教えて!住まいの先生

Q 中古一戸建てを買う際、 300万円位、先にお金をおさめ 物件キープすることはできませんか?

補足

ご回答ありがとうございます

夫が今週末の日曜(仕事の都合で平日と土曜行けない)に
申込書を書き、
不動産屋さんからは
申込書書いてもらえれば売り止めになると聞き、

この1週間で、
他の人へ売らないかが心配です
私=妻が300万円程、現金を支払えるので
(日曜に支払える)
その旨伝えて
何とか私達が買えるといいなと思いました、
どう思いますか?

https://question.realestate.yahoo.co.jp/knowledge/chiebukuro/detail/14294038074/
この質問をさせて頂いた者です

質問日時: 2024/2/26 06:18:47 解決済み 解決日時: 2024/3/14 21:36:06
回答数: 5 閲覧数: 182 お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/3/14 21:36:06
その物件をその不動産屋しか扱ってない専任物件ならば、その不動産屋が売り止めすれば他には売られません。

しかしそうではなく、他の不動産屋も扱っている物件ならば、売主と契約するか、最低でも売渡承諾書を貰わないと止まらないですよ。

申し込み金は普通は10万くらいで、300万は契約時の手付金の額です。 本当に買うのなら申し込みではなく300万を手付に契約することお薦めします。
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回答

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A 回答日時: 2024/2/27 10:54:25
人気があれば売主が 他の不動産屋に頼んでいれば買い付けが来れば売れてしまうので 不動産屋が専任でであれば売主に言って止めてはおけるでしょうね ただ最近中古はほぼ売れていないです 慌てなくてもよいでしょう キープできるでしょう
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A 回答日時: 2024/2/26 07:16:11
今週の日曜日に申し込みではなく手付金300万円で売買契約すれば良いです。
今不動産屋に伝えればすぐ用意してくれるでしょう。
売買契約すれば購入の権利は質問者さんで確定します、ただ自己都合のキャンセルは手付金が戻ってきませんし仲介手数料の支払いも発生します。
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A 回答日時: 2024/2/26 06:30:40
買主が買い付け証明を出して売主から売り渡し承諾書を貰えば普通道義的に物件は止まります。
ただ法律的にはやはり契約が一番です。お金は法的にも関係ありません。
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A 回答日時: 2024/2/26 06:21:05
売買契約を結んで手付金を払うのは普通では?
売買契約を結ばずに、手付金払うからキープしておいてもらうということですか?
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