教えて!住まいの先生
Q 30年ほど前に道路の予定地となり立ち退き、詳しくわ分かりませんが、立ち退きなどの場合市街化調整区域に家が建てられる?との事でその土地へ家を建て現在に至ります。
この度この土地を引き払う事を考えていますが売りずらいんでしょうか?また地価は近所の宅地と比べどの程度なのでしょうか?
回答
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A
回答日時:
2025/4/17 12:31:38
市街化調整区域は、一般的に建築行為が禁止されている区域なので、市街化区域と比べ土地利用の幅が非常に狭くなるため、地価は隣接の市街化区域と比べると格段に劣ります。
A
回答日時:
2025/4/16 18:34:29
A
回答日時:
2025/4/16 13:37:37
☆,質問の件で、その市街化調整区域では市街化を抑制とする都市計画
法の原則です。但し書きでは、都市計画法第29条や同第34条の条件に
該当者の場合には、やもう得ないと都市計画課で判断は許可となります。
法の原則です。但し書きでは、都市計画法第29条や同第34条の条件に
該当者の場合には、やもう得ないと都市計画課で判断は許可となります。
A
回答日時:
2025/4/16 12:31:28
建築できた理由が何であるかの確認が必要です。属人性ですと売ることは難しくなります。
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