教えて!住まいの先生

Q 中古分譲マンションの専有部の自動二輪駐車についての質問です。 長文ですみません。数日後にマンションの総会が控えておりますが、管理会社の担当者と揉めている状況です。 【経緯】 2015年

8月に中古の分譲マンションを購入しました。購入理由の一つはテラスが広い一階の物件で、不動産担当営業の説明では自動二輪も置けるとの口頭説明でした。
入居後、2016年2月に250ccの自動二輪を購入し、その後5月の総会で問題は御座いませんでした。6月頃の駐輪代納付でも特に問題無く支払い致しました。
2016年10月頃に別件のトラブルがあり、管理会社の担当者(A氏)と話し合いになった際、自動二輪の駐輪について指摘されました。
A氏にはことの経緯を説明し、納得頂いたつもりでした。(購入前段階で不動産担当営業から自動二輪をテラスに置ける説明を受けた旨)
2017年5月の総会議案を確認したところ、私の部屋のテラスに自動二輪を置く暫定案が議題として載っていました。
議案は「〇号室テラスへ現在〇号室所有者の大型バイクが駐車しているが、当該場所へのバイクの駐車は当該バイクが〇号室所有者の意志により撤去等されるまでの間は、暫定的に駐車可としバイク置き場と同等の使用料を徴収するものとする。なお、当該バイクが撤去等で無くなった以降は駐車不可とする」というb内容でした。

【状況】
個人的にこの議案が不満な心境で、現在A氏と電子メールで対応中です。
所有する自動二輪は特に改造もなく不安を煽るような状態ではありません。敷地内でのエンジン始動は避けていました。特に夜は車両移動時の音も立たぬよう注意していました。
テラスには小さな畑のような土の領域もあり、比較的マメにメンテナンスしており、以前より美観は良好になっています。季節の植物を育てたり雑草を刈ったりしています。
マンションの居住者や近隣住民とは良好な関係です。
上記経緯で自動二輪の駐輪についての指摘はA氏の考えのみで、住民からの指摘やクレームは無かったとA氏から当時直接確認しています。
集合住宅は三十年以上経験していますので、周りに迷惑をかけるつもりは御座いませんし平和を望んでいます。ゴネ得的な考えは無くフェアに行きたいです。

【不満点】
1) 事前説明を私は誰からも受けぬまま突然議案となった。(突然の議案の晒し者で恥ずかしく、事前にやり取りがあったのなら他の選択肢もあったと思います)
2) 私が所有しているのは250ccの普通自動二輪車に該当し400ccを超える大型自動二輪ではなく、議案そのものが不正確。(大型バイクといった排気量を限定するような表現では該当しない)
3) A氏は上記別件トラブルでも説明と対応に違いがあり、言った言わない以前に信頼性乏しく、メールのやりとりで明文化したい。(A氏は直接話合うことを希望しているが、話術で逃げるだけで結果を伴わず他のトラブルで住民からも信頼されていない)
4) 個人的には現在の自動二輪が壊れた際等では別の自動二輪を所有する予定。

【質問点】
1) 上記の議案そのものを却下したいのですが、可能でしょうか?(議案の賛成/反対以前の問題)
2) もし議案がそのまま成立した場合、この議案に効力はあるのでしょうか?(特に規格を限定した表現の不備)
補足

沢山の親切なアドバイスありがとうございます。

A氏は結局何一つ回答せず、答えやすいよう箇条書きの質問にしても逃げの一点張り。
A氏からは会って話そうとの希望を頂きましたが、過去の例でいっても整合性のない曖昧な回答ばかりで、結果大きな別問題に発展しがちな為、A氏とのやり取りは諦めました。
委任状の用紙と併せて、経緯等を含めた文章を管理組合宛に先程提出致しました。

今週末に総会が実施され、その後には結果が出ると思います。私は総会不参加予定で、何時どんなカタチで結果が私に伝わるか分かりませんが。
本来の結果は総会の決議後によりますが、私に何時話が届くのか分からないため、私から管理組合へ文章を提出したこの段階を持って解決とさせて頂きます。(元々、誰に何を伝えればよいのかさえよく分りませんでした)
ともかく、現時点で出来る限り尽くしてみました。

沢山の親切なアドバイス、全てをベストアンサーにしたかったのですが、出来ないようでして未指定で申し訳ございません。

質問日時: 2017/5/16 20:17:58 解決済み 解決日時: 2017/5/18 20:19:51
回答数: 4 閲覧数: 253 お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2017/5/18 20:19:51
不動産業者です。

総会にこのような議案が提出されるということは、管理規約・使用細則ではバイクの駐輪は認めていないため、例外的に認めるための議案ではないかと思います。
従って、却下もしくは否決されればテラスでの駐輪は不可となり、あなたにとっては困ったことになるのではないですか?

