教えて!住まいの先生
Q 退去費用について質問です。 先日、賃貸アパートの退去立会いをしてフローリングの傷の修繕費を負担することになりました。
傷事態はソファーの金具が一部出ており、ついたもので範囲は大体1.5㎡~2㎡です。
こちらに過失があるため修繕費を負担することは覚悟していましたが、同じフローリング材が手に入らない場合、全面取替(約12畳分)となり借主の全額負担になるといわれました。
現在、見積が来ていないため補修方法や範囲などがわかりませんがこのような場合全面取替の費用を負担する可能性はあるのでしょうか?
新築時に入居し8年住んでいました。
こちらに過失があるため修繕費を負担することは覚悟していましたが、同じフローリング材が手に入らない場合、全面取替(約12畳分)となり借主の全額負担になるといわれました。
現在、見積が来ていないため補修方法や範囲などがわかりませんがこのような場合全面取替の費用を負担する可能性はあるのでしょうか?
新築時に入居し8年住んでいました。
質問日時:
2025/3/15 14:40:11
解決済み
解決日時:
2025/3/19 21:33:52
回答数: 3 | 閲覧数: 122 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/3/19 21:33:52
不動産賃貸業の会社を経営している者です
同じフローリング材が手に入らないっていうのはあり得ない話ではないです。
築8年なら微妙ですが。
ですが、フローリングは部分補修なら入居者全負担、全面張り替えなら減価償却が適用されます。
額が額なら調停に持ち込んだ方がいいと思いますね。
同じフローリング材が手に入らないっていうのはあり得ない話ではないです。
築8年なら微妙ですが。
ですが、フローリングは部分補修なら入居者全負担、全面張り替えなら減価償却が適用されます。
額が額なら調停に持ち込んだ方がいいと思いますね。
回答
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A
回答日時:
2025/3/15 18:39:47
8年も住んで、賃借人がフローリングの費用全額負担は、ボッタクリと言っても、過言ではないような気がします。
国土交通省のガイドラインでは「家具の設置による床のへこみ、設置跡」は大家負担となっています。【21ページ参照(P17)】
↓↓↓
https://www.mlit.go.jp/common/001016469.pdf
管理会社名でグーグル検索し、『★☆☆☆☆1つ、退去時に高額の原状回復費用を請求される』などの、口コミが無いか確認しましょう。
国民生活センターのHPを見ると、毎年12000件以上の賃貸住宅の原状回復に関する相談が寄せられています。http://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/chintai.html
賃貸住宅(アパート・マンション)の原状回復というと 『借りた状態に戻すこと 』と考えがちですが、実際はそうではありません。
賃借人(借り主)の費用負担で、『借りた状態に戻す』 必要はありません。
敷金返還トラブルが絶えないので、2020年4月1日から法律が改正されました。【法務省】ホームページをご確認ください。http://www.moj.go.jp/content/001289628.pdf
賃貸人(大家)は、賃借人が通常の状態で使用した場合に時間の、経過に伴って生じる 自然消耗等は、賃料として回収していると考えます。
汚れやキズの原因が、賃借人の故意または過失でできたものなら、その部分のみ費用負担でしょう。
残りの部分は、次の入居者獲得のためのリフォーム工事です。本来、大家が負担すべきものです。
http://genjyokaifuku.web.fc2.com/
国土交通省のガイドラインでは「家具の設置による床のへこみ、設置跡」は大家負担となっています。【21ページ参照(P17)】
↓↓↓
https://www.mlit.go.jp/common/001016469.pdf
管理会社名でグーグル検索し、『★☆☆☆☆1つ、退去時に高額の原状回復費用を請求される』などの、口コミが無いか確認しましょう。
国民生活センターのHPを見ると、毎年12000件以上の賃貸住宅の原状回復に関する相談が寄せられています。http://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/chintai.html
賃貸住宅(アパート・マンション)の原状回復というと 『借りた状態に戻すこと 』と考えがちですが、実際はそうではありません。
賃借人(借り主)の費用負担で、『借りた状態に戻す』 必要はありません。
敷金返還トラブルが絶えないので、2020年4月1日から法律が改正されました。【法務省】ホームページをご確認ください。http://www.moj.go.jp/content/001289628.pdf
賃貸人(大家)は、賃借人が通常の状態で使用した場合に時間の、経過に伴って生じる 自然消耗等は、賃料として回収していると考えます。
汚れやキズの原因が、賃借人の故意または過失でできたものなら、その部分のみ費用負担でしょう。
残りの部分は、次の入居者獲得のためのリフォーム工事です。本来、大家が負担すべきものです。
http://genjyokaifuku.web.fc2.com/
A
回答日時:
2025/3/15 14:48:31
可能性がは有ります。
悪い管理会社なら、同じフローリング材は製造して無いので入手出来ません。
全面張替えになります。とフローリングが入手出来るのにわざと言います。
気をつけてください。
余り修繕費用が高い場合は、各都市の宅建業協会に相談されたら良いと思います。
悪い管理会社なら、同じフローリング材は製造して無いので入手出来ません。
全面張替えになります。とフローリングが入手出来るのにわざと言います。
気をつけてください。
余り修繕費用が高い場合は、各都市の宅建業協会に相談されたら良いと思います。
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