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Q マンションの修繕積立金と管理費ってなんで額が決まるのですか? 部屋の大きさですか?それとも築年数ですか

質問日時: 2024/1/24 18:08:11 解決済み 解決日時: 2024/1/28 19:50:49
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/1/28 19:50:49
管理費は、管理組合と管理会社との毎月における管理委託費用を総戸数で割当てる事で計算します。
例えば、平日朝7時〜夜8時迄の管理と土日朝9時〜夕方4時迄の管理契約ならば、平日は早番と遅番の管理人が必要で、且つ土日の管理人も必要なので、最低3人を雇わなければなりません。
1人20万円の給料でも3人ですから、60万円必要です。総戸数が60戸のマンションならば、1世帯あたりの平米単価で、1万円の管理費となります。ざっくりですけども。

修繕積立金は、例えば、2030年と2045年に大規模修繕工事を実施するなら、見積もりを考えて、総戸数60戸ならば1世帯あたり毎月幾ら支払えば、全部の工事費用が出るかを考えます。
さらに、築60年位の建て替え時に五億円を積み立てようとか戸あたりの平米単価で計算して金額をきめます。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/1/28 19:50:49

皆様方御回答ありがとうございました

回答

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A 回答日時: 2024/1/25 10:27:47
マンション法とも言われる区分所有法という法律があります。そこには修繕積立金とか管理費という規定はなく、ただ19条に「(共用部分の負担及び利益収取)各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」と規定されているだけです。

この「共用部分の負担」がいわゆる管理費及び修繕積立金を指すのですが、19条にもある通り原則的には「(共用部分の)持分に応じて」負担することになりますが、規約に別段の定めがあれば規約に従うことになるわけです。

そして、共用部分の持分はというと14条に「(共用部分の持分の割合)各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。」となっているので、原則的には専有部分の床面積の割合が負担割合ということになります。ただ、これも14条4項に「規約で別段の定めをすることを妨げない。」とあるので規約に別段の定めがあれば規約に従うことになるわけです。

ただ、たいていの規約では区分所有法のこの原則を踏襲しています。ただし、区分所有法はその徴収方法までを規定しているわけではないので、その徴収方法は規約で各管理組合ごとに任意に決めてよいことになります。

さて、国交省が作成した標準管理規約というのがあります。たいていのマンションではこれをベースに規約を作成しています。その25条に以下の規定があります。

(管理費等)
第25条 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。
一 管理費
二 修繕積立金
2 管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。

さらに、同規約48条には「管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法」については総会決議を経なければならないことになっています。

ですから、具体的には総会決議で、管理費にせよ修繕積立金にせよ専有面積の㎡単価を決め、それに各部屋ごとに専有面積を乗じて月額を算出しています。

管理費は単純に言えば共用部分の固定的な維持費です。ですから、たとえば、管理会社に支払う委託料(管理員業務や清掃業務の費用含む)とか共用部分の水光熱費、各設備の保守点検費などです。人件費などが高騰してきたら、管理費を総会決議を経て値上げせざるを得ない場合もあります。

修繕積立金は計画的な修繕のために使うお金で、おもに十数年ごとに実施される大規模修繕に使われます。費用は1戸当たり100万円とか200万円とか、あるいはそれ以上かかる場合もあります。新築から初めのうちはさほど費用はかかりませんが、2回目以降は修繕箇所も増えていくので費用も当然多くかかります。

ですから、築年数を経れば徐々に修繕積立金を値上げせざるを得ないことになります。しかし、修繕積立金をきちんと計画的に値上げしていかなければ、大規模修繕工事の直前になって資金が足りずに、一時金を各戸何十万円も徴収しますということになって慌てることになる場合もあります。

したがって、ご質問の答えとしては、部屋の広さと築年数の両方で管理費等は決まるということになります。
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A 回答日時: 2024/1/24 20:10:10
管理費は管理会社への業務委託費、日常清掃、会計処理、総会運営等の費用を区分所有者の所有面積で按分します。

修繕積立金は、10数年ごとに実施する大規模修繕工事及び共用部の設備の補修工事等について修繕計画を策定し、その総額を区分所有者の所有面積で按分します。

ただし、管理のサービスの質や修繕のレベルにより差が出ますし、コスト意識がなければ管理会社の言いなりで工事費が膨張し、積立金がなくなり、月々の積立金が増額されたり、工事の際に分担金が発生します。

しかし、正直言って、目安となる金額や平均額のデータはありますが、千差万別です。管理会社のぼったくりに注意しましょう。
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A 回答日時: 2024/1/24 18:14:48
基本的には面積に単価を掛けて算出します。

単価は組合の総会で決めます。

区分所有法を勉強するとマンションの事がわかりますよ。
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A 回答日時: 2024/1/24 18:08:25
マンションの修繕積立金と管理費の額は、部屋の床面積や共用部分の維持管理費用、築年数、建物の老朽化度合い、管理組合の運営方針などにより決まります。具体的には、床面積が大きいほど、また築年数が経過しているほど、修繕積立金や管理費は高くなる傾向があります。また、大規模修繕の計画や管理組合の財政状況によっても変動します。

※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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