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Q 土地の瑕疵担保責任は宅建業法で「引渡しの日から2年以上とする」特約は有効とのこと、民法上では、「瑕疵を知った日から1年以内」となっていて民法よりも不利な条件となっているのになぜ有効なのでしょうか。

質問日時: 2013/4/14 15:29:23 解決済み 解決日時: 2013/4/15 11:51:35
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答した人: 土屋 輝之 さん 回答日時: 2013/4/15 11:51:35
専門家
はじめまして不動産コンサルタントの土屋輝之と申します。hamanoslicerさんのご質問に回答させて頂きますのでどうぞよろしくお願いします。

結論から申し上げますが民法は一般法(基本法)、宅地建物取引業法は特別法の関係となるため民法に優先するということになります。
したがって、ご質問のケースのように『土地の瑕疵担保責任は引渡し日から2年以上とすることで有効になります。』

一般法とは特定された分野について基本的に適用される法律です。
今回のケースでいえば、不動産売買契約の分野では民法が一般法となります。
また、特別法とは特定された事項に、一般法よりも優先して適用される法律のことで宅地建物取引業者が売主または媒介する不動産売買契約では、民法ではなく特別法である宅地建物取引業法の規定が適用されます。

尚、仮に宅地建物取引業者が売主となる不動産売買契約において、瑕疵担保責任の期間を特別法である宅地建物取引業法の規定に満たない2年未満とする特約とした場合などは民法の規定が適用されることになります。

以上、参考にして頂ければ幸いです。
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A 回答日時: 2013/4/14 15:37:16
売主にとっては、不利でも、

買主にとっては有利だからではないでしょうか。
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