教えて!住まいの先生

Q 中古物件の住宅ローン控除適用条件について 来月引き渡しの中古戸建を契約いたしました。 2000年以降の建築で、正確には築19年の物件です。

消費税課税物件なので、売主(現所有者)は不動産屋です。

消費税課税物件は新築と同じ、住宅ローン控除が13年間受けられるとのことで、ぜひ利用したいと思っているのですが、
仲介業者にその旨を伝えると、
「中古戸建での住宅ローン控除を受けるには既存住宅売買瑕疵保険に入らなければならない。
瑕疵保険に入るには調査も必要で、もし万が一修繕したい場所が見つかったら、住宅ローン控除で得る控除額と同額かそれ以上になるかもしれないので意味がない事が多い」
と言われました。

今年の3月に住宅ローン控除の適用条件が緩和されたそうですが、
今でも中古戸建は既存住宅売買瑕疵保険加入は必須なのでしょうか?
そうだとして、13年間フルで控除を受けようとすると、13年間瑕疵保険に入り続けなければならないのでしょうか?
それとも最初の1年だけ入れば、その年に確定申告をすればそれ以降はローン残債がある限り控除を受けられるのでしょうか?

色々調べたのですが、わからなかったので、
詳しい方教えて頂きたいです。よろしくお願いします。
補足

もう一度調べ直したのですが、以下の認識で大丈夫でしょうか?

・買取再販物件なので、期間は13年間
・新耐震基準(昭和57年1月1日以降の住宅)に適合しているので瑕疵保険なしでOK

というか、まだ築20年(ギリギリですけど)じゃないから、改正前の条件でも瑕疵保険なしで控除OKだったのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

質問日時: 2022/4/16 13:00:33 解決済み 解決日時: 2022/4/16 17:42:10
回答数: 4 閲覧数: 616 お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/4/16 17:42:10
中古住宅で13年になる要件は「宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われた一定の居住用家屋の取得」です
ただの買取再販物件では10年です

ここに「一定の増改築等」の内容が詳しく記載されています
https://www.y-story.jp/859864159
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質問した人からのコメント

回答日時: 2022/4/16 17:42:10

「増改築等工事証明書」の件、教えて頂けなければ全然気づきませんでした…!
ありがとうございます、すごく助かりました。
控除された金額を家の修繕費として貯めたかったので、3年延びるのはありがたいです…。
ありがとうございます!

回答

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A 回答日時: 2022/4/16 14:57:33
ん?それは築20年以上の物件の話だね
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A 回答日時: 2022/4/16 14:09:05
契約されたのが4月1日以前でしたら、2021年迄の旧制度となると思いますが、それでも木造住宅で築年数20年以内でしたら住宅ローン控除適用かと思います。

2022年度の新制度にて築年数の要件が緩和され、1982年以降の住宅であれば控除が適用されます。

既存住宅売買瑕疵担保は最長で5年迄しか加入出来ません。

既存住宅売買瑕疵保険に入れば(検査を受けて合格出来れば)、木造住宅の築年数20年以内(旧制度)を超えいても住宅ローン控除が受けれます。
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A 回答日時: 2022/4/16 14:01:29
修繕しなければならないところが
見つかった場合は、不動産屋が
瑕疵担保責任を負わなければなら
からないそんな事言ってるんでしょ?

売買契約書の瑕疵担保項目見てくださ
い。そこについては、表面から分から
ないところです。

最低でも1年は不動産屋がおわなければ
ならないので、ご自分で調査入れて
欠陥見つかれば不動産屋に請求です。

瑕疵担保責任を負わない契約(建物が古
すぎる場合)もありますが、その築年数
ではそんな契約してないと思います。

瑕疵担保責任ですから、通常は見つけに
行かなければ、見つけられない箇所の
検査です。

通常瑕疵担保責任保険は、掛け捨ての
1回です。

住宅控除の内容↓

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1214.htm
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