教えて!住まいの先生
Q 中古住宅をネット広告で見て、購入することになりました。仲介業者とは、契約したわけではありませんが、これまで、仮契約までお世話になりました。
が、不信感があり、本契約の契約書作成など、できれば、他の仲介業者を入れたいのですが、無理でしょうか?また、無理なとき、物件を探してもらったわけでもなく、内覧の立ち会い、契約書作成等で、仲介手数料上限の60万ほどになるそうですが、言い値の上限で払わなければならないのでしょうか?よろしくお願いいたします。
質問日時:
2021/12/30 16:04:04
解決済み
解決日時:
2022/1/15 13:23:06
回答数: 5 | 閲覧数: 231 | お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/1/15 13:23:06
中古ですよね?
その不動産屋の専任媒介では無いですか?
その場合は絶対に買えませんよ。
専任の場合は別の仲介を通したとしても、売主側仲介としては必ずその不動産屋が付いてきますから。
仲介手数料は法定上限で設定する不動産屋が殆どです。
これが不動産屋の収入源になる訳です。
なお法定上限は400万以上の物件の場合は
物件価格x3%+6万に消費税です。
なお仲介業者と結ぶ契約は買主側にはありません。
その不動産屋の専任媒介では無いですか?
その場合は絶対に買えませんよ。
専任の場合は別の仲介を通したとしても、売主側仲介としては必ずその不動産屋が付いてきますから。
仲介手数料は法定上限で設定する不動産屋が殆どです。
これが不動産屋の収入源になる訳です。
なお法定上限は400万以上の物件の場合は
物件価格x3%+6万に消費税です。
なお仲介業者と結ぶ契約は買主側にはありません。
質問した人からのコメント
回答日時: 2022/1/15 13:23:06
よく分かりました。ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2021/12/31 18:57:47
A
回答日時:
2021/12/31 17:10:38
A
回答日時:
2021/12/30 18:25:45
当たり前です。
嫌なら二度と購入しない事です
嫌なら二度と購入しない事です
A
回答日時:
2021/12/30 16:25:19
仮契約が何を指しているのか分かりませんが、手付金を払って売買契約を締結した場合は手付金を放棄する事で解除できますよ。
契約ではなく買付申込書を出しただけならキャンセルはできます。
改めて別の不動産会社から申し込みは出来ますが、売主は不思議に思うかもしれませんが。
契約ではなく買付申込書を出しただけならキャンセルはできます。
改めて別の不動産会社から申し込みは出来ますが、売主は不思議に思うかもしれませんが。
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