管理規約にもよりますが議案は理事会での議決で総会提出となりますので、却下させたいなら再度理事会に諮る必要があると思います。

購入時の不動産担当営業の説明と違うなら仲介の業者に損害賠償請求することになると思います。
ただし、口頭だけで重説に添付された管理規約や使用細則が駐輪不可となっているなら、言った言わんの争いになるでしょうから、立証することは難しいでしょう。
どちらにしても不動産担当営業の発言と管理規約は別問題ですので、自動二輪も置けるとの口頭説明を受けた事が、自動二輪を置く正当な根拠にはなりません。

今後の対応としては、議案に対して車両の入れ替えを認める改正案を承認させるように根回しされてはいかがでしょうか?

大型自動二輪ではないとご指摘されていますが、逆に認められれば大型でも駐車可能となりますので、好都合だと思います。

余談ですが裁判ではマンション管理規約でペット可を途中から不可にしたことを認めた判例もあります。
ですから今まで駐輪を認めていても、途中から認めないというのは問題ありません。
まして暗黙の了解に基づいたものであれば、なおさらです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2017/5/18 20:19:51

すみません。このシステムに慣れておらず。
ベストアンサーを選ばない限り〆られないシステムのようで、アドバイス「車両の入れ替えを認める改正案を承認させるように根回し」を採用させて頂きましたので
north_shore461さんをベストアンサーとさせて頂きました。

回答

3 件中、1~3件を表示

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A 回答日時: 2017/5/17 06:11:40
文章から「分譲マンションの区分所有者」と判断します。

まず、管理会社A氏は、マンションの運用規約・管理規約、
使用細則に口出しする権限は有りません。つまり、あなたと
A氏のやり取りはあなたが空に向かって吠えてるのと同じです。
あなたは管理組合と話し合わなければなりません。
管理会社は「管理委託契約」に基づいて管理する権限しか
ありませんし、専用使用部分についてまで口出しなど
出来ないという事です。ここは賃貸マンションの管理会社と違う所です。

専用テラスは恐らく共用部分で、専用使用権が貴方に付与
されてると思いますが、通常は管理規約や使用細則でテラスの
使用方法が決められています。
決められていなくとも、例えばベランダは避難経路に当たるから
通行の邪魔になるような物は置けないなど、消防法との関連も
含めて使用方法に決まりはあります。バイクを置くことが、
マンション火災など万一の避難に支障を来すようだと規約で
禁止する事も可能な話になります。

なお、購入前に不動産屋がどう説明しようとそれは
意味がありません。管理規約の決まりが全てです。

議案の取り下げに関しては、貴方に事前説明も無いまま
上程されたという点は貴方の「専有使用権」を脅かすものとして
理事会に再考を促す提案をすることは可能と思います。
ただし、それにも応じない理事会であれば貴方に出来る事は
弁護士にでも相談して議決無効の仮処分申請をしてもらうとか、
法的手段になると思います。

恐らくあなたのマンションは理事会がずーっとやる気のない
義務的輪番制で、管理会社が主導して運営して来たんでしょうね。
本来ならやらなければならない仕事を理事会がやらず、
今回の議案も管理会社が作って理事会に投げ掛けたものでしょう。

最悪のマンションですね。
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A 回答日時: 2017/5/16 23:26:35
支離滅裂な話の流れですね
勿論、あなたが支離滅裂という事ではなく、中古で購入の際に

①「置いても良い」という話なので購入を決意した

②一定期間、駐輪料を支払っていた→今更議題に上がるという事は
今迄、規約になかったという事???
じゃ、一体どこの誰が「駐輪料」を請求して?、一体どこの誰にその
「駐輪料」は入っていたのか???

