教えて!住まいの先生

Q 住宅の瑕疵保険(瑕疵保証)について。 注文住宅を建て、5年程になります。 最近気付いたのか最近漏れ始めたのか分かりませんが、サッシの上部から雨漏りをするようになりました。

半年程前に工務店に来てもらいとりあえずはおさまりましたが、再発。プラス他のサッシも漏れ初めた状況です。

それなりに対応していたのでまあまあ大目に見ていましたが、瑕疵保険も最初の発見から1年と決まりがあるので瑕疵保険を使い全て見てもらうつもりです。
そこで質問です。

1、瑕疵保証の手続きの流れを教えて下さい。

2、瑕疵保証の保証書?のようなものは引渡し時にこちらがもらっているもの?

3、使う場合、こちらの希望としては外壁を全てめくり、放水試験、雨漏りしている箇所がはっきりするまでやって欲しいのですが、それは可能か?

4、工事の範囲、金額などに上限はあるのか?

詳しい方、宜しくお願いします。
質問日時: 2024/4/21 22:40:57 回答受付終了
回答数: 3 閲覧数: 96 お礼: 500枚
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回答

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A 回答日時: 2024/4/22 10:35:48
①まずは工務店と相談。または自費で家屋診断。
②業者側が保険に入っていることを保証する書類が渡されているはずです。
保険付保証明書ですね。
③「瑕疵」の具合次第
④範囲、めちゃくちゃある。外壁、屋根、基礎、構造部分以外は瑕疵責任にならないことが多い。
金額、関係ない。必要なら工務店の責任で修繕をしないといけないってだけです。
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A 回答日時: 2024/4/22 09:14:33
1、建築請負契約書に瑕疵担保保証機関先記載されています。
2、引き渡し時、施主に瑕疵担保保証保険の説明し説明証明を保険機関へ送付、後日瑕疵担保保証機関から保証書送られます。
3、補償金額内で有れば可能と思います。同一箇所の複数回直しは不可。
4、保証書に記載有ります。
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A 回答日時: 2024/4/22 08:04:49
☆,質問の件は、H:21年からの住宅瑕疵責任保障法の施行により、建
設業登録者へ完成引き渡しまでに、瑕疵保証の供託金の納付証明証か、
住宅瑕疵保険証書を渡して、引き渡し日から屋根や壁からの雨漏りと

基礎地盤下を含む主要構造部分の歌詞に対して、10年間の保証が施行
となりました。その保険書をもって建築工事の請負者へ無償での是正
請求ができます。それを拒否であれば、保険会社へ請求となります。

工事の保証証際の範囲は、保険会社の事前説明証や保証約款書を基本
とはします。工務店が責任を逃れているようでは、双方にきつく攻め
るか、郵便の内容証明で出さないと逃げ延びの根拠の恐れありです。
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