教えて!住まいの先生
Q 相続した土地の売買なんてすが 2000万円で売れた場合 更地にする費用(250万予定) 業者に支払う売買手数料(100万) その他、税金などなど 実際手元に残るお金は
幾ら位だと思いますか?
補足
親が土地を購入した際の
当時の売買契約書等は
あります。
また、購入金額も記載して
あります。
親と同居してましたが
事情があり住民票を移動させて
ません。
なので
空き家の実家を売買する、と
いう感じになります。
なので税金の面でかなり
不利になりそうで不安てす。
質問日時:
2023/11/2 17:27:00
解決済み
解決日時:
2023/11/11 10:14:28
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/11/11 10:14:28
税理士です。
購入時の書類があるという事なので土地のみという前提での話。
売却額『A』△購入時の金額△取壊費用△仲介手数料=売却益『B』
売却益×20.42%=所得税と住民税『C』
『B』△『C』=手取額。
概算になります。
土地購入の時期がここ5~6年以内ですと税率が増加します。
空き家の実家という事で諸条件が重なれば特例があり、
税負担は少なくなります。適用できれば売却額からすると0円です。
もっと概算的に言えば、土地を売却した際には
売却額の概ね7割~8割が手取として残る事になります。
ただし、売却した方の健康保険が会社員などで協会けんぽなど
であれば良いのですが、所得をベースに算出する健康保険に加入している
場合にはその健康保険料にも影響をする為、来年度の健康保険料が
増加したり、高齢者ですと医療費の負担が増加したりします。
例:市町村などの国保に加入、後期高齢者医療保険など。
購入時の書類があるという事なので土地のみという前提での話。
売却額『A』△購入時の金額△取壊費用△仲介手数料=売却益『B』
売却益×20.42%=所得税と住民税『C』
『B』△『C』=手取額。
概算になります。
土地購入の時期がここ5~6年以内ですと税率が増加します。
空き家の実家という事で諸条件が重なれば特例があり、
税負担は少なくなります。適用できれば売却額からすると0円です。
もっと概算的に言えば、土地を売却した際には
売却額の概ね7割~8割が手取として残る事になります。
ただし、売却した方の健康保険が会社員などで協会けんぽなど
であれば良いのですが、所得をベースに算出する健康保険に加入している
場合にはその健康保険料にも影響をする為、来年度の健康保険料が
増加したり、高齢者ですと医療費の負担が増加したりします。
例:市町村などの国保に加入、後期高齢者医療保険など。
質問した人からのコメント
回答日時: 2023/11/11 10:14:28
皆様、色々な角度から
コメントして頂き
ありがとうございました!
税理士さんのご意見
参考になります!
ありがとうございました!
回答
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A
回答日時:
2023/11/3 20:55:46
たぶんですけど贈与税は公的地価に対するだけでしょうから即答は出来かねないのが一般的にはそれプラス消費税ではないでしょうか。
A
回答日時:
2023/11/3 20:34:35
更地にするために必要な金額相当を値引くことにして、
1750万円で売却した方が、手元に残るお金は多くなります。
・業者に支払う仲介手数料は、売買金額に基づき計算する
ので、売買額が下がれば手数料も減ります。
・当初の購入金額にもよりますが、売買による利益を減ら
せますから、譲渡所得税も減らすことができます。
1750万円で売却した方が、手元に残るお金は多くなります。
・業者に支払う仲介手数料は、売買金額に基づき計算する
ので、売買額が下がれば手数料も減ります。
・当初の購入金額にもよりますが、売買による利益を減ら
せますから、譲渡所得税も減らすことができます。
A
回答日時:
2023/11/2 19:25:45
相続した土地は控除が5%、それと仲介の手数料は差し引けます。更地にした費用は差し引けません。なので2000万×95%-100万=1800万に対して相続は長期保有の税率となりますから現在ですと復興特別税がかかり20.315%が税金です。約365万が税金です。1435万が手残りです。
A
回答日時:
2023/11/2 18:28:46
相続が発生したのはいつですか?
3年以内の売却ならば譲渡所得に対して税金はかからないので、
2000万円-(250万円+100万円)=1,650万円 残ります。
売買契約書に土地の金額が書いてあり、それよりも売った時の金額が低ければ譲渡所得はゼロなので、この場合も税金はかかりません。
3年以内の売却ならば譲渡所得に対して税金はかからないので、
2000万円-(250万円+100万円)=1,650万円 残ります。
売買契約書に土地の金額が書いてあり、それよりも売った時の金額が低ければ譲渡所得はゼロなので、この場合も税金はかかりません。
A
回答日時:
2023/11/2 17:29:53
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