さて、質問についてですが
あなたの不満な気持ちも充分わかりますが
1)に関しての議題の取り下げなどの方法には出ない方が良いかと思います。

理由ですが、まず、管理組合の理事や他のメンバーなど、あなたの
今までの内容・流れなどを一切知らない人も居ると思います・・そこに来て
当事者のあなたが「議題の取り下げ」自体に動いたとしたら、下手したら
内容を知らない他の区分所有者からすれば、あなた自身に不信感を
もたれる可能性があります・・

であれば、あなたは今までの流れ(購入時の許可及び利用料の支払い)や、
その管理会社の担当者との今までのやり取りの時系列・・・そして
今回、「何故今迄既成事実で動いてきたものが急に議題として上がったのか?」
「規約としてキチンと存在していたから、料金を払ってきたと思っていたものが?」を
全て暴露して、管理組合に同情同意を求めた方が正解かと思います。

2)あなたの流れ等を考えないとして、その議案の効力は発生します

さて、ココからはあなたの戦い方というか、あなたの正当性の主張の
仕方です。

まず

■ 広いテラスにバイク駐輪OKという事であったので購入した・・
それが何もそういう規約がなかった・・嘘であったという事であれば
購入はしてなかった、または「購入の目的を達せられなくて瑕疵担保責任に
抵触する恐れが有る」→これは購入時の不動産業者に対しての
対抗要件です

↓しかしながら、これを中途で「管理会社の担当」に承諾を貰い、料金まで
支払っていたという既成事実がある・・これが管理規約に定まっていない事で
料金まで支払わされていたという事は、私は詐欺に有っていたと同じ事に成り
詐欺要件を満たす恐れが有るので、弁護士に相談してみようと考えている
→これは、その管理会社の担当者及び管理会社自身に対しての対抗要件です。

★管理組合に関しては基本、「善意の第三者」の立場に成りますから
あまり喧嘩を売るような事はしないほうが良いでしょう→
あくまで、今までの流れや既成事実を知ってもらい、今回「青天の霹靂」な事が
おきて驚いているという事を理解してもらいましょう・・

それと、あなたに知識として知って頂いて欲しいのは、まず、

マンションの場合、一回の専用庭やテラスは殆どが
「専用使用権付共用部分」と成り、【専有部分】ではないという事。
一部例外のマンションも有りますが、多分あなたの場合は「専用使用権付き
共用部分」でしょう・・・でなければ、「専有部分」として管理組合や他者に
使用料を払うという事自体がおかしいので・・

【管理会社には何の権限も無い】
管理会社は、そのマンションの「区分所有者」で構成された「管理組合」に
【委託】されて、管理のお手伝いを行う会社でしかない・・という事・・

マンション内の規約やその他決まり事に関する「決定権」「行使権」は
委任されない限り、「管理会社」に何の権限も有りません・・
通常の「管理委託」の場合は「規約等の決定権」までは委託されていないので
そもそも、あなたが最初に「管理会社の担当者」にバイクの件を相談した時に
「管理組合」の代理としてではなく、その人間が勝手に許可したというのであれば
その事自体が違法で有りおかしな話です。

それと、今後様々な場所で「話し合い」を行う場合は、
ボイスレコーダーを用意して全て何事も録音して置くようにしましょう・・
話し合いの最初に、「双方間違いが生じたらいけませんので
録音させてください」と宣言してから行いましょう・・

最近はガラケーでもスマホでもボイスレコーダーの機能はありますので
面倒ですが、キチンと録音してファイル・書面化するようにしたほうが良いですね・・

色々と書いて来ましたが、最後に、結果的には
あなたがココまで全て表明して、イワユル自分も「善意の第三者」という事を
理解してもらって、あなたが日頃迷惑掛けないように、エンジンをかけないなどの
努力も行っている事、そして自分にあくまで不利に成る場合は
出るトコに出て不正を正すような決意も有るという事を匂わせて説明すれば、
その議題は、管理組合からすればそんなに難題でも無いので、
すんなりと決まりそうな気もしますが

その方向になった場合は、あなたも、自身の生活の利便の為には
気持ちの不満等は少し抑えて、今後の為にその議題も受け入れた方が
良いかとは思いますが・・
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A 回答日時: 2017/5/16 20:36:08
1 あなたが理事長や理事会そのものではありませんから、「却下」などという行為はできようもありません。

2 バイクの排気量の表記が不正確だからといって、議案が規約に則って提案されたのであれば、表記を理由として議案や決議の無効を主張することは困難だと思います。議案の正当性を阻却するほどの瑕疵とは考えられないからです。

バルコニー等にバイクを置いているのでしょうが、改造云々がなくとも、一般的にはそれ自体が規約に反することがほとんどです。ましてや、買い替えをすればあなたの規約違反を重ねることになり不利ですから、止めるべきです。
それよりも、もし不動産仲介会社が置いてよいと言ったのならば、まず重要事項説明義務違反を追及すべきです。

管理規約を確認し、置くことができない内容ならば、残念でしょうがベランダにバイクを置く手段はありません。それよりも、理を尽くして事情を管理組合に理解を求め、撤去までの時間を稼ぐとともに、代替場所の提供を要請(要求ではありません)したほうが得策だと思います。
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