売を複数回行った場合、建築した業者まで
さかのぼる事は稀です。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/4/9 22:19:55

1番わかりやすく、詳しくご回答頂きありがとうございました!

回答

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A 回答日時: 2024/4/5 18:19:41
☆,質問の件での宅建法では新築とは、完成後の一年以内の建物と云
います。質問転売の経緯でもその物件を購入者へ、H:21施行の特定
住宅瑕疵担保の責任履行確保と法律で、建物の完成引き渡し日から、

屋根壁や建物の主要構造は10年保証は、その建設業者にあります。
それぞれの関わった業者に責任で、それを先に契約した保証保険会社
へ最終の引き渡し者の名義変更の作成を依頼することが解決策です。
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A 回答日時: 2024/4/5 17:27:09
中古物件として売買となります。売主の契約不適合責任を免責2年となります。
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