教えて!住まいの先生
Q 年末調整について教えてください。 令和5年分 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書兼住宅借入金等特別控除計算明細書の記入について、 調べてもわかりませんでしたのでご存じの方にお聞きします。
・確定申告後、2度目の住宅ローン控除となるので、会社の年末調整にて行います。
・住宅ローン控除の対象になるのは、リフォーム費用のみです。
(中古マンションを購入し、建物は築年数が経っており、控除の対象にはなりません)
金融機関より【住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書】には建物・リフォーム代を含めた金額が記載されているため、税務署から送られてきた控除申告書の©欄に記入したらいいのかⒹ欄に記入したらいいのかわかりません。
昨年の控除金額を考えると、おそらくⒹに記入するものだとは思いますが、【住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書】の金額とは差異が出るので悩んでおります。
どなたかお知恵を貸していただけませんでしょうか。
・住宅ローン控除の対象になるのは、リフォーム費用のみです。
(中古マンションを購入し、建物は築年数が経っており、控除の対象にはなりません)
金融機関より【住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書】には建物・リフォーム代を含めた金額が記載されているため、税務署から送られてきた控除申告書の©欄に記入したらいいのかⒹ欄に記入したらいいのかわかりません。
昨年の控除金額を考えると、おそらくⒹに記入するものだとは思いますが、【住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書】の金額とは差異が出るので悩んでおります。
どなたかお知恵を貸していただけませんでしょうか。
質問日時:
2023/11/2 13:33:56
解決済み
解決日時:
2023/11/6 16:39:40
回答数: 1 | 閲覧数: 203 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/11/6 16:39:40
D欄の「増改築等に係る借入金等の計算」に記載し、以下計算します。
D欄の③で、いづれか少ない方の金額で、リホーム費用が記載されるはず。
疑問な場合は、初年度のローン控除計算明細書控えを見てください。
貴方の場合のローン控除額は、初年度と同額になるはずです。
D欄の③で、いづれか少ない方の金額で、リホーム費用が記載されるはず。
疑問な場合は、初年度のローン控除計算明細書控えを見てください。
貴方の場合のローン控除額は、初年度と同額になるはずです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2023/11/6 16:39:40
助かりました!ありがとうございました。
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