教えて!住まいの先生
Q 崖地に家を設計、建築する上で用いられる安息角について質問させていただきます。
当方、崖地の上に家を所有しておりますが、このたび崖地側の擁壁がうちの境界線内なのでこれから土砂災害などで擁壁が崩れないようしっかり管理するよう市から言われました。さて、なぜ擁壁の存在を住宅購入から8年間も全く知らなかったかというと、その擁壁を隠すように所有者不明の違法建造物がありまして、ブロックが崩落するなどで危ないので市で撤去しました。
擁壁は古く一部崩落していたため、売主と擁壁の修繕で話しあいを進めておりますが、住宅の建設会社によると、住宅ががけ地条例をクリアできるよう、住宅を支える杭が安息角45度より深く入っているとのこと。そのため、このがけ地の擁壁が2m以下ですが、土砂災害警戒区域、崖地条例で求められるような鉄筋コンクリート、構造計算に基づいて建設されたものでなくても問題ないのだと説明されました。
そこで気になり設計図を凝視しておりましたら、安息角の測るポイントが大幅に実際の擁壁からずれていることに気づきました。違法建造物があった壁のポイント、つまり1-2mぐらいはずれています。ですので、45度ではなく実際の安息角を擁壁下から計り直すと60度ぐらいになると思います。ですので、鉄筋コンクリートの擁壁に作り変えない限り、将来建て替える時は、安息角を考慮して杭打ちしても、今より内側にしか家を建てれなくなる?制限がかかる?ことになるのでしょうか。
杭がどの深さまで入っているかわかりませんが、このような明らかに違法と思われる設計で実際に不動産売買がすんで8年けいかしていますが、民事裁判をおこすべきか迷っています。擁壁は売主で修繕する気はあるようで、今計画を進めていると言われました。石をアンカーで固定、ネットで覆う、コンクリートを吹き付ける、上に積み上げられた1.6mブロック塀を2段までカット、フェンスの取り付けです。
将来にこの家をうる時に色々と面倒なことになりそうでとても心配です。住宅購入時は家、外構も含め6千万円近くはしました。ちなみに購入時に重要事項説明で崖地条例や擁壁の存在について全く知らされておりませんでした。
設計、法律、崖地の不動産などお詳しい方にご回答いただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
擁壁は古く一部崩落していたため、売主と擁壁の修繕で話しあいを進めておりますが、住宅の建設会社によると、住宅ががけ地条例をクリアできるよう、住宅を支える杭が安息角45度より深く入っているとのこと。そのため、このがけ地の擁壁が2m以下ですが、土砂災害警戒区域、崖地条例で求められるような鉄筋コンクリート、構造計算に基づいて建設されたものでなくても問題ないのだと説明されました。
そこで気になり設計図を凝視しておりましたら、安息角の測るポイントが大幅に実際の擁壁からずれていることに気づきました。違法建造物があった壁のポイント、つまり1-2mぐらいはずれています。ですので、45度ではなく実際の安息角を擁壁下から計り直すと60度ぐらいになると思います。ですので、鉄筋コンクリートの擁壁に作り変えない限り、将来建て替える時は、安息角を考慮して杭打ちしても、今より内側にしか家を建てれなくなる?制限がかかる?ことになるのでしょうか。
杭がどの深さまで入っているかわかりませんが、このような明らかに違法と思われる設計で実際に不動産売買がすんで8年けいかしていますが、民事裁判をおこすべきか迷っています。擁壁は売主で修繕する気はあるようで、今計画を進めていると言われました。石をアンカーで固定、ネットで覆う、コンクリートを吹き付ける、上に積み上げられた1.6mブロック塀を2段までカット、フェンスの取り付けです。
将来にこの家をうる時に色々と面倒なことになりそうでとても心配です。住宅購入時は家、外構も含め6千万円近くはしました。ちなみに購入時に重要事項説明で崖地条例や擁壁の存在について全く知らされておりませんでした。
設計、法律、崖地の不動産などお詳しい方にご回答いただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/5/2 17:30:30
☆,質問の状態での問題点は、既存建物が建築基準法第7条の建築完了
検査済証が存在で、建築基準法による最低安全の適合な建物とします。
ないものは、建築当時から建築基準法第19条での敷地擁壁も違反です。
次に宅地造成が開発行為や宅地造成規制法の適用で、工事完了検査済
証のあるものは、それ以降の造成変更がなければ擁壁も安全とします。
また、建物基礎底盤の先端から30℃以内に擁壁の底い地盤を安息角です。
検査済証が存在で、建築基準法による最低安全の適合な建物とします。
ないものは、建築当時から建築基準法第19条での敷地擁壁も違反です。
次に宅地造成が開発行為や宅地造成規制法の適用で、工事完了検査済
証のあるものは、それ以降の造成変更がなければ擁壁も安全とします。
また、建物基礎底盤の先端から30℃以内に擁壁の底い地盤を安息角です。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/5/2 17:30:30
ご回答ありがとうございました。
弁護士にも相談して訴訟の検討を始めることにしました。
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